記事を読むと訪問介護といっても在宅と言うよりは高齢者住宅のような住宅がセットでの訪問介護のようだ。
それで記事によると「老人ホームの職員によるトイレの誘導や見守りなど簡易な援助を、入浴や食事などの身体介護と装っていたということです。」(文中より)
ふと思ったが、これって不正?
というのは、訪問介護は身体に触れる「身体介護」と身体に触れない「生活援助」とに分かれる。
この場合、トイレの誘導や見守りでも、「身体介護」にならないだろうか?
とするならこの項目は「生活援助」として買い物や調理と同じような括りになるのかしら?
それにトイレ誘導や見守りは転倒の恐れがあるからこそ掲げられている項目で、転倒リスクのない利用者についてはそもそも援助項目として入らない。
確かに転倒リスクの少ない人は生活援助のみと言う人は多い。
しかし、もしそこで転倒した場合やトラブルがあった場合、ケアプランに位置付けられていないからという理由で身体介護をしない事業所もある。
そもそも位置づけられていたというなら、たまたま転倒やよろけることが無かっただけの話で、これを不正請求とされるのかしら?それを嘘の請求とする?
う~ん、そこがよく分からない。
業界としても、抗議の声が上がらないというのも、この業界の弱さの象徴のような気もする。