皆さんの反応がいまいち、なので、10月27日付けの日経朝刊に載っていた田勢康弘しのコラムの一節を紹介する。
『「解散権は首相の専権」というのが半ば常識化している。
しかし、実はそんなことはどこにも書いていない。
憲法にも国会法にも内閣法にも衆議院規則にもない。
憲法に「解散」の2文字が登場するのは第7条の「天皇の国事行為」と第69条「衆議院の内閣不信任」である。
おそらく新憲法制定の過程では衆議院が内閣についてノーの意思表示をした場合、対抗手段として解散を認めたものだろう。
つまり前述のような非常時にのみ認めたものであって、現在のように首相はいつでも好きなときに解散できる、というのは憲法解釈の拡大、あるいは歪曲した解釈と思われる。』
やや乱暴な言い方を許してもらえば、現在の国会議員は、平気で憲法の規定を無視する。
法の精神、ということにも押しなべて無頓着だ。
現職の国会議員が解散に反対の意見を述べると、単に自分の保身のためだろう、とか、今の状況では選挙に勝てないからだろう、と揶揄されてしまう。
なるべく識者の発言から問題の所在を理解していただきたいのだが、読者の側に先入観があると、素直に意見を読み取ってもらえない。
田勢氏のコラムを読んでいただいたうえでコメントをいただければ幸いだ。