3月末に決算を迎える。
遅まきながら利益予測をしたら、
思ったより利益が多そうだ。
がんばって節税をしたけれど、
かなりの納税額になりそうだ・・・
こんな場合の最後の手段があります。
それが、欠損金の繰り戻し還付です。
当期は黒字で税金を納めた。
でも、翌期は赤字になった。
そんなときに、当期に納めた税金を翌期に取り返せるのが、欠損金の繰り戻し還付という制度です。
例えば、
2009年3月期 利益 +1億円、法人税額 3千万円
2010年3月期 利益 ▲1億円
なんていうケースを考えましょう。
この場合、2010年3月期には3千万円の法人税の還付を受けることができるのです。
実は、この制度は、前からありましたが、
従来は、設立直後の中小企業等、一部のケースにしか適用がありませんでした。
でも、今後は、再度の税制改正がない限り、
全ての中小企業がこの制度を利用することができるようになります。
ただし、この制度には、重要な欠点があります。
それは、還付をする前に必ず税務調査をする、というルールになっていることです。
実際には、税務調査に来ないケースも結構あるようですが、
ルール上は税務調査必須、となっています。
ですので、実際に、この制度を適用する場合には、
調査に来られた場合の追徴リスクも考えながら、意思決定をしてください。