[2018] 憲法⑰ 人身の自由 | 行政書士まつかわのブログ

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今回のテーマは、人身の自由についてです。

 

人身の自由

   1 奴隷的拘束・苦役からの自由

      人間の尊厳の基本にかかわる根源的なもの ⇒ 奴隷的拘束は絶対禁止

 

     ※「徴兵制」は、意に反する苦役にあたる 

 

   2 適正手続

      人権制約する場合は、その手続を厳格にする ⇒ 人権保障のため

      ①~④すべてが要求される

 

      ①手続が法律で定められている

      ②法律で定められた手続が適正でなければならない

      ③実体も法律で定められなければならない(罪刑法定主義)

      ④法律で定められた実体が適正でなければならない

    

    ※実体も手続も法律で定められ、適正でなければならない

    ※この趣旨は、刑事手続のみならず、行政手続にもあてはまる

 

   3 令状主義

      ・逮捕には、司法官憲(裁判官)の発する令状が必要

         ※現行犯逮捕の場合は、令状不要(例外)

         

       <緊急逮捕>

         罪状の重い一定の犯罪のみについて、緊急やむを得ない場合に限り、

         逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発付を求めること条件に

         被疑者を逮捕すること

 

      ・捜索または押収には、司法官憲(裁判官)の発する令状が必要

         ※35条逮捕の場合は、令状不要(例外)

 

   4 黙秘権

      ・氏名には黙秘権が及ばない

      ・道路交通法上の交通事故報告義務は、「自己に不利益な供述」にあたらない

 

   5 被告人の裁判を受ける権利

   6 証人審問権・証人喚問権

   7 弁護人依頼権

   8 自白法則・補強法則

   9 遡及処罰の禁止・一事不再理

 

 

今回はここまでです。

最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。

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