高原山 -386ページ目

【共謀罪】 凶暴 法案 (1)

第一六三回

閣第二二号

   犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案


<a href="http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16305022.htm">http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16305022.htm</a >

 (刑法の一部改正)

第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十六条の三」を「第九十六条の六」に、「第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条)」を


第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条)


第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)


 に改める。

  第三条中第十六号を第十七号とし、第六号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

  六 第百九十八条(贈賄)の罪

  第九十六条中「方法で」を「方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を」に、「二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」を「三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改める。

  第九十六条の二を次のように改める。

  (強制執行妨害目的財産損壊等)

 第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。

  一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為

  二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為

  三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為

  第九十六条の三の見出しを「(公契約関係競売等妨害)」に改め、同条第一項中「入札」の下に「で契約を締結するためのもの」を加え、「二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する」を「三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改め、第二編第五章中同条を第九十六条の六とする。

  第九十六条の二の次に次の三条を加える。

  (強制執行行為妨害等)

 第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

  (強制執行関係売却妨害)

 第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  (加重封印等破棄等)

 第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第二編第十九章の次に次の一章を加える。

    第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪

  (不正指令電磁的記録作成等)

 第百六十八条の二 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

  二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

 2 前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。

 3 前項の罪の未遂は、罰する。

  (不正指令電磁的記録取得等)

 第百六十八条の三 前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

  第百七十五条中「図画」の下に「、電磁的記録に係る記録媒体」を加え、「、販売し」を削り、「又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する」を「若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」に改め、同条後段を次のように改める。

   電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

  第百七十五条に次の一項を加える。

 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

  第二百三十四条の二に次の一項を加える。

 2 前項の罪の未遂は、罰する。

 (刑事訴訟法の一部改正)

第二条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条第一項の次に次の一項を加える。

   差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で処理すべき電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

  第九十九条の次に次の一条を加える。

 第九十九条の二 裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。

  第百六条中「差押又は捜索は、差押状」を「差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状」に改める。

  第百七条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、「差し押えるべき物」を「差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。

   第九十九条第二項の規定による処分をするときは、前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。

  第百八条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改め、同条第二項及び第四項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加える。

  第百九条中「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改め、「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加える。

  第百十条中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第百十条の二 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。

  一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

  二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

  第百十一条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、「差押又は」を「差押え、記録命令付差押え又は」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第百十一条の二 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。

  第百十二条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、「出入する」を「出入りする」に改める。

  第百十三条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第百十四条中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、「代るべき者」を「代わるべき者」に改める。

  第百十六条中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加える。

  第百十七条中「左の」を「次に掲げる」に改め、「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、同条第二号中「出入する」を「出入りする」に改め、同号ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第百十八条中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、「終る」を「終わる」に改める。

  第百二十条中「保管者」の下に「(第百十条の二の規定による処分を受けた者を含む。)」を加え、「代るべき者」を「代わるべき者」に改める。

  第百二十三条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   押収物が第百十条の二の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体で留置の必要がないものである場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

  第百四十二条中「第百十二条乃至第百十四条」を「第百十一条の二から第百十四条まで」に改める。

  第百五十七条の四第二項中「物をいう。以下同じ」を「ものに限る」に改める。

  第百九十七条に次の二項を加える。

   捜査については、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、九十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。

   前二項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。

  第二百十八条第一項中「差押」を「差押え、記録命令付差押え」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で処理すべき電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。


【共謀罪】 凶暴 衆議院法務委員

【与党委員】 役職 名前 会派 議員会館の部屋番号 TEL FAX E-mail
委員長 石原 伸晃 自民 衆1-743 03-3508-7904 03-3593-7101 nobuteru@nobuteru.or.jp
理事 早川 忠孝 自民 衆2-719 03-3508-7469 03-3592-1747 info@hayakawa-chuko.com
理事 平沢 勝栄 自民 衆1-527 03-3508-7257 03-3508-3527 info@hirasawa.net
理事 漆原 良夫 公明 衆1-639 03-3508-7149 03-3508-3939 info@urusan.net
委員 赤池 誠章 自民 衆1-733 03-3508-7343 03-3508-3733 ma@akaike.com
委員 稲田 朋美 自民 衆2-235 03-3508-7035 03-3508-3835
委員 近江屋 信広 自民 衆2-405 03-3508-7405 03-3508-3885
委員 太田 誠一 自民 衆2-232 03-3508-7032 03-3508-3832 liberty@otaseiichi.jp
委員 倉田 雅年 自民 衆1-320 03-3508-7493 03-5251-3688 g05623@shugiin.go.jp
委員 笹川 堯 自民 衆2-526 03-3508-7526 03-3502-8865 info@e-sasagawa.com
委員 柴山 昌彦 自民 衆2-624 03-3508-7624 03-3508-7715 info@shibamasa.net
委員 下村 博文 自民 衆2-334 03-3508-7084 03-3597-2772 info@hakubun.or.jp
委員 棚橋 泰文 自民 衆2-429 03-3508-7429 03-3508-3909 e-mail@tanahashi-yasufumi.com
委員 西川 公也 自民 衆2-430 03-3508-7430 03-3597-2702 nisikawa@isis.ocn.ne.jp
委員 松島 みどり 自民 衆1-618 03-3508-7188 03-3508-8007 info@matsushima-midori.jp
委員 三ッ林 隆志 自民 衆2-219 03-3508-7019 03-3504-3026 ss9t-mtby@asahi-net.or.jp
委員 水野 賢一 自民 衆1-221 03-3508-7221 03-3539-2125 mizunokenichi@catv296.ne.jp
委員 森山 眞弓 自民 衆2-543 03-3508-7527 03-3597-2753 webmaster@mayumi.gr.jp
委員 矢野 隆司 自民 衆1-212 03-3508-7212 03-3501-8818
委員 保岡 興治 自民 衆2-411 03-3508-7411 03-3506-8728 g04640@shugiin.go.jp
委員 柳澤 伯夫 自民 衆2-414 03-3508-7414 03-3593-1729 g04657@shugiin.go.jp
委員 柳本 卓治 自民 衆1-717 03-3508-7167 03-3597-2801
委員 伊藤 渉 公明 衆2-218 03-3508-7018 03-3508-3818 HPよりmail可能

【野党委員】 役職 名前 会派 議員会館の部屋番号 TEL FAX E-mail
理事 高山 智司 民主 衆2-236 03-3508-7036 03-3508-3836 taka@s-takayama.com
理事 平岡 秀夫 民主 衆2-341 03-3508-7091 03-3508-1055 g06163@shugiin.go.jp
委員 石関 貴史 民主 衆1-736 03-3508-7286 03-3508-3736 info@ishizeki.jp
委員 枝野 幸男 民主 衆2-538 03-3508-7448 03-3591-2249 yukio@edano.gr.jp
委員 河村 たかし 民主 衆1-537 03-3508-7902 03-3508-3537 g01403@shugiin.go.jp
委員 細川 律夫 民主 衆2-513 03-3508-7513 03-3593-7148 g04091@shugiin.go.jp
委員 北神 圭朗 民主 衆2-638 03-3508-7638 03-3508-3268 info@kitagami.gr.jp
委員 保坂 展人 社民 衆2-320 03-3508-7070 03-5511-7877 info@hosaka.gr.jp
委員 滝 実 国民 衆2-331 03-3508-7081 03-3508-3861 g02684@shugiin.go.jp
委員 今村 雅弘 無 衆2-610 03-3508-7610 03-3597-2723 g00598@shugiin.go.jp
委員 山口 俊一 無 衆2-304 03-3508-7054 03-3503-2138 info@yamashun.jp

【法務省・自民党・公明党の住所・連絡先】
住所 TEL FAX E-mail
法務省 〒100-8977
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自由民主党本部 〒100-8910
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公明党本部 〒160-0012
東京都新宿区南元町17 03-3353-0111 03-3353-9746


「共謀罪」は凶暴アメリカの命令だっぺ

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ブッシュ大統領 イラクに最後通告 【新じねん】

【おーるさんが残したデータベース】 
イラク動向ニュース 2003
http://csx.jp/~gabana/Sizen/Zizi/world/Iraq/Iraq-doukou-2003-3.htm


【新じねん】  http://csx.jp/~gabana/index.html
【新じねん保存サイト】  http://oriharu.net/gabana_n/


【新設】イラク開戦最新MAP

http://csx.jp/~gabana/Sizen/Zizi/world/Iraq/Iraq-gunzi-new0.htm


米大統領:イラクに最後通告 演説全文
付録=<小泉首相>対イラク攻撃、米支持を表明

 【北米総局】ブッシュ米大統領が18日行ったイラクのフセイン大統領に対する最後通告演説全文は次の通り。

 イラク問題は今、最後の決断の最後の日々を迎えた。

 米国とその友好国は10年以上、戦争回避に向けイラク政権に大量破壊兵器の廃棄(武装解除)を求め、誠実かつ忍耐づよく努力してきた。イラク政権は、湾岸戦争終結の条件として1991年、すべての大量破壊兵器を放棄すると誓った。

 あれから12年間、各国は外交努力を続けてきた。国連安保理は10以上の決議を採択した。イラクの武装解除のため何百人もの査察官を送った。しかしわれわれの誠意は報われなかった。イラク政権は外交を時間稼ぎの道具に使っただけだった。

 イラクは完全な大量破壊兵器の放棄を求める国連決議に違反した。過去数年間、国連の査察官はイラク側に脅され、盗聴を受け、構造的に欺かれた。イラクを武装解除するという平和的努力は失敗に失敗を重ねた。なぜならば、われわれは平和を求める人物を相手にしていないからだ。

 各国の情報機関によれば、イラク政権がもっとも恐ろしい兵器を保持し、隠しているのは疑いがない。フセイン政権はイラク国民および隣人に対し、大量破壊兵器を使用した。

 フセイン政権は中東諸国への侵略を続けてきた。米国とその友人に対し、大きな憎悪を抱き、イスラム過激派の「アルカイダ」を含むテロリストたちを支援し、訓練し、基地を提供した。

 危険は明らかだ。テロリストたちは、イラクから入手した生物・化学兵器あるいは核兵器を使い、これまで表明してきた意図を達成し、米国やほかの友好国の何百、何十万人もの罪もない国民の命を奪うかもしれない。恐怖の日が来る前に、行動が遅すぎる事態となる前に、危険は取り除かなければならない。

 米国は国家の安全を守るために武力行使を行う主権としての権限を持っている。軍最高司令官として、宣誓し、その宣誓を守っている私には義務がある。米国に対する脅威を認識し、米国議会も昨年、イラク攻撃を圧倒的多数で容認した。

 米国は国連と協調し、この脅威を取り除こうと努力した。なぜなら我々は平和的解決を望んだからだ。われわれは国連の使命を信ずる。

 国連が第二次世界大戦後に創設されたひとつの理由は、侵略的な独裁者が無実の人々を攻撃し、平和を破壊する前に、積極的かつすみやかに対決することにある。

 イラクの場合、国連安保理決議が90年代初めに採択されている。678決議(90年11月の武力行使容認決議)、687決議(91年4月の湾岸戦争停戦決議)の両決議はいまだに効力があり、米国および同盟国は大量破壊兵器の武装解除のために、武力行使を行う主権としての権限がある。攻撃の正当性が問題なのではない。われわれの意思が問題だ。

 昨年9月、私は国連総会で、世界各国にこの危険に終止符をうち、団結するように訴えた。国連安保理は同11月8日、全会一致で国連決議1441を採択し、イラクが即時、全面的な武装解除に応じない場合は、国連決議に対する重大な違反とみなし、深刻な結果を招くと確認した。

 今日、イラクが武装解除したと主張する国などどこもない。フセイン(大統領)が政権に就いている限り武装解除は有り得ない。過去4カ月半にわたり、米国と同盟国は国連安保理の枠内で協調してきた。しかし、国連安保理の常任理事国の中には、あらゆる決議に拒否権を発動する意思を公然と表明した国がある。それらの国と脅威に対する評価は共有しているが、解決方法では一致していない。

 しかし、多くの国は平和への脅威に不屈の精神で行動しようとし、幅広い連帯がこの世界的な要求を実現するために形成されつつある。

 国連安保理はその責任を果たさなかった。だから我々が我々のために立ち上がるのだ。

 最近、中東の何カ国かが独裁者(フセイン大統領)に公私にわたってメッセージを送り、イラクを退去すれば武装解除が平和裏に進むと促した。しかし彼は拒否した。

 この十数年の欺まんと残虐は終わろうとしている。フセインとその息子たちは48時間以内に国を離れなければならない。それを拒絶すれば軍事攻撃につながり、それは我々が選ぶ時点で始まる。安全のため、外国人記者と国連査察官はすぐにイラクを離れるべきだ。

 多くのイラク人が今夜ラジオでこの演説を聞いただろう。私は彼らにメッセージがある。もし我々が軍事攻撃を開始しなければならないとしても、それはあなた方の国を支配する無法者に対してであって、あなた方に対してではない。もし我々の連合が彼らを政権から追い出せば、必要な食糧や医薬品を提供する。

 我々は、テロのための設備を破壊し、あなた方が豊かで自由な新しい国を建設するのを手伝う。自由なイラクにはもう近隣諸国を侵略する戦争はなく、毒物製造工場もなく、反体制派の死刑や、拷問設備や強姦(ごうかん)の部屋もない。

 暴君はまもなくいなくなる。あなた方の解放の日は近い。

 フセインが地位にとどまるというのはもう手遅れだ。イラク軍が、大量破壊兵器を廃棄するために、我々の連合が平和的に入国するのを認めることで名誉のために行動し、国を守ることは手遅れではない。我々はイラク軍に、攻撃と破壊を避けるためにとれる行動について明確なメッセージを送る。

 イラク軍や諜報(ちょうほう)機関の全員に促す。もし戦争になれば、あなた方の命をかけるのに値しない死に体の政権のために戦うことになる。イラク軍の全員と国民は、次の警告を注意深く聞くべきだ。

 どんな戦いがあっても、あなた方の運命は、あなた方の行動にかかっている。イラク国民の財産であり、富をもたらす油田を破壊するな。イラク国民を含むだれに対しても大量破壊兵器を使うどんな命令にも従うな。戦犯は訴追され、処罰される。命令に従っただけだというのは弁解にはならない。

 フセインは、戦いを選んでいる。米国民は、戦争を避けるためのすべての手段と、戦争に勝利するためのすべての手段がとられたことを知っている。米国民は戦争の代価を知っている。なぜなら過去にそれを支払ってきたからだ。損害と戦期を短くするための唯一の方法は、十分な戦力と我々の軍隊の力だ。我々はそれを準備している。

 もしフセインが、権力にしがみつこうとするなら、最後まで、恐ろしい敵であり続けるに違いない。絶望の中で、フセイン大統領やテログループは、米国や友好国に対するテロを行うだろう。そうした攻撃は避けられない。やはりそういう可能性はある。そうした事実によって強調されるのは、脅迫にさらされる中で生きることはできないという我々の考え方だ。フセインが武装解除されれば、米国や世界に対するテロの脅威は少なくなる。

 米国はテロの危険に最高度の警戒であたる。イラク戦勝利を確実にするための準備と同時に、本土を守るため、さらなる行動をとる。最近、イラクの諜報機関にかかわった数人を国外追放した。他の面では、空港の安全措置を追加するよう指示し、大規模港などでの沿岸警備隊のパトロールを強化した。国土安全保障省は他の機関と緊密に協力し、全米の重要な施設で安全措置を強化している。米国を攻撃する敵は、必ずパニックで我々の注意をそらし、恐怖と戦う士気を弱めようとするだろう。

 しかし、それは失敗する。どんな行為もこの国の進路を変え、決意をくじくことはできない。我が国は平和な国だが、もろくはない。暴漢や殺人者によって我々は脅されない。もし敵がそれでも攻撃してくるなら、彼らと協力者は恐るべき結末に直面する。

 行動しないことの危険性が増大しているゆえに我々は行動している。すべての自由国に損害をもたらすイラク政権の力は、1年か、5年のうちに数倍にもなるだろう。フセイン大統領とテロリストの仲間は、その力が最大になったときに、死の戦いを挑むことを選ぶ。我々は、その戦いが、空や街に突然現れる前に、その脅威に向き合うことを選んだのだ。

 平和を目指すなら、すべての自由国家が新しく、否定しようもない現実を理解することが求められる。20世紀には、虐殺や世界大戦を起こす殺人鬼の独裁者と妥協することを選んだ者もいる。しかし今世紀には、悪者が、化学・生物・核のテロを行う時、妥協は地球上で見たこともないような破壊をもたらす。テロリストとテロ支援国家は公式な宣言の中で正々堂々と通知して、その脅威を明らかにするようなことはない。

 彼らが攻撃した後に、そうした敵に対応することは自衛ではない。それは自殺だ。世界の安全保障は、フセインの武装解除を今、必要としている。我々が世界の要求を実行する際に、米国民がそれに深くかかわることを我々はたたえる。フセインと違い、我々はイラク国民が、人間らしい自由を当然のこととして享受することができると信じる。独裁者がいなくなれば、活力のある、平和で国民が自ら政府を選ぶ中東国家の先例になりうる。

 米国と他の国々は、地域の平和と自由を促進するために働く。我々の目標は一夜にしては達成されないが、やがてなしうる。人間的な自由の力とその訴えは、すべての人々やすべての国で感じとられる。自由の偉大な力は、憎しみや暴力を乗り越え、人間の創造する力を平和を追求する方向に変える。これが我々の選ぶ未来だ。

 かつてそうしてきたように、自由諸国は暴力に対して結束することで、国民を守る義務がある。米国と友好国は責任を果たす。

 おやすみ。引き続き米国に神のご加護がありますように。

[毎日新聞3月18日] ( 2003-03-18 )
<小泉首相>対イラク攻撃、米支持を表明

 小泉純一郎首相は18日午後、首相官邸で記者団に、ブッシュ米大統領のイラクに対する最後通告演説について日本政府としての正式見解を表明した。首相はこの中で、「ブッシュ大統領は国際協調を得るために、さまざまな努力をしてきた。苦渋に満ちた決断だったのではないか。米国の方針を支持します」と述べた。首相はさらに、米国の武力行使についても「フセイン政権に武装解除の意思がないと断定された以上、支持が妥当だ」と支持を表明した。

 首相はまた、「まだ、平和的解決の道は残されている。フセイン大統領の決断にかかっている」と述べ、ブッシュ大統領の要求に沿って、即時武装解除と大統領の亡命を求めた。武力行使の根拠については、「昨年11月の決議1441、そして678、687、こういう決議において、根拠となり得る」との認識を改めて示した。

 首相はこれに先立ち、同日午前の閣僚懇談会で、イラクへの武力行使が不可避になったことを受け、「わが国としても、武力行使が現実となる場合を視野に入れ、対策に万全を期す」と述べた。その上で、石破茂防衛庁長官と谷垣禎一国家公安委員長らにテロ・治安対策を指示。さらに、塩川正十郎財務相ら経済関係閣僚に対し、「為替、原油、株式などの経済・金融市場を注視し、不測の事態を生じないよう日銀などと連携し、万全を期してほしい」と求めた。昼前には、外務、財務、経済産業各事務次官らを官邸に集め、対応を直接指示した。

 首相は同日昼、自民党役員、与党党首と首相官邸で相次いで会談し、ブッシュ大統領の最後通告演説への支持表明に、理解を得た。首相は夜には、安保会議を開き、国内のテロ対策、イラク周辺国の邦人保護などを協議する。

●小泉首相の発言要旨

 小泉純一郎首相の18日の発言要旨は次の通り。

 ブッシュ大統領は、イラクに自ら平和の道を選ばなければ武力行使に訴えざるを得ないと通告した。大変苦渋に満ちた決断だったのではないか、やむを得ない決断だったと思い、私は米国の方針を支持する。極めて限られているが、まだ平和的解決の道は残されている。イラク政府、フセイン大統領の決断にかかっている。今後、日本政府としては国民の安全確保、経済混乱の回避に万全を期していきたい。

 日本政府として国際協調と日米同盟の両立を図ることの重要性をわきまえながら外交的努力を続けてきた。国連安保理が一致結束して対応できなかったのは残念だが、今までの一連の国連決議で武力行使の根拠となりうると理解している。イラクとフセイン大統領がこの国連決議に十分協力してこなかったということについては国際社会の認識は一致している。

 米が英や各国とやむを得ず武力行使に踏み切った場合、日本政府としては支持する。日本は米英のように軍隊を派遣して武力行使するという立場ではない。大量破壊兵器、毒ガスなどの化学兵器、炭素菌などの生物兵器が独裁者とかテロリストの手に渡ったら何千人、何万人、何十万人の生命が脅かされる。

 日米同盟の重要性、国際協調の重要性を両立させる努力を今後も続けていく。戦後50年間、日本を平和・繁栄に導いてきたのは日米同盟の重要性をわきまえて国際協調を図ってきたからだ。戦後50年間以上、わが国の先輩が、日米関係の信頼を損なうことは日本の国家利益に反すると判断した。

 戦争が始まった場合、イラクの戦後復興、国際社会の平和と安定のために日本は何ができるか、考えながら主体的に判断していきたい。(毎日新聞)

http://csx.jp/~gabana/Sizen/Zizi/hibi0303/iraq-sigotuukoku.htm

イラク開戦MAP 2003 【新じねん】