スポーツ庁は「スポーツ団体ガバナンスコード」を策定し公開した。
コードは、中央競技団体向けと、一般スポーツ団体向けの2種類が公開されている。
中央競技団体向けはこちら
URL:http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/houdou/31/06/1417895.htm
一般スポーツ団体向けはこちら
URL:http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/houdou/31/08/1420413.htm
中央競技団体は、(公財)日本スポーツ協会、(公財)日本オリンピック委員会、または(公財)日本障がい者スポーツ協会に加盟等している団体(都道府県など地方組織も含む)である。
中央競技団体向けのコードには以下のことが示されている。
1.理事が原則として10年を超えて存在することがないよう再任回数の上限を設けること
2.弁護士や公認会計士、有識者からなるコンプライアンス委員会を設置し、役職員、選手、指導者などにコンプライアンス教育を実施すること
3.法律、税務、会計等の専門家のサポートを日常的に受けることができる体制を構築すること
4.パワハラなど違反行為があった場合の内部通報制度を設けること
5.(公財)日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁(ADR)を利用できるよう自動応諾条項を定めること
まず、理事の任期について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律は以下のように規定している。
第66条(理事の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款または社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
理事の任期は、原則として2年となっている。
上記のコードに沿えば、理事の任期は2年5期までが限度となる。
3の法律、税務、会計等の専門家に関して、補足説明(31~32頁)でこのようなことが明記されている。
計算書類や組織運営規程等の各種書面は、専門家でない者が容易に整備または作成を行えるものではないため、その作成作業の補助や有効性・妥当性のチェックに際して、外部の専門家を積極的に活用することが有効である。
専門家の選定に当たっては、スポーツに関する業界動向や適用のある法律・税制・会計基準の改正等に通じた専門家の人選を行うことが望まれる。
そうすると、行政書士も法律等の専門家として関与することができるのかな!
その際は、スポーツに関する知識も求められるし…
5の日本スポーツ仲裁機構による仲裁は、ADR法による裁判外紛争解決手続である。
この点については、以前このようなブログを書いております。
URL:https://ameblo.jp/gut-expert/entry-12523092256.html
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