設立直後の消費税が危ない | 起業・創業支援-東京都の公認会計士・税理士@渋谷区・新宿区

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創業直前~創業5年くらい経理、税金とか全然わからない「あなた」のためのブログです

最近、会社設立直後の会社の消費税に、気を遣う場面が増えてきています。


少し前までは、会社を設立しても、

たいていのケースで、
第1期、第2期の2年間は消費税がかかりませんでした。


ところが、今後は、第1期の売上が大きい場合、

第2期から消費税を納めないといけない可能性がでてきます。


例えば、今、会社を設立したとしましょう。


多くの場合、

次の両方の条件を満たすと、第2期に消費税の納税が必要となります。

  • 設立直後半年間の売上高が1,000万円を超える
  • 設立直後半年間の人件費(=給料)が1,000万円を超える

例えば、設立直後半年間で、
売上高が1,000万円を大きく超えると見込まれる場合。


社長の給料設定次第で、第2期目について、

消費税の納税義務の「ある」「なし」が変わる

ということもあり得ます。


ですから、社長の給料の設定は、

今まで以上にシビアに考えないといけません。




また、給料については、

もう一つ気をつけないといけない点があります。


それは、「税務調査時に給料として認定されるリスク」です。


例えば、プライベートな費用を会社経費に紛れ込ませている場合。


後日、税務調査で、このようなプライベートな支出が、

社長への給料(あるいはボーナス)として取り扱われるときがあります。


すると、何が起きるか?


給料であろうとボーナスであろうと、

消費税の納税義務の判断に使う「人件費」に含まれることになります。


その結果、

当初設定では、給料が1,000万円以下だったのに、

調査で給料認定されたせいで、給料が1,000万円を超えてしまった、、、

ということが、あり得るわけです。


例えば、

  • 会社で家賃計上をしたが社宅としての
    取り扱いが認められず社長の給料とされた
  • 会社で車を計上したが、認められず、社長の給料とされた

などの否認を受けてしまうと、

給料の金額が大きく変動することになります。


その結果、給料が1,000万円を超えてしまうと、

第2期に消費税の納税義務が生じてしまう一方、

無申告であったため、消費税がまるまる追徴される・・

なんていう事態もあり得るわけです。



ですので、半年間の売上高が1,000万円を超える場合には、
プライベートな支出について、いつも以上に気を遣って、
経費計上するかどうかを慎重に検討しないといけません。


ということで、結論です。


新規に法人を設立した場合で、

大きな売上・利益が見込んでいるときには、

第2期の消費税は非常に危険です


慎重に対応することをおすすめします。



また、第2期に入ってから、

「第2期の消費税かからないようにするには、どうすればいい?」

と聞かれても、手のうちようがありません。


第2期の消費税がかからないようにするためには、

第1期のできるだけ早いタイミングで手を打つ必要があります。


少しでも不安があるようであれば、

早いタイミングで専門家に相談することをおすすめします。


※なお、この記事は、記事の趣旨がわかりやすくなるように、敢えて厳密な記載をしていません。ただ、実際の規定ぶりは、一言では言い表せないくらい、かなり複雑です。ですから、実際に自分の会社に適用する際には、必ず専門家に相談するか、自分で条文を確認のうえ、意思決定をしてください。言うまでもないですが、この記事のとおりにしたのに、消費税が課税された!と文句を言われても責任は取れませんので。あらかじめ、ご了承ください。