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今回のテーマは、受益権についてです。
受益権(国務請求権)
1 請願権
2 裁判を受ける権利
3 国家賠償請求権
4 刑事補償請求権
重要判例
・郵便法違憲判決
郵便物を適正かつ確実に配達されることに対する信頼は、法的保護の対象
書留郵便、特別送達郵便 ⇒ 特殊扱い、特別の料金を負担
国の損害賠償責任を免除し、または制限している部分は、憲法17条に反し、無効
書留郵便物
郵便業務従事者の故意または重大の過失までの免除はやりすぎ
特別送達郵便物 ※より保護すべき
郵便業務従事者の軽過失による損害の免除はダメ
今回はここまでです。
最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。
[法務事務所]