[2018] 憲法⑲ 受益権 | 行政書士まつかわのブログ

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ご覧いただき、ありがとうございます。

今回のテーマは、受益権についてです。

 

受益権(国務請求権)

   1 請願権

   2 裁判を受ける権利

   3 国家賠償請求権

   4 刑事補償請求権

   

  重要判例

    ・郵便法違憲判決

     郵便物を適正かつ確実に配達されることに対する信頼は、法的保護の対象

     書留郵便、特別送達郵便 ⇒ 特殊扱い、特別の料金を負担

     国の損害賠償責任を免除し、または制限している部分は、憲法17条に反し、無効

 

      書留郵便物

        郵便業務従事者の故意または重大の過失までの免除はやりすぎ

 

      特別送達郵便物  ※より保護すべき

        郵便業務従事者の軽過失による損害の免除はダメ


今回はここまでです。

最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。

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