それにしても、鳥居みゆきは、頭の回転の速さが尋常じゃないな、と再確認中のはけたです。
ああいう、とっさの機転が利く人、あこがれますねー。
それはさておき、今日は、「消費税節税の迷信」の話です。
よく、第1期、第2期は消費税がかからない。
だから、消費税の節税のためには、設立第1期目をできるだけ長くしましょう。
なんて話があります。
確かに、状況によっては正しい時もあるのですが、
新規創業の場合には、あてはまらないことも多いです。
なぜなら、第1期の状況によっては第3期に消費税が課税されない場合があるからです。
実は、通常の場合、第3期で消費税が課されるのは、第1期の月平均売上高が約83万円を超えた場合だけです。
新規創業の場合には、起業後しばらくは売上があまり上がらない、というケースも珍しくはないでしょう。
そういう場合には、あえて、1期目を短くしたほうが消費税が免税となる期間を伸ばせる場合があるのです。
ちょっと、極端な例で見てみます。
前提:
2009年4月創業。
起業後6ヶ月(2009年10月まで)は売上0円。
その後は毎月200万円の売上が計上される、という場合。
例1:
第1期を丸1年(2009年4月~2010年3月)までとすると、第1期(2009年4月~2010年3月)の売上は1,200万円(1ヶ月あたりの売上は100万円>83万円)。
結局、第3期目(2011年4月~)から、消費税が課税されます。
例2:
第1期を10ヶ月間(2009年4月~2010年1月)までとすると、第1期(2009年4月~2010年1月)の売上は800万円(1ヶ月あたりの売上は80万円<83万円)。
この場合、
第2期(2010年2月~2011年1月)は、当然免税。
第3期(2011年2月~2012年1月)も、第1期の売上が基準に達していないので免税となります。
結局、例2の場合、消費税が課税されるのは第4期(2012年2月~)となります。
こういう感じで、第1期を短くしたほうがかえって、消費税の節税になってしまう場合があるのです。
※上記に記載した事項は、取り扱いの変更が予定されています。税制改正情報に、十分ご注意してください。