最近、会社設立直後の会社の消費税に、気を遣う場面が増えてきています。
少し前までは、会社を設立しても、
たいていのケースで、第1期、第2期の2年間は消費税がかかりませんでした。
ところが、今後は、第1期の売上が大きい場合、
第2期から消費税を納めないといけない可能性がでてきます。
例えば、今、会社を設立したとしましょう。
多くの場合、
次の両方の条件を満たすと、第2期に消費税の納税が必要となります。
- 設立直後半年間の売上高が1,000万円を超える
- 設立直後半年間の人件費(=給料)が1,000万円を超える
例えば、設立直後半年間で、
売上高が1,000万円を大きく超えると見込まれる場合。
社長の給料設定次第で、第2期目について、
消費税の納税義務の「ある」「なし」が変わる、
ということもあり得ます。
ですから、社長の給料の設定は、
今まで以上にシビアに考えないといけません。
また、給料については、
もう一つ気をつけないといけない点があります。
例えば、プライベートな費用を会社経費に紛れ込ませている場合。
後日、税務調査で、このようなプライベートな支出が、
社長への給料(あるいはボーナス)として取り扱われるときがあります。
すると、何が起きるか?
給料であろうとボーナスであろうと、
消費税の納税義務の判断に使う「人件費」に含まれることになります。
その結果、
当初設定では、給料が1,000万円以下だったのに、
調査で給料認定されたせいで、給料が1,000万円を超えてしまった、、、
ということが、あり得るわけです。
例えば、
- 会社で家賃計上をしたが社宅としての
取り扱いが認められず社長の給料とされた - 会社で車を計上したが、認められず、社長の給料とされた
などの否認を受けてしまうと、
給料の金額が大きく変動することになります。
その結果、給料が1,000万円を超えてしまうと、
第2期に消費税の納税義務が生じてしまう一方、
無申告であったため、消費税がまるまる追徴される・・、
なんていう事態もあり得るわけです。
ですので、半年間の売上高が1,000万円を超える場合には、
プライベートな支出について、いつも以上に気を遣って、
経費計上するかどうかを慎重に検討しないといけません。
ということで、結論です。
新規に法人を設立した場合で、
大きな売上・利益が見込んでいるときには、
第2期の消費税は非常に危険です。
慎重に対応することをおすすめします。
また、第2期に入ってから、
「第2期の消費税かからないようにするには、どうすればいい?」
と聞かれても、手のうちようがありません。
第2期の消費税がかからないようにするためには、
第1期のできるだけ早いタイミングで手を打つ必要があります。
少しでも不安があるようであれば、
早いタイミングで専門家に相談することをおすすめします。
※なお、この記事は、記事の趣旨がわかりやすくなるように、敢えて厳密な記載をしていません。ただ、実際の規定ぶりは、一言では言い表せないくらい、かなり複雑です。ですから、実際に自分の会社に適用する際には、必ず専門家に相談するか、自分で条文を確認のうえ、意思決定をしてください。言うまでもないですが、この記事のとおりにしたのに、消費税が課税された!と文句を言われても責任は取れませんので。あらかじめ、ご了承ください。