スポーツ庁と文化庁は、公立中学校のクラブ活動の地域運営ガイドライン「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を策定し公表した。

 

 

上記のガイドラインにおいて、部活動の地域運営にあたって以下のようなことが明記されている。(20頁参照)

 

エ 地域クラブ活動の運営主体・実施団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード(一般スポーツ団体向け)」に準拠し、公正かつ適切な会計処理を行い、組織運営に透明性を確保するため、関係者に対する情報開示を適切に行う。

 

このように、受け皿となる運営主体・実施団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード(一般スポーツ団体向け)」に準拠した運営を行うことが求められている。

 

この点については、こちらのブログが参考になります。

 

 

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