一般的に会社の収入は顧客からの売り上げであり、社員の給料は労基に則った形で、売り上げのあるなしに関わらない。
その為、社員が自分の給料分を稼ぐ仕事が出来るまでは、会社は持ち出しである。
訪問介護のヘルパーさんの働き方として
①常勤雇用
②非常勤雇用
③登録
とある。
例えば
①9:00~9:30
②10:00~11:00
③11:30~12:30
④14:00~15:00
⑤16:00~17:00
なんて仕事があるとする。そこで④の人が急に入院したとする。
そうすると常勤は勿論、時間給の非常勤は給料が出来るだろうが、登録ヘルパーの場合は給料が出ないとなる。
高齢者の急なキャンセルに対する補償はないのだ。
訪問介護は依頼が集中する時間帯がある程度決まっている。
デイサービスや透析の送り迎え。食事など。
常勤や非常勤で回せればよいが、集中した時間があるので、、そこは難しい。
ヘルパーの都合を優先させれば、高齢者の食事の時間はまちまちになる。
訪問介護はもともとその問題があったが、ヘルパーさんも自分の空いた時間で働きたいという人もおり、登録ヘルパーの制度を利用せざるを得なかったわけだ。
前段の通り、一般の仕組みでは時間がどうであれ、売上高が原資であり、そこから給料を払うのが当然だと思う。
その意味では国は一定の支払いをしているわけで、その売り上げに対してどのようにヘルパーを配置するかは事業所の責任という事になる。
なので、今回の裁判の結果は理解できるのだが
そもそも、そんな過程で訪問介護が成り立つだろうかという疑問は残る。
私の知る範囲で、常勤雇用のみで訪問介護事業を展開しているところはある。しかし、ある程度のエリアにいくつもステーションがあり、ヘルパーはヘルプをしあって、エリアで売り上げを出すというシステムのようだ。
そうすると、安い生活援助などは断られることもある。急にヘルパーがいないと穴をあけられたこともある。
判決は判決としてその通りと思うが、仕事の実態と合っていない気がする。