行政書士 あまがさき法務事務所のブログ

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尼崎市南塚口町の行政書士事務所「あまがさき法務事務所」では各種許認可を始め、離婚協議書作成等の民事(家事)法務にも積極的に取り組んでいます。

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半年くらい前なのですが、台湾人の就労ビザ取得の仕事をさせていただいたとある企業様の人事の方から、連絡があり、今度はインターンシップで学生を呼びたいと相談を受けました。

その企業様は台湾のとある大学と繋がりがあるみたいで、以前に招聘した方もそのとある大学の出身者でした。
台湾のその大学で、「わが校から、日本の一流企業に正規雇用されたOBがいる!」と話題になったそうです。そして、大学側から「是非、インターンシップの制度を使って、学生を貴社で学ばせてほしい!」と打診があったそうです。
 

この先、定期的にインターンシップで学生を呼びたいらしく、その在留ビザ申請を私の事務所でになって欲しいとのことでした。因みに、インターンシップの在留ビザ(在留資格)は「特定活動」という名前です。

給料を出すことも出さないこともできます。この辺りは企業側がどういったスタンスでインターンシップ生を受け入れるかで変わってくると思います。

 

この在留ビザ申請、簡単そうでなかなか難しい・・。私も初めて受けましたので、企業の人事の方と手探りでシステムを作り上げました。
大学と企業の契約書作成(日本語、中国語)から、現地での説明会に使う資料作成、大学側に揃えてもらう資料一覧の作成、学生に用意してもらう物一覧の作成、来日後の生活マニュアル等々・・・。

申請後も入管からの追加説明の要求が数回ありました。というのも、このビザは、日本に来る学生に給料を出していいので、単純労働者招聘の隠れ蓑に使われる恐れがあるからです。

 

本当に学業の一環として行われているのかの説明に骨が折れました・・(笑)もう、入管に「そんな疑うなら見に来てくださいよ!」とキレそうでした(笑)

 

許可(認定)の書類が届いたときはガッツポーズしてしまいました(笑)

日本と台湾の架け橋の一助となれますよう頑張ります(^^)/

就労ビザ、結婚ビザなど在留ビザ申請は
行政書士あまがさき法務事務所まで!

http://gyoseishoshi-law.com/

今回は「定住者」の在留ビザです。
日本人と結婚した外国人女性は通常、「日本人の配偶者等」(通称、日配)の在留ビザを取得して日本で生活しています。
しかし何らかの理由で離婚することになれば、その在留ビザはなくなってしまいます。
今まで日本で生活して来たのに、今さら本国に帰っても生活基盤がない!この先も日本で生活したい!ってときに申請するのが「定住者」の在留ビザです。
ゲットできれば引き続き日本で生活ができます。
実は午前11時半に来て、受付がなんと75人待ちという由々しき事態であります…。
あと11人待ち…。

今日は、現在受任中の風営法2号許可(スナック)の警察立ち入り調査がありました。

なっかなかテクニカルな形状のお店だったので、難儀しました(笑)

警察の方も「これ、測るん大変やったでしょ?」って言ってました(笑)


単なる営業許可と違って、風俗営業法の許可を取るときは、実際にお店に行ってかなり細かく測量します。かなり細かく測量しないと、調査の時にかなり突っ込まれます。

最初にお店のオーナーさん(ママさん)が自分でやろうと思って警察署に行ったときに「あなた、自分でやるの無理ですよ。」と普通に言われたそうです。
まあ、普通の人は無理でしょ(^_^;)

今日は調査に警察署から2人、浄化協会から1人、尼崎の建築安全課から3人来ました。ママさんに事前に「人いっぱい来ますよ~」と説明してましたが、同じ時間にそんだけの人が来て、店の中を調べまくっている姿に圧倒されていました(^_^;)

消防も同じ日に来てもらいたかったんですが、別件で来れないとのことで、後日、消防だけ来ることになりました・・・。

まあ、調査は難なく終わり、ホッとしました。
これでほぼ終了です(^^)

オーナーさんに承諾いただいているので、写真を載せてみます。キレイなお店です!


風俗営業法許可は<行政書士あまがさき法務事務所>マデ!!


http://gyosei-alo.daa.jp/






本日は依頼者様と一緒に申請に行って来ました。


帰化申請(申請書出すこと)は必ず本人が行かなければならず、代理で申請することができません。


大体、最初の申請時に1時間位聞き取りがありますが、今回は40分程度で済みました(^^)


依頼者さんも「大して何も聞かれませんでしたよ♪」とのことで安心しました。


当事務所では申請受理を持って一旦業務完了として精算させていただいております。
というのも私には後、できることがなにもないからです。


とは言え、事後的に「◯◯の除籍もとってください」と法務局から連絡あることもまれにあるので、最終の許可がでるまで引き続きサポートしています!

3月中に後2件申請予定(尼崎と大阪)なので、引き続き頑張ります(^^)



帰化許可申請はトータルサポートで選べば・・・・

http://www.eonet.ne.jp/~nyukan/index.html  行政書士あまがさき法務事務所!

末永くお付き合いさせていただきます(^^)


帰化許可申請書最終チェックに行って来ました。


帰化申請は書類をいきなり法務局に持って行って受け付けてもらえることはほぼなく、多くの場合は事前に数回足を運び、不足書類の確認や書類の不備を担当と埋めていくことになります。


私たちは大体、初回の書類チェックが最終チェックになります。


当たり前ですよね(^_^;)


帰化申請(書類提出)は、本人が法務局にいかなければならないので、最終チェック日に担当と申請日の打合わせをします。


今回も問題なくチェックが終わるかと思ったのですが、若干の問題が発生しました・・・


というのも、申請者のお母様の古い除籍謄本が無いということで突っ込まれました。


大阪の韓国領事館で、お母様に関する戸籍関係全部を請求している旨、担当に伝えましたが、「もう一回請求かけて、無いなら返却された申請書を添付して下さい・・。」と言われました・・・。


最近は申請者の母方の除籍に関してうるさく言われます・・・。(理由は後日。)


大阪の韓国領事館に行って書類をもらうのは結構骨が折れます(笑)

タイミングによってはスゴイ待ち時間になるし(2時間待ったことがあります。)、書類の不備?を厳しく指摘されますし・・・(^_^;)

週明けに行って来ます!



帰化許可申請は行政書士あまがさき法務事務所マデ!!!
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ご無沙汰です(^^)


先日から申請していた風営許可(社交飲食店)が無事出ました(^^)

申請から1ヶ月弱で出ちゃいました!感謝です!
申請の標準処理期間が「55日」となっているので、それからしたらかなり早いです。...
お客さんもびっくりしていました(笑)


今日は先日依頼を受けた「経営・管理」の在留ビザの一回目の打ち合わせです。


これまた難案件なので、慎重に進めたいと思います・・。


在留ビザ申請サポートの専用ホームページも鋭意製作中ですので、完成しましたら、また紹介させていただきます。


2015年もあと1ヶ月ちょいで終わりです。
止まらずに頑張りましょう!



尼崎南警察署です↓

本日は尼崎法務局にて帰化申請を1件出してきました。

ご夫婦とお子様3人の計5人同時案件でした。

書類は案外スムースに集まったんですが、戸籍関係の数が多く、翻訳に少し時間が掛かかりました。更に尼崎の法務局が結構混んでいたので、最後の打ち合わせ日から本人たちの申請日まで1ヶ月待たされました・・・。

まあ、依頼者さんも1ヶ月あればお仕事の調整もつけやすいし丁度いいと言ったくれたので良かったです。



それにしても帰化申請って大変ですよね・・。

申請書の作成、韓国人の場合は心斎橋の韓国領事館で戸籍等の収集、翻訳、住民票や納税証明書の取得、源泉徴収票の準備、法務局にアポ取って事前相談等々・・・

私がもし、帰化するのであれば絶対行政書士に頼みますわ(笑)


法務局の担当さんも行政書士が打ち合わせに来ると、書類がほぼ揃った状態で来ていただけるので助かりますと言っていました。


煩わしい帰化申請書の作成&戸籍等収集は
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本日は建設業許可(新規)の依頼を1件いただきました。
ありがとうございます(^^)

NPO法人設立申請に兵庫県庁へ行って来ました。


相変わらず独特な外観及び内観並びに自販機でした。


NPO法人設立は申請書を提出してからまず「縦覧期間」と言いまして、設立趣旨書やその法人がどういう事業をするか等の情報公開期間があります。それが2ヶ月ほどあり、その後審査に約2ヶ月掛かります。そしてようやく認証を受け、登記をして設立となります。


ですので、NPO法人設立を思い立った日から最低4ヶ月は掛かるということです。...
社員を募ったり設立趣旨や事業の計画を立てる期間を入れればもう少し掛かります。


が!


この度、兵庫県がNPO設立において国家戦略特区に認定されて、縦覧期間が2ヶ月から2週間に短縮されました!ということで設立申請から認可までの期間が約半分になったということです!今月受付分から適応されるそうです。


因みに縦覧期間の短縮はインターネットの発達が背景にあるそうです。


「ネットでも見れるし、期間短縮してもいいいんじゃないですか?」

ってとこでしょうね。


NPO法人設立は
<行政書士あまがさき法務事務所>まで!
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今日は朝から3市の市役所(支所を含む)を周って来ました。
尼崎→伊丹→池田です。

ウチの事務所から一番近い伊丹の証明コーナー(住民票とか戸籍とか発行してくれる所)は、「南分室」です。近くて重宝しております!


南分室から池田市役所・・ではなく、「石橋プラザ」に行って来ました。これまたウチの事務所から一番近い池田市の証明コーナーとなっています。


その後、風営許可申請に尼崎南警察署に行って来ました。
今回はスナックですね。法的には「社交飲食店」といいます。

スナックやラウンジを経営するには、飲食店の営業許可だけではなく、
風俗営業法の許可を必要とします。ご注意ください。


明日は朝からNPO法人設立認証の申請に行って来ます(^^)

風俗営業法の許可のご相談は↓

NPO
法人設立のご相談は↓


行政書士あまがさき法務事務所マデ!!
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昨日は宅建業の免許申請をしてきました。


ざっくり言うと「不動産屋を始める許可申請」です。
かなりざっくりですが・・


実はこの申請結構ややこしいんですよ。...
都道府県によって手続きの順番がちがいますが、大阪では・・・

①先ず南港の府庁の咲州庁舎にて宅建業の免許申請をします。

②その申請書の控えを持って鳩のマークORうさぎさんのマークどちらかの協会の支部に行き入会申し込みする。


といった感じです①の申請書を作るもの結構手間がかかるんですが、②の書類は手書きが多いので(全日の場合)これまた大変です・・・。

これらの書類をつくって、各所に申請に行くだけでかなりの時間をとられます。

その間に家1件売れそうなんで、お忙しい中、独立開業をお考えの不動産屋さんは是非、当所に宅建業免許申請&協会入会書類作成をご依頼ください♪

宅建業免許申請は<行政書士あまがさき法務事務所>マデ♪
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