(1)行政の実地指導には泣かされてきた。
実地指導に泣かされた事業所は多いだろう。
私も例外ではなく、実地指導の事を思い出すだけで怒りがわき、悲しくもなる。どんなに大変なケースで嫌な思いをしても、書類が無いというだけでその仕事が全部パーになってしまう。
それでこの動画だが、我が社でもこの事例で返戻になった。
(2)意味のない運営基準はある。
この事例は「複数の指定居宅介護サービス事業所を紹介するよう求めることができる」と「居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス事業所などの選定理由の説明を求めることができる」という文言を入れることが改定であり、これを入れない事により運営基準減算になるというもの。
これはケアマネが営業マンのように自社のサービスに誘導することを一定数にとどめるようにするという抑止効果を狙ったものと思う。
しかし我が社は一人ケアマネで併設サービスはない。それにそんな説明は利用者にとって意味が無い。そもそもどこに頼んだらいいのか分からない状態で、例えばデイサービスでもヘルパーでも、ケアマネが紹介してくれるならどこでもいいよ、というのがほぼ全員である。
まれに知り合いの所に頼んでくれというのもないわけではないが、それを断ってまで自社の併設サービスに誘導するというのは無いとは言わないがごく少数である。
それでもそんなことは通用しない。結果、返戻となった。
(3)窮鼠猫を噛む
この動画では、その同じ状況であったが返戻の金額が5000万円を超えるものであり、払えなければ自己破産してでも返せと言ったという。
それは戦うよね、という事だ。
結果は事業所の勝訴。
内容は動画を見て欲しいが、介護保険という制度が独り歩きして、利用者が置き去りになっている事例でもあると思う。
介護事業所の希望の光とまではいかないと思う。もうそこまで頑張ろうという気力もない事業所も多いと思う。しかし、こういう事もあるんだという事は事実として残しておきたい。