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今回のテーマは、人身の自由の重要判例についてです。
重要判例
・第三者所有物没収事件
被告人に対する没収により、第三者の所有権が剥奪
⇒ 第三者にも事前に告知、防御の機会を与えるべき
・成田新法事件
31条は、直接的には刑事手続に関するもの
行政手続については、刑事手続ではないという理由のみで、保障の枠外とは言えない
行政手続においては、防御の機会は常に必ず必要とするもではない
・川崎民商事件
令状主義(35条)、黙秘権の保障(38条)ともに、行政手続に及ぶ
質問検査について、刑事責任追及のための取得収集に直接結びつくものではない
⇒ 令状なしOK、「自己に不利益な供述」にあたらない
・高田事件
審理の著しい遅延、被告人の権利が害されたような異常事態
⇒ 37条1項により、審理を打ち切り、免訴とすべき
今回はここまでです。
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[法務事務所]