【共謀罪】 凶暴 法案 (1)
第一六三回
閣第二二号
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案
(刑法の一部改正)
第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九十六条の三」を「第九十六条の六」に、「第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条)」を
「
第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条)
第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)
」
に改める。
第三条中第十六号を第十七号とし、第六号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 第百九十八条(贈賄)の罪
第九十六条中「方法で」を「方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を」に、「二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」を「三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改める。
第九十六条の二を次のように改める。
(強制執行妨害目的財産損壊等)
第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
第九十六条の三の見出しを「(公契約関係競売等妨害)」に改め、同条第一項中「入札」の下に「で契約を締結するためのもの」を加え、「二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する」を「三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改め、第二編第五章中同条を第九十六条の六とする。
第九十六条の二の次に次の三条を加える。
(強制執行行為妨害等)
第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
(強制執行関係売却妨害)
第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(加重封印等破棄等)
第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二編第十九章の次に次の一章を加える。
第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。
(不正指令電磁的記録取得等)
第百六十八条の三 前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百七十五条中「図画」の下に「、電磁的記録に係る記録媒体」を加え、「、販売し」を削り、「又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する」を「若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」に改め、同条後段を次のように改める。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第百七十五条に次の一項を加える。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
第二百三十四条の二に次の一項を加える。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(刑事訴訟法の一部改正)
第二条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第九十九条第一項の次に次の一項を加える。
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で処理すべき電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
第九十九条の次に次の一条を加える。
第九十九条の二 裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。
第百六条中「差押又は捜索は、差押状」を「差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状」に改める。
第百七条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、「差し押えるべき物」を「差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。
第九十九条第二項の規定による処分をするときは、前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
第百八条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改め、同条第二項及び第四項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加える。
第百九条中「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改め、「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加える。
第百十条中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第百十条の二 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。
一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
第百十一条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、「差押又は」を「差押え、記録命令付差押え又は」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百十一条の二 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。
第百十二条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、「出入する」を「出入りする」に改める。
第百十三条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第百十四条中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、「代るべき者」を「代わるべき者」に改める。
第百十六条中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加える。
第百十七条中「左の」を「次に掲げる」に改め、「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、同条第二号中「出入する」を「出入りする」に改め、同号ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第百十八条中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、「終る」を「終わる」に改める。
第百二十条中「保管者」の下に「(第百十条の二の規定による処分を受けた者を含む。)」を加え、「代るべき者」を「代わるべき者」に改める。
第百二十三条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
押収物が第百十条の二の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体で留置の必要がないものである場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
第百四十二条中「第百十二条乃至第百十四条」を「第百十一条の二から第百十四条まで」に改める。
第百五十七条の四第二項中「物をいう。以下同じ」を「ものに限る」に改める。
第百九十七条に次の二項を加える。
捜査については、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、九十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
前二項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
第二百十八条第一項中「差押」を「差押え、記録命令付差押え」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で処理すべき電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。