そもそも、財産を隠すこと。は罪なのか。
(素人調べなので、参考程度に聞いてほしい。)
正解は△。
刑事責任は問えない。
財産分与を受ける側が財産隠しによって損害を受けた場合、財産分与請求にプラスして民事上の損害賠償請求ができる可能性があるらしい。たとえ離婚後に相手が財産隠しをしていたことが発覚した場合も対象。
ただ、財産分与を請求できる期限は離婚後2年。
(私たちの場合、財産分与によって損害が起きるほどの財産はないので、損害賠償請求を起される可能性がかなり低い。)
息子、娘が産まれてからは、こどもの貯金として各口座を作った。
それぞれ学資保険も一括と分割と両方加入し、とりあえず高校入学まで、児童手当を含め、500万ずつ貯蓄できるように計画。
こどもの貯金には、生活費で余ったお金、コロナや出産で国からもらった臨時収入、お祝い金、できる限りのお金をそこに入金した。
正確には、こどもの貯金も学資保険も共有財産とのこと。
しかし、世間体を気にする夫は絶対そこは子どもに使ってほしい、と言うと予想。結果、こども二人の貯金はそのまま私が引き継ぎ、調停調書にもきちんと記載してもらった。
また、産休、育休の出産手当金、育児休業給付金、私の会社からもらった出産お祝い金、その他市から特別にもらったお金、は前回で書いた結婚後に作った口座とは別の隠し口座に貯金。
(通帳があるとばれやすいのでネットバンクがおすすめ。または、現金でどこかにへそくりしておくのもいいかも。)
一番大事なのは、相手に知られないこと!!!!
当たり前だけど、知らないところからは取れないので。。少額でもあって困らないから離婚を計画している人は絶対今からやったほうがいい。
今考えれば、結婚当初から相手の借金・発言に疑問を持ち、いつかは離婚することを考えて行動していたのかも。
息子の妊娠中にはその気持ちは確信に近づき、計画をするように。
妊娠中、出産前後はお金の出入りが多少激しくてもこれは必要経費!お祝いごとの予備費として使った、私の収入がないから生活費にあてたなど、結構言い訳ができ、怪しまれない程度に、都度都度お金を約2年にわたり移動させた。
そして養育費は必ずもらうこと!養育費を確実に20歳までもらえれば、なんとか二人の子どもを育てられると、調停離婚に踏み切った。18歳までになったけど・・・
お金はあって困らない。調停をするのにも多少のお金がかかる、弁護士をつけたらさらにとんでもない金額が発生する。さらに調停離婚するには少なくとも半年はかかる。=離婚するのに半年以上かかるということ。別居して1年間は暮らせるくらいの貯蓄をしていると安心かも。