そのうち、246,210円を自分が使っていました。
その罰として、今年の確定申告は自分が申請するよう嫁さんから命令が・・・。
しかし、今回、気になったことが1つ。
実は、なかなか治らない病気に焦りを感じていたので、今年の夏に"仮想通貨"に投資してました。

すると、思ったより値上がりしたので、20万円分だけ利確(換金)しました。
何故、20万円かというと、会社以外で収入があった場合、確定申告をしなくていい(税金をとられない)上限の金額が20万円だからです。
そこで、ふと思ったのが、
医療費控除の確定申告をしたら、雑収入も記載しなければいけないのでは・・・ということです。
やはり、予想が当たってました。
計算式に当てはめてみると・・・、
((医療費にかかった金額)- 10万円(※)-(雑収入))× 20%(※)
(※)の部分は収入によって変わります。
(312,421円-100,000円-200,000円)×0.2=2,484円
戻ってくる金額は、たった2,484円?!
それなら、申告する手間だけ無駄なので、申告するのはやめました。
しかし、問題は、そのことをどう嫁さんに報告するか・・・です。
何故なら、雑収入を得ていたことは、報告していなかったから。
なんて言おう、悩むな~。
[ 補足 ]
※今年に入って国税庁から、仮想通貨は、必ず雑収入(雑所得)で計算するようにお達しがありました。
その為、副業でない場合(主たる事業)でも、仮想通貨の収益は雑収入(雑所得)での計算になります。