(1)介護認定に必要な主治医意見書
介護認定には調査員が作成する調査書と主治医が作成する主治医意見書の二つの書類で判定する。コンピューター判定で1次審査を行い、その後に審査会で2次審査を行い、要介護認定が決定する。
(2)主治医意見書の内容
主治医意見書は
1.疾病に関する意見
2.特別な医療
3.心身の状態に関する意見
4.生活機能とサービスに関する意見
5.特記すべき事項
以上の5つのカテゴリーに分かれている。
なかでも生活機能の低下の直接的原因になっている疾病の治療内容や認知症の有無、どのような介護サービスが必要で、生活機能の維持・改善の見通しなどは我々ケアマネとしても重視する人は多いだろう。
(3)ケアプラン作成に役立つ情報がある。
また、日常生活の自立度として「障害高齢者自立度(寝たきり度)」(自立~C2)と「認知症高齢者自立度」(自立~M)あり、特に認知症の方はいわゆる年相応の物忘れくらいはあるか、要注意が必要かという判断にもなる。それに認知症の中核症状として短期記憶や自分の意思の伝達能力なども重要な情報だ。
(4)きちんと書かない医師もいることも事実
しかし、中にはきちんとかけない医師もいる。一応の指標はあるものの、専門医でないという事で適当に書いている人もいることも。そうした場合は区分変更などで違う医者の意見書をもらう事もあるのだが。
中には自分の意思を伝えられない高齢者もいるだろう。ましてや家族の付き添いが無ければ分からない。
調査員が聞き取った話と医師の意見ではやはり医師の意見の方が優先されてしまう。
いずれにしてもケアマネにとって医師との連携という点での主治医意見書は重要だ。