(1)居宅介護支援事業所の管理者は主任ケアに
前回の改定だったかで、居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)の管理者は主任ケアマネの資格が必要となった。令和9年3月までは、今まで管理者だった人には経過措置が与えられていて業務は出来るが、それ以降は主任ケアマネの資格を取らないと管理者として仕事が出来なくなる。
(2)主任ケアマネとは
そもそも主任ケアマネとは「他の保健医療サービス⼜は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護⽀援専⾨員に対する助⾔、指導その 他の介護⽀援サービスを適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを⽬的とし て⾏われる研修を修了した者。」と定義されている。つまりよく分からないが、ケアマネの上、というのは分かる。
それで主任ケアマネの要件だが、5年以上の実務経験があり、かつ各自治体の推薦基準がある。
やれ区の研修に何回以上参加しろだの、困難事例を受け入れろだの、何とか会議に積極的に参加しろだの、まあ言いたい放題。
ついでに他の事業所のケア前の指導もしろというのもある。
(3)ケアマネに期待される事
ケアマネというのが地域や高齢者に必要なものだし、期待されているというのは分かる。
更に審議会では「ケアマネというのは便利屋」という事で、会議では信頼の証という委員もいるという。これに対してはケアマネ側から反発の声も多い。それはケアマネというのが身近な専門職であるという事をずーっと言われてきたからだ。
私的には生活上の様々な不安を相談してもらうのは良いと思っている。むしろ高齢者や家族にとって介護の問題というのは一部であり、言葉に出来ないものも沢山ある。高齢者や家族にすれば相談できる窓口もないからケアマネを頼らざるを得ないし、それにこたえられるのは高齢者や家族にとって「ケアマネの質」が高いという事ではないだろうか。
つまり高齢者や家族の心配や不安の本質は介護サービスで賄え切れないものなのだ。これは行政の実地指導でも検査対象にならない、本質であると思っている。
(4)語るに落ちた審議会
ケアマネが様々な場面で期待されているのは良いが、それを「便利屋」と称されることは審議会も語るに落ちたという事だ。自分たちもケアマネを便利屋に使いたいのだ。
やはり人を都合よく使ってやろうとすると人はついてこないものだ。
それで私は経過措置が終わったらケアマネを辞めようと思っていたが、それが撤廃されたらどうしよう?
まあ、出来る範囲でやるとしか言いようが無いが、「質の問題」とやらで言いたい放題だったのが、人不足で一度決めた仕組みを変えるかもしれないという右往左往を見ていると滑稽な気もする。