[2018] 憲法⑱ 人身の自由の重要判例 | 行政書士まつかわのブログ

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今回のテーマは、人身の自由の重要判例についてです。

 

  重要判例

   ・第三者所有物没収事件

     被告人に対する没収により、第三者の所有権が剥奪

      ⇒ 第三者にも事前に告知、防御の機会を与えるべき

 

   ・成田新法事件

     31条は、直接的には刑事手続に関するもの

     行政手続については、刑事手続ではないという理由のみで、保障の枠外とは言えない

     行政手続においては、防御の機会は常に必ず必要とするもではない

 

   ・川崎民商事件

     令状主義(35条)、黙秘権の保障(38条)ともに、行政手続に及ぶ

     質問検査について、刑事責任追及のための取得収集に直接結びつくものではない

      ⇒ 令状なしOK、「自己に不利益な供述」にあたらない 

 

   ・高田事件

     審理の著しい遅延、被告人の権利が害されたような異常事態

      ⇒ 37条1項により、審理を打ち切り、免訴とすべき

 

今回はここまでです。

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