確定申告 仮想通貨 | 慢性前立腺炎と戦う40代サラリーマンの日記

慢性前立腺炎と戦う40代サラリーマンの日記

慢性前立腺炎と戦い始めて早3年が経過。その間に転勤すること2回。
信頼できるお医者さんに出会うと、転勤させられるという憂き目にあったことから独立することを夢見始めたおじさんが"病気"、"仮想通貨"、日々の日常をつづっています

今年かかった医療費、家族での合計額は、なんと312,421円

そのうち、246,210円を自分が使っていました。

その罰として、今年の確定申告は自分が申請するよう嫁さんから命令が・・・。


しかし、今回、気になったことが1つ。

実は、なかなか治らない病気に焦りを感じていたので、今年の夏に"仮想通貨"に投資してました。

仮想通貨

すると、思ったより値上がりしたので、20万円分だけ利確(換金)しました。

何故、20万円かというと、会社以外で収入があった場合、確定申告をしなくていい(税金をとられない)上限の金額が20万円だからです。


そこで、ふと思ったのが、

医療費控除の確定申告をしたら、雑収入も記載しなければいけないのでは・・・ということです。

やはり、予想が当たってました。

計算式に当てはめてみると・・・、

((医療費にかかった金額)- 10万円(※)-(雑収入))× 20%(※)

(※)の部分は収入によって変わります。

(312,421円-100,000円-200,000円)×0.2=2,484円

戻ってくる金額は、たった2,484円?!

それなら、申告する手間だけ無駄なので、申告するのはやめました。


しかし、問題は、そのことをどう嫁さんに報告するか・・・です。

何故なら、雑収入を得ていたことは、報告していなかったから。

なんて言おう、悩むな~。


[ 補足 ]
※今年に入って国税庁から、仮想通貨は、必ず雑収入(雑所得)で計算するようにお達しがありました。
 その為、副業でない場合(主たる事業)でも、仮想通貨の収益は雑収入(雑所得)での計算になります。