■建設業許可■事例:下請に3,000万以上で出すなら特定を!ついでに業種も見直しを | 横浜の行政書士 藤田麻衣子| 建設業許可申請・経審ならお任せください!
横浜の行政書士 藤田麻衣子です!

いつもありがとうございます。



先月に申請した事例の概要です。営業チャンスを最大化するにはどうしたらいいか?と随分考えさせられた、ボリュームあるご依頼でした!




事例:下請に3,000万以上で出すなら特定を!


建設業許可には「一般」と「特定」があります。

自社が元請となっている時(つまり発注者から直接請け負っている時)に、一次下請けに対して合計3,000万円以上で下請工事を発注することがあるなら、「特定」の建設業許可が必要です。※建築一式の場合は4,500万円以上

「特定」は持たず「一般」の許可だけをもちながら、一次下請と3,000万以上で請負契約をしてしまうと業法違反!処分事例も結構あります。

ならばみんな「特定」を取っておけばいい?


と思いそうなものですが、「特定」を取るのは大変!建設業許可を取得する要件にプラスして、「特定」を取るための要件があります。

例えば、
★資本金は2,000万円以上
★純資産合計は4,000万円以上
★流動比率は75%以下
★欠損比率は20%以下

更に
★指定建設業の場合、専任技術者は一級資格者など

元々下請会社を保護しよう!という趣旨の制度なので、財産要件のところが「一般」よりも厳しくなっています。なので、「特定が欲しいな~」と思っても取れないという会社さん、多数いらっしゃいます。

資本金の変更時期


このように「特定」を取るときには財産要件があるので、財務諸表も添付することになります。添付出来る財務諸表は直前事業年度のものになりますので、既に終わった事業年度のもので、要件満たしているか?満たしていないか?を見ていくことになります。

例えば・・・
3月決算で、5月末に税務申告を行いました。特定の要件もOK!でも3月末時点で資本金が1,000万…という場合、資本金の増資は後から行っても大丈夫です。資本金以外の項目は、決算日時点で満たしていることの証明として、前事業年度の財務諸表を出すことになります。

他にも併せてこれだけ申請した


「特定建設業許可が取りたい」というご相談内容から始まった今回のケース。

どうせなので追加したかった業種の追加、県内に本社以外の営業所があったので、特定を取れる業種を最大化しようと人員の配置検討など行いました。

(本社では土木の特定を、従たる事務所では土木の一般を…というように、一つの業種で特定と一般を取ることが出来ないのです)

結果、
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▼般特新規申請(一般→特定)
▼業種追加申請
▼更新申請
▼変更届(資本金)
▼変更届(役員)
▼変更届(専任技術者)
▼変更届(営業所について)
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というボリュームある申請となりました。

提出書類が重複する手続きもあるので、同時期に申請をするのであればまとめた方がコストも手間も抑えられます。おまとめ手続きがおススメです。


information
申請時期:2015年12月
申請内容:建設業許可般特新規、業種追加、変更届(資本金、専技など)
許可種類:神奈川県知事/一般、特定
経営業態:法人



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年末年始で1.5キロ太ったというのに、なぜか分かりませんが先週末もたくさん食べて飲んで、現在怖くて測っていないという事態になっています!

あと最近朝起きれなくなってきて作業時間が減って辛い&自己嫌悪なので、決めた時間に起きられなかった日は晩酌ビール無し!というルールにしようとさっき通勤しながら決めました(笑)名案過ぎる(笑)

本日は午後に鶴見のお客様訪問です。今週は短い分、頑張るぞーー!


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