(1)要介護認定の方法
介護保険サービスを使いたいとなった時、最初に要介護認定を受ける必要がある。書類を作成して役所もしくは地域包括に提出することとなる。その後、実際に調査員が利用希望者や家族と面会し、主治医の意見書と合わせて審査会を通すことになる。その上で要介護か要支援かという結果が出る。
そしてすでに要介護認定を受けていて、実際にサービスを使っている人も有効期間が来れば更新を行う事になる。更新は期限が切れる60日前から申請が可能となる。
(2)要介護認定の問題
①期限が切れる前に判定が下りない
それで更新の場合も大体は有効期間が切れる前には新しい要介護度が出るのだが、場合によっては有効期間が切れても更新されないケースもある。これは調査員の書類が届かない、主治医の意見書が届かないと言った事務的な問題もあれば、あまりにも要介護認定が多くて審査会が間に合わないという事もある。
②調査員や利用者の問題
また調査員がちゃんとやってくれるか、というのも大きなポイントである。中には適当に書類を作成する調査員がいることも事実だ。また利用者の中にも要介護○○になるように書いてくれ、という人がいるという事も聞く。
(3)ケアマネに負担が来る。
このようにきちんと要介護認定がされないとケアマネも本当に困る。
①暫定ケアプランの作成
まず要介護か要支援かの境界にいる人がどうなるのかという事である。居達介護支援事業所では要介護しか行っていない所もあるので、そのつもりでプランを作って蓋を開けてみたら要支援で、引継ぎやら区分変更やら、暫定でケアプランを作らなければならないやらで大騒ぎ。それにサービスの内容も、例えば週4回ヘルパーが入っていたケースで考えれば、要支援になった場合、回数制限も出てしまう。こうした時にどう説明するのかという事もケアマネの仕事になる。
②そもそも利用者が納得しない
利用者にすれば変わらないのに何で認定が軽くなるんだという事にもなるし、ケアマネにしてもそんなこと言われても・・・となるからだ。これは利用者にとってもケアマネにとてもストレスである。
(4)納得のいく要介護認定を
この記事では要介護認定をAI化することによって判定までの時間をスピーディーに行うという事である。これには賛成。
また、調査員の調査票も簡単に、誰が作成しても間違いのないものにしてもらいたい。
ケアマネの立場で言えば、調査が甘いという事はよくある。本当は要介護が出るはずなのに、要支援しか出なくて十分なサービスの提案が出来ない事はよくある事だ。そうした場合は区分変更と言って調査のやり直しをすることもできるが、それはそれで暫定期間が長くなることで良いとは言えない。
そもそも要介護認定で、利用できる単位に制限があること自体が問題だ、と言ってしまえばそれまでだが、納得がいかずしょうがないとため息をついている現場が多い事も事実であろう。