各種報道によると、硫化水素による自殺が増えている。
毎日新聞 によると、硫化水素による自殺の概況は以下の通りだ。

硫化水素自殺は、
1月ごろからインターネットの掲示板で手口が紹介されるようになった。
3月ごろから自殺件数が増え、メディアも大きく扱うようになった。
4月に入って激増し、中旬以降はほぼ連日発生。
3月以降に少なくとも39件47人が死亡した。

国としても、自殺対策の重要性を鑑み、自殺対策基本法 が制定され、
自殺総合対策会議が自殺総合対策大綱 を作成している。
この中で注目したいのが、マスメディアの報道と自殺の関係だ。
毎日新聞の記事で触れられているように、
「報道が自殺の連鎖を誘発する場合がある」。
大綱においても、マスメディアに自殺を誘発するような報道を避けるよう、自主的な取り組みを求め(5頁)、
国としても、WHOの自殺予防の手引きのうち、「マスメディアの手引き」の部分の周知を図っている(16頁)。

今回の一連の硫化水素による報道はどうであろうか。
今回の特色としては、インターネットで検索すると容易に具体的な方法が、
詳細かつ分かりやすく説明されており、それをみて自殺に及ぶというケースがほとんどになっている。
マスメディアの報道が、今回自殺が頻発する主因となっているわけではなさそうだ。
かといって、今回マスメディアの報道が適切であるかを考えてみると、疑わしい。
自殺白書によると、マスメディアの報道に対して期待するものとしては、
   
    問題を抱えたときの解決方法について報道する 46.7%
    悩み事の相談先に関する情報を提供する 52.3%
    自殺のサインや対応方法に関する情報を提供する 35.8%
                     (以下略)     出典:自殺予防対策に関する意識調査

となっている。今回の一連の報道では、各地で硫化水素による自殺が相次いでいる
との事実についての報道がメインとなっている。
各種有識者のコメントにより、解決方法や対策についての記述はあるものの、
速報性や中立性、他報道とのバランスが求められているためか、
自殺問題を解決するために根本的にどうしたらよいかまで踏み込んだ分析まではさほど見られない。

このような現状において、硫化水素による自殺が報道されることの意味はどれほどあるのだろうか。
報道を通じて、注意喚起がなされ、世論の後押しを受けて対策が進む、
身近な人が硫化水素による自殺を行おうとしたときに、その兆候に気づきやすいというメリットがあるだろう。
今回のようなケースであれば、異臭がしたときに、自殺かもしれないと気づくとともに、
自らの身体に被害が無いように注意することも可能となろう。

一方で、報道が行われることにより、これまで自殺を考えていなかった人が自殺を考え、
また、その方法で自殺を容易に行うことが出来ると考えるキッカケとなりうる。
現在だけでなく、将来的に自殺をするときの方法としての選択肢が増えることになる。
もっとも容易に行える方法としては、縊死だそうだ。(『完全自殺マニュアル』にその旨の記載があるらしい)
実際、手段別の自殺方法では、縊死が6割を超えている
自殺方法で、ガスによる割合も増えていることは注目に値する。
これは、インターネットで紹介されていることが原因の一つなのかもしれない。
(かつて多く報道された練炭による自殺もこの中に含まれるのだろう)

現時点において、マスメディアの報道がどれほどの影響があるのかは分からない。
しかも、報道を規制することは表現の自由の問題があり、安易に行うべきではない。
とするならば、現状と同様、自主的な取り組みに期待すべきであろう。
ただ、どのような報道をすることでどのような悪影響が生じうるのかを徹底するための
助言・広報活動を積極的に行い、記者に対する勉強会、
国民(NPO団体等)が不適切な報道を行った場合に指摘する、
その指摘を国がマスメディアに伝えるといったことを行うことを考えても良いのではないかと考える。

また、インターネットにおける規制について、自殺白書で指摘されている ように、
フィルタリングや違法有害情報の削除を行っていくことが重要であろう。
一つ疑問なのは、自殺の具体的な方法についての情報は明らかに有害であり、
容易に検索可能であるのに、削除がなされていない点だ。
いたちごっこになるのかもしれないが、地下に潜れば情報の入手が困難となり、
接することの出来る人数が減少し、具体的な自殺の方法についての情報に
接する人の数が減少、結果として自殺を防ぐことが出来ると思うのだが、
どうして行われていないのか。
自殺相談サイトに誘導しやすくするなどの対策を取っている、
相談が出来る場は必要であるとの指摘は最もであるが、
サイトの削除を行った上で、そのような場を提供すれば良いのではないのだろうか。
とはいえ、警察権力の行使は出来るだけ最小限で、萎縮効果が生じないようにすることには
強く留意しなくてはならない。

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この問題に関心を持った方は、
自殺予防総合対策センター などを参照し、自分なりに出来ること考えて頂ければと思う。
今回の硫化水素の件についても、メッセージが書いてある。
ローザンヌの法廷はAEKアテネの訴えを退け、ギリシャのリーグ優勝チームはオリンピアコスに決まった。
AEKがスポーツ審判最高裁判所に訴えていたの は、
オリンピアコスの不戦勝扱いとなったアポロン・カラマリアとの試合について。
アポロンが試合に起用したロマン・バルナーは、すでにシーズン中に
別の2 チーム(スコットランドのフォーカークとハミルトン)で試合に出場していたため、
国際サッカー連盟(FIFA)の規則に抵触していた。
この試合での勝ち点 3を獲得したことで、リーグタイトルはオリンピアコスのものとなった。 (以下略)

ソースはスポーツナビ の記事。
おお、国によっては、スポーツ審判最高裁判所なんてのが存在するんだ、
司法権の限界は存在しないんだ、どうやって審査したのかな…、
そもそも、ローザンヌはスイスなのに、どうしてギリシャの管轄があるのかな、EU法だから??
と興味を持ったので、ちょっと調べてみました。

すぐに分かったのが、この記事は大きな誤訳があるということ。
記事にあるスポーツ審判最高裁判所とは、
スポーツ仲裁裁判所(CAS:Court of Arbitration for Sport)のこと。
ドーピングなどでお馴染みの、あの裁判所のことでした。
そもそも、他社の記事 にはちゃんとスポーツ仲裁裁判所と書いてありました。
司法権の限界は?という問いに対しては、
wikipediaに書いてある ように、

日本語では「裁判所」という名前であるが、これは一種の誤訳であり、
英語名から明らかなように、実際は仲裁機関である。

だそうです。とはいえ、どこまで仲裁が可能かについては議論があるところです。

ちなみに、概要としては、
相手チーム(アポロン)に不正があったため、実際の試合で負けた
オリンピアコスが3-0で勝利したとみなすことになってというものです。
優勝争いをしているわけでもないし、最終的な順位 をみると
勝ち点が大きく離れて最下位、降格決定のアポロンが
わざわざどうして仲裁に訴えたのかを調べてみると、
試合が行われていた3月5日の時点で、
降格圏に入るかギリギリの戦い をしていたようです。
これは必死の戦いになるのも納得…。

さてさて、ついでだから、判決文もザッピング してみました。
まずビックリしたのが、訴えたのは、試合当事者だけでなく、
AEKアテネ、パナシナイコスという優勝争いもしていたチームが行っていた点です。
これについて、直接の影響がある人しか訴えることが出来ないというUEFAの規則をもとに、
(Article 62.2 : Only parties directly affected by a decision may appeal to the CAS)
降格が決まっているのだから、アポロンには訴えの利益はないよ、
ましてや、試合していない第三者であるAEKアテネやパナシナイコスはもってのほかだよ、
といったことが主張されていました。
他に主張されていたのは、単純にスポーツのルールの適用については(a purely sporting rule)
仲裁裁判所では審理できない話ですよ、
仮に優勝結果に関係あるとしても、ユーロがあるからスケジュールは延期できないよ、
手続きをちゃんとやってね、等々…でした。
法律をかじっていたら、どこかで聞いたことがあるような議論が多くあるのにビックリです。
(当たり前といえば当たり前ですが)

どういった根拠で、自らの立場を主張し、その証拠をどのように準備しているのかを
判決文を通してみていく作業は意外と面白いです。
自分が弁護士だったら、どういう主張をするだろうか…。
いろいろ考えてみると、面白そうです。
今日の授業で、
先生が非常勤をやっていた大学の教え子が数年ぶりに研究室に来て、
お金を貸してくれませんかと言ってきた、というエピソードを紹介して、
人間関係が壊れるから、絶対にお金の貸し借りはやってはいけない、
サラ金、闇金から借りてはいけないという
授業(地方自治)とはあまり関係のない話をしていた。

むべなるかな、むべなるかな、借金の話には近づかないでおこうと思っていたら、
インターネット上の貸金市場 についての記事を発見した。

2chを通じて、金銭貸借が行われているらしい。
記事によると、「合法的に誰かが金を貸してくれるスレ」「少額(10万円以内)だから貸すよ」
というスレッドらしい。当方で検索してみたところ、
前者のスレは見つからなかったが、後者については見つかったので、少々眺めてみた。
借りたい側が自分の情報(いくら借りたい、借りたい理由、返済予定等)を開示し、
それについて貸してもいいと考えている人が質問をし、
そのやり取りを通じて、貸すかどうか決める、という「審査・融資」が行われているようだ。

メリットを探すとするならば、自分の状況について相談することが出来る、
インターネット上であり、匿名性ゆえに世間体等を気にしないで、気兼ねなく相談出来る、
他で借りれなくても、ここで借りることが出来ることによって
”その場しのぎ”をすることが出来る、といった点が挙げられるだろう。
グレーゾーンではあるものの、基本的に、個人間の金銭貸借で、
仲介の場がインターネット上であるだけで、合法のようだ。
しかし、インターネット上であるため、従来の消費貸借とは異なる点もあるだろう。
本来、個人間消費貸借ならば、友人である、親戚縁者であるなど、
一定の信頼のもと行われるのであり、比較的小口であるため、
出資法での上限金利の規制が緩い(109,5%)と理解していたが、
インターネット上で行われる場合は、匿名性が高く、信頼性が低い。
また、貸し手がどのような存在であるか、理解が進んでおらず(そもそも実態は不明)、
掲示板上で相談に乗ってもらうことで、善意で貸してくれているのだと誤解しやすいなど、
悪質な貸し手が蔓延しやすい環境がある。それに、何かあった場合の救済手段も不十分である。
以上の点を踏まえると、上限金利を含む、インターネット上での個人間金銭貸借については
一定の規制が必要となるかもしれない。
とはいえ、被害の実態がそれほど明らかではない上、
規制をかけることの必要性・緊急性も見当たらない。
この問題が、さほど大きく取り上げられることないだろうが、
これが金銭貸借以外であれば、また一定の規制が必要となってくるかもしれない。

・・・・・・・・・
借金生活板には、一定期間の「奴隷的拘束」を勧誘、実施しているかのようなスレッドも存在した。
記載内容を見ると、非常にリアルで、これが事実であるならば、
憲法、国際法違反の可能性もあるのではないかと感じた。
しかし、事実を確認することが困難である上、当事者間では合意が成立しているようなので、
第三者によるパターナリスティックな措置が取られない限り、
何ら規制手段は取られないのではないかと思う。
この事例の場合は、新設された刑法226条の2(人身売買)に該当するのであろうか…。
ただ、「買い受け」ではない、期間制限があるという点で、
226条の2の構成要件に該当しないような気がするが…。

*********
これまでの話とは全然関係ないが、
レンジャーズとの伝統の一戦で、
中村(俊)が決めたゴール は漫画のようだった。
事実は小説より奇なり。
飲食店、パチンコ店も全て禁煙の条例を検討中(神奈川県)

うーん、、これはうまく行くのだろうか。
受動喫煙の被害は大きく、禁煙が世界的潮流となっており、
日本においても健康増進法の制定以来、禁煙の流れは加速しており、
「喫煙権」の主張は難しくなっているものの、
事業者、愛煙者の「利益」というのはどのような形で反映されるのだろうか…。
一方的に「敵」を作って、撲滅しようとする動きは、
結果的にはうまくいかないような気がする。
「分煙」が落としどころでしょうかね。
一律禁止よりも、喫煙可能なスペースを設ける場合は、
一定の税金を賦課するという形のほうが、まだうまくいくような気がする。
となると、差別価格の導入、喫煙可能店舗が出来るなどの形になるのかな。
これも問題多そうだけど。
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話もしないのにかけっぱなし

某会社が通話無料を導入したことで、電話代を気にせず、
とりあえず繋いでおこうかという形の「通話」が増えているというお話。
メッセやらスカイプやらやっていて、しょっちゅう電話してたり、
6,7時間電話してると、まぁ喋ることもないし、切るのも面倒だし、
自分の作業やってて、何か喋りたいことが出来たら喋ったらよいか、
となるのはなんとなく分かるけど、電話会社としては、
電波の無駄遣いとなってしまうのではないかな。
電波は有限です。限られた周波数をみんなで分けて使っているのです。
でも、ユーザーにはそんなこと関係ないからなぁ。
国が電波を管理する重要性というのがよく分かる出来事です。
料金に応じて、一人ひとりの行動、生活が変化し、
また、料金が無料であることと1円以上であることの違いの大きさも
強く実感しました。
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タイプ別モテない理由

自戒をこめて。
しょせんは参考程度ですが、
治せるところは治さないと。。。


(4月21日追記)
こういうの は悲しいよね。。。