盛人校友会講演会 | 明朗・誠実・一生懸命な行政書士が走る!! 行政書士冨田賢のブログ

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東京都北区・赤羽2丁目の行政書士の冨田 賢(とみたまさる)です。

 

18日(日)午後、タイトルの講座に登壇いたしました。

盛人校友会とは、川口盛人大学の卒業生により結成。会則によれば、各種講座、イベント、ボランティア活動、地域貢献等を通し会員相互の研鑽及び親睦、各種活動を図り、「新しい自分、川口、地域社会」を築いていく盛人大学『学旨』(人、地域、社会が共に成長する)の実現を目指すことを目的としています(^o^)

 

私は過去、盛人大学のオープン夏期講座や本学の社会教養コースに出講して参りました。その派生団体である盛人シニアライフサポーター協議会(略してシラサポ)のサロンにも招かれたり、今回の校友会もさらに枝が広がった感じです。

 

▲初めて盛人大学キャンパスを訪問した平成26年5月の頃☆

 

今回は

「転ばぬ先の杖・安心な老後をめざして」と題して、遺言制度についてたっぷり2時間講義いたしました。

当日の講義風景の撮影はスタッフのカメラにお願いし、まだデータを受領していないので、今のところ文章で内容をお伝えする他ございません(^-^;

※拝受したら、後日のブログ記事にアップいたしますね(^_^)V

 

スタッフの方が緻密なタイムスケジュールを組むなど講座設営には丁寧に当たってくださいました。

また校友会の会員は現在200名以上いる中で、その中でも選りすぐりの見識の高い会員ばかりが受講に来て下さっただけあって、通常の公民館講座よりも中身の濃い講座となりました。その証明として、やはり何と言っても質問コーナーの中身に現れていました(^_-)-

 

●遺言者本人の死後、遺言執行者までが死去していた場合はどうなるのか?

 

遺言そのものは無効にならないが、執行者不在の状態なのでスムーズに行かない可能性がある。

改めて家裁に新・執行者の選任申立てをするか、心配であれば第二執行者、第三執行者・・・と設定することも可。

そもそも冨田行政書士であれば、自身が執行者に就任していれば、遺言を作成して終わり、ではなくて、最低でも年賀状をお出しするなど自身の生存をアピールしているし、出来たら全遺言者とは年一度でもお元気確認するぐらいの丁寧さが望まれる。

 

●遺言執行時に指定の相続財産が存在しなかったらどうなるのか?

 

生存中に売却や費消などはあくまで遺言者本人の自由なので文句は言えない。

執行時に存在しなければ「無い袖は振れない」、もらうことになっていた受遺者はもらえないだけである。

但し遺言作成から数年の間に大きな財産変動が生じたら、上記のようなことがないように遺言を再作成すべきであろう。

 

●亡父の公正証書遺言が発見され執行したところ、妹からもらい分が少ないと文句を言われたが?

 

遺留分を満たさない指定相続分であったと考えられる。

遺言はガチガチに法定相続分通りに指定しなくてもよく、気に入った子供に多めに残す、そうでない子供は少なくする、あるいはゼロにするなど自由である。いわば法定相続分を無視できるが、正式な相続人には遺留分だけが残される。

いかにも文句を言いそうな相続人がいて、しかしその者にはあまり沢山あげたくないのであれば、その者にこそ遺留分を配慮するような遺言を考案すべきである。

 

あるいは、あるいは・・・質問は永遠とも思えるように続きましたが、時間の制約の中で精一杯お答えしました。また講演会終了後の個別相談でも奮闘いたしました。

 

 

 

さて校友会は、上画像のような年3回発行することで、積極的にイベント参加者を募り、またその活動内容も多岐に渡っています。

うたごえ広場、江戸歴史散策、秋の親睦旅行、盛人大学大学祭への参加、クリスマス会、そして私のような講演会といった感じです。

来たる25日(日)の盛人HappyLifeフェアにもボランティアとして活動協力されるそうです、出展者の一人として頭が下がりますね。

 

私のような者が講義することで、校友会のような素晴らしい団体の発展に繋がり、会員・市民の皆さんに心から喜んで頂けるのでしたら、こんなに嬉しいことはない、と強く思うのでした(^o^)/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後もよろしく閲覧願います。

 

行政書士冨田賢事務所

行政書士 冨田 賢 (とみた まさる)

 

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ダイエーまで冨田行政書士がお迎えに上がります(^o^)/

 

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