東京都北区・赤羽2丁目の行政書士の冨田 賢(とみたまさる)です。
昨日午後、川口市立領家公民館にて上記画像のとおり、講義をして参りました。
先月3日には同館にて、新テーマとしてSNSと人権問題についてお話ししたばかりでしたね(^-^)
今回は日頃、私が主力業務としている部分であり、最も力の入れているテーマでしたから、落ち着いて余裕をもって講義できたような気がしました。
以前にもお話ししたように、川口市内の各公民館では必ず人権講座を開催しなくてはなりません。私は毎年度、大抵どこかしらの館から招聘されるケースが続いております。大変有難いことですが、色々なテーマを考案しなければなりません。
どのテーマから掘り下げても構わないのですが、遺言制度からアプローチするとなると、私はだいたい以下を掲げています。
●高齢者の人権
軽度の認知症の方であれば公正証書遺言を作成できる可能性がある。
判断能力が衰え、自身の財産状況についてディテールを説明できなくても、「とにかく俺は全財産を妻に相続させたいのだ」と確実に意思表示できればOK、と考えられます。
※私自身、保佐人を務めているご本人について、公証人に引合せた上で通過させた経験があります。
●障害者の人権
全盲の方、失聴者、言語障害の方、手が不自由な方などでも公正証書遺言を作成できる可能性がある。
お身体のどこかに障害があっても、手話・筆談なり何らかの伝達手段をもって公証人に意思表示できればOK。
例え署名できなくても理由書を添付して、公証人が代筆してくれます。
さて今回の講座は少数精鋭となりましたが、それでも早速冨田事務所に作成相談で伺いたい、と仰った受講生がいたり嬉しいものでした。
質問コーナーでは当初、司会を務められた公民館職員さんがノリノリで数多くの質問をぶつけてくださり、場が和んでくると一般受講生さんからも手が挙がるようになりました。講座や受講生の層にもよりますが、「質問者第1号」になってしまうのを恥ずかしがる傾向が意外に見られます。そういう意味では当該職員さんには感謝しなければなりませんね(^-^)/
今後もよろしく閲覧願います。
行政書士冨田賢事務所
行政書士 冨田 賢 (とみた まさる)
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