歴史の変遷も有りますが、
・氏(うじ) :家系の名称(家族名)
・姓(かばね):地縁・血縁の名前(苗字)
・名 :当人自身の名前(個人名)
・氏名(しめい) :家族の名称と自分の名前
・姓名(せいめい):自分の苗字と自分の名前
と定義すると、婿入りや嫁入りでは「氏・姓・名」の三つを並べるのが正しいと思います。
但し、「氏」と「姓」が同じ場合は「姓」を省略可として「氏名」或いは「氏(姓)名」と書けば「家の名前」としての伝統を継承できますし、生まれてくる子供は「家に属する」として従前の「地縁・血縁」に束縛されることが無くなります。但し、仮面夫婦で別居の場合は、少し話が複雑になりますω.ω
日本の古代には、一般民衆には名字は無く「地域名」が苗字だったとされますが、現在は「民主主義」であり国民に主権が有るので、国民は「氏名(うじめい)」を名乗って当然です。
また、「姓」は自分の血縁を表すので、嫁入り・婿入りに拘わらず本来は変わる事がなく、例えば、「オメガ・ねこ」が「アルファー家」に婿入りした場合には「アルファー・ねこ」「アルファー(オメガ)ねこ」「アルファー・オメガ・ねこ」のどれでも良い筈です。
「自分の名」は変わる事が無いので、「自分のアイデンティティ」は維持されますし、「元の氏」は出身家族の「家名」なので、これを失いたくないと思うのなら、新しい「氏(家名)」での地位である「姓」として残すことも可能です。
離婚した場合は、新しい「家名」に、元の「姓」か、婚姻時の「氏」を充てれば問題は有りません。何よりも、生まれた子供の「氏」が自動的に決まらなければ、それが原因で離婚した場合には、弁護士(士業)が儲かる以外には、親子全員が損をしますω.ω
予定される子供は、その家で生まれるのだから、最初から「家名(氏)」は決まっているのが合理的です。
憲法第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
から、「夫婦同姓の強制は憲法違反!」という人も見かけますが、本来は、
苗字:出身地の名
氏 :家系の名
姓 :自分の血筋
名 :自分のアイデンティティ
であり、行政は「自分の名前を変えなさい」とは言ってないので問題は有りません。
「両性の合意」で自分の姓を変える事になっているので、「新しい氏・元の姓・自分の名」とすれば「元の姓」も残すことが可能になります。例えば名刺に、
日本国総理大臣 アルファー(オメガ)ねこ
と書いてあれば、
社会的地位 家名(姓名)名前
を意味する事になり、通常は「姓」は省略可なので「氏名」を書けば、新しく生まれる子供の「家系」は最初から決まっているので、後は子供の名前を考えるだけで済みます。
「姓名を一生変えたくない」のなら、
憲法第二十二条
① 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
と書かれているので、男女平等の「中華人民共和国」や「朝鮮民主主義人民共和国」でも、(相手国が許せば)何の制限もなく移住可能なので、解決策は用意されていますω.ω


