商談がまとまり、さて、金額はいくら?
そんなときに
「10,000円です」といって、それで終了、、、
という場合がよくあると思うのですが、気を付けないと「はまる」場合があります。
まず、1つ目が消費税です。
ポイントは、その金額に「消費税が含まれているのかどうか」、ということ。
たまに、見積もりは10,000円で、消費税については一切触れていない。それなのに、請求時になると10,500円請求してくる、という人がいます。
消費税を請求していいですか? の記事の中にちらっと書いたのですが、これは、基本的には「請求側のルール違反」です。
ただ、口頭での見積もりだと「消費税別途って話をしていたよ!」と言われるリスクもありますし、そもそも支払時に、支払額でもめるのは面倒ですよね?
ですので、事前に、金額が「消費税込み」か「消費税抜き」かを、確認しておくことをおすすめします。
さて、ここまでは良く聞く話だと思うのですが。
発注内容、発注先によっては、別の税金がからんできます。
それは、「源泉所得税」です。
源泉所得税とは何か、というと、外注先にお金を払う際に、その支払額のうちの所得税相当額を天引きし、国に納める、という仕組みの税金です。
給料をもらっていた方なら、給与明細に「所得税」とか「源泉所得税」とか書かれて天引きされていたものを思い浮かべて頂けると話が早いと思います。
あれは、給料だけの話じゃないの?と思われるかもしれませんが、実は、一部の外注取引についても、給料のときと同じような感じで、支払額から天引(=源泉徴収)をして、外注先の代わりに、国に税金を納めないといけないのです。
源泉徴収が必要となる業務の典型は、ホームページ作成、翻訳業務の外注や、弁護士、税理士、司法書士等への依頼です。
このような源泉徴収が必要な業務を発注する場合、契約金額が、源泉徴収前の金額なのか、源泉徴収後の金額なのかでもめることがあります。
例えば、ある業務を100,000円で発注した。
支払うときに、10%天引きして90,000円を支払い、国に天引分10,000円を払った。
ところが、相手から、振込額が10,000円足りない!と猛烈に抗議された。
仕方なく相手に10,000円を追加で払った・・・。
実は、こんな事例は意外に多いです。
この時点で、発注者の負担額は業者への支払100,000円+国への支払額10,000円=110,000円になっています。
契約額は100,000円なのに、実際には110,000円を支払っていることになります。
※最終的な負担額は、もう少し膨らみますが、本筋には関係ないので説明は割愛します。このように、源泉徴収が明らかに必要そうな業務の場合には、事前に合意金額が源泉所得税控除「前」、源泉所得税控除「後」のどちらなのかを確認しないと、最終的な負担額が変わってしまうので注意が必要です。
もっとも、そもそもの話として、源泉徴収が必要な業務なのかどうかを見極めるのは非常に難しいものがあります。
上の例では源泉徴収をしていましたが、源泉徴収が必要とは知らずに全額を払っているというパターンも結構あります。
その場合、源泉所得税相当額を相手から取り戻せず、結局、会社で源泉所得税を負担してしまう、というケースも相当多いです。
芸能関係をはじめ、個人に対する外注が多い業界の場合は、顧問税理士をつけることをおすすめしているのですが、これは源泉所得税の問題がとても大きいのです。
ということで、まとめです。
契約時には、必ず
- 契約額が、消費税込みなのか消費税抜きなのか
- (源泉徴収が必要な業務を発注する場合には契約額が源泉徴収控除前なのか、源泉徴収控除後の金額なのか
を、事前確認しておくことをおすすめします。
これらの確認を怠ると、15%~25%近く、支払金額がブレる可能性があります。
お気をつけください。