こんにちは。
行政書士柏崎幸一法務事務所で
学生インターンをしている大石です
前回のブログで夏季学生インターンシップの
とある一日を例に挙げ、
1日の流れをお伝えしました。
インターンシップ2日目の内容でしたので、
言わば基礎編ということになります。
「あれで基礎」
「もっと難しいことが待ってるの…」
と思う方もいらっしゃるかもしれません。
でも、実際に行ってみると、面白いんです
何が面白いのか?
前回のブログで紹介した1日の流れの中に、
「書類作成の続き再開& 質問を考える」
というのがありましたよね。
今回の電話編では、医療法人設立に必要な
書類作成の際に分からない部分について、
実際に役所に質問の電話をかけてみよう
という様子をお届けしたいと思います。
【前日に決めておいた、質問事項】
・「保険医療機関指定申請書」の添付書類の項目2の、
歯科技工士は歯科医師に該当するのか。
該当しなければ、記入する必要はないのか。
・住所の書き方として、
番地の部分はハイフンを使うことは可能なのか。
・委任状の形式に決まりはあるのか。
・「病院(診療所又は助産所)休(廃)止届」を
廃止届として書く場合は、
休止期間は記入しなくてよいのか。
【インターンシップのとある一日】
11:00 <質問する事項と管轄の役所・部署調べ>
質問したい事項について管轄しているのは、
どの役所のどの部署なのかを、
インターネット等を使って調べます。
また、質問したい事項が
役所に聞かなくては分からないものなのか、
インターネットで調べても分からない
ということを確認します。
気軽に電話をすることをお勧めしますが、
調べればわかることは、
役所の人もいちいち答えていられないですよね
12:00 <役所に電話をかける>
残念ながら、繋がりませんでした
よく考えたら一般的にはお昼休憩の時間帯!
忙しかったのかもしれませんが、
また時間をおいてかけ直してみることにします。
14:30 <もう一度!役所に電話をかける>
今度は無事繋がりました。
でも、それについてはうちの管轄ではない、
とどこに電話しても言われてしまいました。
それぞれの役所が、ここが管轄ですよ、
と別の役所を紹介してくれるのですが、
巡り巡って最初に電話をかけた役所に
戻ってきてしまいました
また時間をおいてかけ直してみることにします…
15:40 <三度目の正直!役所に電話をかける>
今回も無事に繋がり、
回答もいただくことができました
4つの質問したい全ての事項について、
「関東信越厚生局 東京事務所」から
回答をもらうことができました
どうでしたか?
以上が、役所に電話をかけるまでの流れになります。
やはり電話をかけるというのは緊張しますよね。
LINE世代の皆さんなら特に…
ですが、役所の方はとても丁寧に対応してくださるんです
電話をかけるときの注意点などは、
また別のブログでお伝えできればと思います。
■最後に、今回の電話で得られた質問に対する回答を
共有して終わりにしたいと思います。
<答え合わせ>
Q1.「保険医療機関指定申請書」の添付書類の項目2の、
歯科技工士は歯科医師に該当するのか。
該当しなければ、記入する必要はないのか。
A1. 歯科技工士が、医師免許を持っているかどうかによる。
医師免許を持っていないのなら、記入しなくてよい。
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Q2.住所の書き方として、
番地の部分はハイフンを使うことは可能なのか。
A2.登記の通りに記入すればよい。
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Q3.委任状の形式に決まりはあるのか。
A3.特にはない。
委託をする業者が形式を決め、委任事項等も決める。
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Q4.「病院(診療所又は助産所)休(廃)止届」を
廃止届として書く場合は、
休止期間は記入しなくてよいのか。
A4.記入しなくてよい。
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こんな感じで発展していく仕事の内容をお伝えしましたが、
これだけではありません
前回の1日の流れのブログで紹介した、
横浜地方法務局に登記簿を取得しに行く、
というのがありました。
それについては
また次回にお届けしたいと思います
お楽しみに!
最後までお読みいただき、ありがとうございました