最速かも!? 有効期間まで1週間切ってる許可のケース | 横浜の行政書士 藤田麻衣子| 建設業許可申請・経審ならお任せください!
横浜の行政書士 藤田麻衣子です。

いつもありがとうございます。


チームプレーで社員がよく頑張ってくれた話!





有効期限まで1週間切ってる!


ホームページより、建設業許可の更新のお問い合わせをいただきました。

社員が対応させていただいたところ、有効期限が6日後。その日は日曜日なので申請できない。その前日も土曜日なので申請できない。

ということで、お問い合わせいただいた日も含めて5日以内に申請をしないと許可が切れてしまう、というケースでした。

特殊な事情もあったので、お引き受け出来るかどうか一瞬悩みましたが、社員の「できます!」という言葉と、全員で協力すれば今週のスケジュールの中でも何とか出来るなと思い、お引き受けすることに。

結果、▼変更届 ▼決算変更届 ▼更新 ▼重任登記(登記は司法書士さんへ)をセットでご依頼いただくことになりました。

結果的に5日かからず、4日で申請完了!この業務内容を考えたら最速だったかもしれませんね~。担当した社員+全員フォローで素早く完了させることができました。社員がよく頑張ってくれました!

更新は余裕をもって!


建設業許可の場合は、有効期間満了の3か月前から更新の申請ができます。

更新のタイミングで、
▼出すべき決算変更届が出ていなかった
▼変更届の出し忘れがあった
▼うっかり重任登記していない
などの事情が出てくることもありますし、

そもそも更新の申請をするのに証明書類の取得もあり、遠方だとなかなか今日明日で用意できるものでもありません。

許可が切れるとまた一から新規申請!許可番号も変わります。余裕をもって手続きをしましょう。

弊所でも、あまりにギリギリの場合でお引き受けできなかったこともありますし、その時の状況によることもあります。でも、出来る限り頑張りますので、困った!という場合にはお問い合わせください。


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昨日は一般社団法人行政書士の学校様で経審セミナーの講師をさせていただきました。皆さん真剣に聞いてくださり、また質問をたくさんいただきました。アンテナが素晴らしい!3週間後に第二部があるので、準備頑張ります。

これから息子と餃子作り~。日曜日の時間の過ぎ方があっという間過ぎる!昼寝したかったけど断念。

ではまた!


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