介護事業所には実地指導とか監査というものがあり、該当すると報酬を返戻などの処分がある。
それは書類の作り忘れとかも含まれ、「指導」だから注意でこれから改めるという事でもなく、容赦なく返戻となる。
まず、この指導の在り方から疑いを持ちたい。
運営基準でも、これは必要ないよね、と思う事は沢山あ
る。そんなことをしなければならない理由もよく分からない。
例えば「掲示」と「閲覧」
この違い分かりますか?
要するに壁に張り出して一目で見ることが出来るようにすることを「掲示」すると言い、ファイルなどに閉じておいていつでも見られるよというのを「閲覧」という。
我が社も実地指導で指摘されたのもその点。
でも、そうしたからって何が変わりますか?というのが素朴な疑問。
なので、事業所側からこれはいらないんじゃないの?という定期がなされることも必よだと思う。それだけで運営基準違反はぐっと減る。
行政は作るだけの人だから、なんでそこまで必要かは考えていない。だから事業所側が本当に必要か否かという事が大事になってくる。
それでこの記事の件。
「実際に行っていなかったサービス」というが、実態が明らかになっていないのでよく分からないというのが感想。
だから、実地指導については事業所から行政へ攻撃する仕組みが欲しい。
形としては行政処分なのだろうが、そこまでしなくていいんじゃない?というのはありうる話だと思う。
絶対に「行き過ぎた指導」だったり「処分狙いの指導」というのはある。必ずある。それをさらけ出すことも、この業界の為だと思うがいかがだろうか?