スポーツ庁の有識者会議は、休日の公立中学の運動部活動を2025年度末までに地域の外部団体の運営とする提言の素案をまとめた。

 

 

上記の配信記事によると、受け皿となる運営主体は、総合型地域スポーツクラブやスポーツ少年団、フィットネスジム、大学などを想定している。

 

それと関係し、以前、スポーツ庁が策定した「スポーツ団体ガバナンスコード」についてのブログを書いた。

 

 

上記のブログは中央団体協議会向け(NF)を対象に取り上げたものである。

さらに、「一般スポーツ団体向け」について、遵守すべき「ガバナンスコードの各原則・規定」として以下のことが示されている。

 

1.法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。

 

2.組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。

 

3.暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。

 

4.公正かつ適切な会計処理を行うべきであるなど。

 

その中で、原則4の「(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守すること」の補足説明として以下のことが明記されている。

 

公的助成の受給に当たっては、自らの団体が遵守義務を負う関係法令や公的助成の実施主体が定める実施要項、ガイドライン等の内容を十分に確認し、当該法令、ガイドライン等において遵守すべき事項が組織運営の業務プロセスにおいて適切に実行されるよう、財務会計方針、手続等の運用規程を定め、的確に運用することが求められる。

 

何せ、提言案には、地方自治体による参加費補助の支援策をも求めているだけに…

 

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