高原山 -379ページ目

【共謀罪関連社説】 琉球新報、神戸新聞、南日本新聞

阿修羅から転載

【共謀罪関連社説】琉球新報、神戸新聞、南日本新聞
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/116.html
投稿者 提供人D 日時 2006 年 5 月 16 日 19:54:18:

琉球新報 社説
共謀罪審議大詰め・問題点は解消されていない
殺人など重大犯罪の実行行為がなくても、謀議に加わるだけで処罰可能な「共謀罪」の新設を柱とした組織犯罪処罰法の改正案が、衆院法務委員会で大詰めの審議を迎えている。
9日に行われた参考人質疑では、捜査当局の「恣意(しい)的運用」への懸念や「拡大解釈」の可能性といった共謀罪の問題点があらためて指摘された。
与党は「1日でも早く衆院を通過させ、ほかの法案の審議に取り掛かりたい」とし、今国会での成立を目指している。しかし、国民生活にも重大な影響を及ぼしかねない法案であり、拙速は避けるべきだ。
改正案は2003年の通常国会に提出して以来、継続審議や廃案を繰り返し、今回が7回目の国会審議である。最初の法案提出から3年が経過したが、共謀罪が一般市民団体の取り締まりの根拠に使われる恐れがあるとの懸念は依然として根強い。
法務省は、暴力団による組織的な殺傷事犯、振り込め詐欺のような組織的詐欺事犯、暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀など、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為に限り処罰すると説明している。国民の一般的な社会生活上の行為が共謀罪に当たることはないとも強調している。しかし、問題点は解消されてはいない。
憲法は思想、言論の自由を保障している。その内容がどうであれ、個人が思うことは自由である。さまざまな意見の表明にも制限を加えてはならないのである。
刑法もその精神にのっとり、実際に行われた犯罪行為を処罰対象としている。話し合うことは処罰されない。共謀罪は刑法のその原則を根底から覆すことにもなる。
足立昌勝関東学院大教授は共謀罪を「国や社会の意思に反する人を犯罪者にすることができる悪法」と批判している。
ジャーナリストの桜井よしこ氏は「共謀罪を安易に導入した後、どこまで(適用範囲が)拡大するかは誰も責任を持てない」と拡大解釈されることの危険性を指摘している。県内では反基地運動などが対象とされるとの危惧(きぐ)もある。
共謀罪は基本的人権の尊重とは相いれないものである。民主主義社会の根幹をも揺るがしかねない危険性をはらんでいる。
政府は2000年12月、テロなど国際化した犯罪防止に向け、各国の相互協力を促進するため国連が採択した「国際組織犯罪防止条約」に署名したが、条約批准には共謀罪の整備が条件となっている。
国際化する犯罪の防止は大切なことである。併せて国民の思想信条の自由など基本的人権も重視する必要がある。
(5/11 9:43)
 
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-13514-storytopic-11.html
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神戸新聞ニュース:社説/2006.05.12/共謀罪/対象を絞り分かりやすく
犯罪を事前に相談した段階で処罰できる「共謀罪」の国会審議が、大詰めを迎えている。
 共謀罪はテロや麻薬、銃器などが絡む組織犯罪を、未然に防ぐためのものだ。六年前、国連で「国境を越えた組織犯罪の防止に関する条約」が採択され、日本も条約に署名した。ただ、取り締まるためには国内法を整備しなければならず、政府・与党は従来の組織犯罪処罰法に、新たに共謀罪の項目を加えた改正案を提案している。
 これまで度々、廃案になったのは、法案にあいまいな点が多く、市民の安全が脅かされる恐れがあるためだ。
 問題点は主に二つある。どんな組織や団体に適用するのか。共謀の「謀議」をどの範囲まで認めるか、である。
 与党案は、条約が定める「懲役四年以上」の犯罪に適用するというもので、修正案で、対象を暴力団など「犯罪の実行が目的である団体」に限定した。
 一方、民主党の修正案は処罰対象を「組織的犯罪集団」による「国際的な犯罪」に限るとし、「懲役五年以上」の犯罪という厳しい枠をはめている。
 「謀議」についても、与党修正案は下相談のほか、現場の下見や凶器の購入資金の準備などの行為を要件にする。一方、民主党案はさらに細かく、テロの実行日や軍事訓練などの予備行為が必要としている。
 難しいのは、法律の厳格さと実効性をどう調和させるかだろう。犯罪の「未然防止」には、ある程度の“ノリシロ”が必要との意見もある。しかし、対象となる組織や犯罪にノリシロが多くては、労働団体や市民団体にまで拡大適用されかねない。
 改正案をめぐり、法務省と日本弁護士連合会は激しくやり合っている。
 杉浦法相は報道などに「誤解に基づくものが多い」といらだちをみせるが、国会提出後に何度も修正しなければならない法案にそもそも問題があったということだ。民意をくむ努力と丁寧な説明を怠った法務省にこそ責任があるといわざるを得ない。
 ただ、暴力団による国際的な人身取引や金融犯罪で、日本は対応を迫られている。テロの危険性も否定できない。こうした犯罪を防ぐには、一国では限界があり、条約の狙いもそこにある。法の不備のため、日本がひとり国際ネットワークから漏れこぼれることは許されない状況にある。
 そうした点を踏まえ、審議を詰めてほしい。暴力団などの犯罪に限定し、乱用の不安を取り除く。国民によく説明し、分かりやすい法律にしてもらいたい。
 
http://www.kobe-np.co.jp/shasetsu/0000029670.shtml
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南日本新聞 社説 2006年5月16日 朝刊
【共謀罪】強行採決を避けて合意点探る努力を
 犯罪の実行行為をしなくても、謀議に加わっただけで処罰できる「共謀罪」の導入をめぐり、衆院法務委員会での審議が重大局面を迎えている。
 政府が共謀罪を盛り込んだ組織犯罪処罰法の改正案を国会に提出したのは3回目だ。与党は「審議を尽くした」と裁決を求めているが、政府の法案と与党の修正案、また民主党の修正案にも一長一短がある。強行採決を避け、合意点を探りたい。
 組織犯罪を国際協力によって防止するため、国連は2000年に国際組織犯罪防止条約を採択した。日本は条約に署名したが、条約は加盟の条件として共謀罪か「組織的犯罪集団への参加罪」を国内法で整備することを求めている。
 法案の問題点は主に2つある。第一は対象となる「団体」の定義があいまいなことだ。「労働組合、市民団体も含まれれてしまう」との批判を受け、与党は「団体」を「組織的な犯罪集団」に改め、「共同の目的が罪を実行することにある団体」と定義することにした。
 改善ではあるが、心の中の「目的」で絞り込むのでは拡大解釈の余地が残る。少なくとも過去に犯罪を行った団体であることを書き込むなど、外形的に明らかな要件を定めるべきだ。
 第二は、共謀罪の成立範囲が不明確な点だ。与党修正案は、単なる共謀では足りず「犯罪の実行に必要な準備その他の行為」が行われた場合に限るとした。だが民主党は、乱用に歯止めをかけるため一歩進めて、軍事訓練をするなどの「予備行為」があることを求めている。
 国連での条約起草経過からみて、民主党が主張するように「国境を越えた組織犯罪集団が関与した行為」に適用を限定するのが本来の趣旨にかなう。
 しかし、民主党案にはやや無理な面もある。例えば、対象を5年超の懲役・禁固に当たる罪としているが、条約が対象とするのは4年以上の拘禁刑であり、国際的な連携を考えると条約の線にそろえざるを得ないのではないか。
 共謀罪に該当するような事案は従来、「共謀共同正犯」として扱うのが日本の法制度だった。これは誰かが実行行為をしないと謀議の参加者を処罰できず、捜査当局には制約が大きかった。
 共謀罪には、直接手を下さない黒幕などを一網打尽にできる効果がある半面、人権侵害などの副作用が強い。与野党の意見が対立したまま導入を強行するのは禍根を残す結果になりかねない。
 
http://373news.com/2000syasetu/2006/sya060516.htm
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【河野太郎外務副大臣】 条約刑法は共謀罪を新設していない

阿修羅から転載

【河野太郎外務副大臣】条約刑法は共謀罪を新設していない
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/113.html
投稿者 提供人D 日時 2006 年 5 月 16 日 18:57:28:



●河野太郎オフィシャルウェブサイト - ごまめの歯ぎしり
http://www.taro.org/ml/index.html
http://www.taro.org/ml/mailmagazine/index.html
ごまめの歯ぎしり 06年4月21日号
ごまめの歯ぎしり メールマガジン版
河野太郎の副大臣日記
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犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法などの一部を改正する法律案の国会審議が始まる。
この法律案は名前が長いので、略して「条約刑法」と呼ばれる。
条約刑法は、平成15年に国会で、自民党、公明党、民主党および共産党が賛成して承認した「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」に基づいて刑法や刑事訴訟法その他の法律を改正するための法律である。
この「国際連合条約」とは何かというと、組織的な犯罪の共謀罪や証人などを買収することを処罰する規定を設けたり、贈賄罪に関して自国民の国外犯を処罰する規定を設けたりする法整備を各国がやることを決めたもの。
この条約の審査は国会で、自民、公明、民主、共産が賛成し、特に条約に留保事項をつけることもなく承認された。
この条約刑法は、自公民共が賛成して承認した条約に基づいて、条約が批准した各国に求める法整備を一括してやるものだ。
この条約刑法を批判する声の中に、「共謀罪」などという罪を新設するのはけしからんという声がある。
が、日本には、いまでも共謀罪という罪がある。たとえば、刑法、軽犯罪法、爆発物取締罰則、地方公務員法、国家公務員法、スポーツ振興投票の実施に関する法律、モーターボート競走法、小型自動車競争法、競馬法、自転車競技法、破壊活動防止法、自衛隊法、日米相互防衛援助協定などに伴う秘密保護法、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法、に、それぞれ共謀罪又は陰謀罪が設けられている。
だからこの条約刑法が共謀罪という罪を新設するものだという批判には誤解がある。
国際的な刑事ルールを整備していくためには、双罰性、つまりこの罪は自国でも罪になるし相手国でも罪になる、を整備していくことが必要だ。
ある犯罪行為が、A国では罪に問われるがB国では罪に問われないという状況では国際的な刑事協力が難しくなる。だから、世界各国がきちんと組織犯罪に関する行為を同じように処罰することにしましょうというのがこの国連条約の狙いである。
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Re: 【河野太郎外務副大臣】条約刑法は共謀罪を新設していない
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/115.html
投稿者 提供人D 日時 2006 年 5 月 16 日 19:37:16:

(回答先: 【河野太郎外務副大臣】条約刑法は共謀罪を新設していない 投稿者 提供人D 日時 2006 年 5 月 16 日 18:57:28)

【コメント】
共謀罪創設の議論が紛糾し、法務省だけではなく条約交渉をしていた外務省も国民から批判されはじめ苦境に立たされているためか、河野太郎議員や遠山清彦議員などの外務担当議員が援護射撃をはじめたようです。
 
5月16日の法務委員会の審議もネット中継で見ましたが、野党のきびしい質問に大臣や政府委員が答えられず、なんども立ち往生して野次られる場面が見られました。国会の議論では野党に勝負ありというところですが、衆議院の議席だけは圧倒的に与党が優位に立っているので数の力でおしきることも予想されます。
 
さて、河野太郎氏の議論ですが、法務委員会の参考人だった川端博明治大学法科大学院法学部教授の陳述内容とほぼ同一です。
河野太郎氏・川端博明氏の主張の問題は、一般刑法犯罪と特別刑法犯罪を区別しておらず、特別刑法に共謀があるから一般刑法にもあってよいのだという近代刑法原則を逸脱した議論を展開しているという点に尽きます。
たしかに「共謀」という“言葉”は現行法の一部にあります。しかし、河野議員が指摘した法律はすべて特別刑法として特定前提状況のもとでのみ共謀が成立されるべく規定されており、今回提案されている共謀罪のような、「重大組織犯罪のみ対象だ」と呼びつつもその内実は620近くあるがごとき一般刑罰にも適用される共謀罪とは質的に異なります。特別刑法に共謀規定があるから4年以上の一般刑罰にも共謀が肯定されるとの意見は飛躍しています。
係る暴論が出てくるのは、特別刑法の特別性を正しく理解していないか、あるいは理解していながらその理念を無視しているかのいずれかでしょう。
 
特別刑法の「共謀」は、大別して三種類あります。ひとつは内乱罪のような国家的重大犯罪、もうひとつは八百長賭博や暗号漏洩など通信の秘密や業務の秘密によって担保される法益を侵害する犯罪、そしてもうひとつは治安維持法や公務員法などの予防犯罪。
 
刑法の陰謀罪(共謀罪)は、外患誘致や内乱など、国家重大犯罪のみに適用されており、例外中の例外の扱いです。選挙違反と内乱罪の犯人を同じ扱いにせよという議論は非現実的です。破防法の陰謀罪も国家重大犯罪の類型刑罰という考えることができます。
自衛隊法の共謀罪も同様で、多数共同反抗共謀罪、無権限部隊指揮共謀罪などがありますが、これらの共謀罪が適用されるケースはクーデターや外患誘致などの国家重大犯罪が想定される状況が前提です。クーデターが現実に発生し得るような特殊な客観状況があってはじめて成立するという前提で共謀罪が置かれているわけで、だからこそ自衛隊員と会話して意思疎通したからといって共謀罪が適用されるなどという濫用は起こりえなかったわけで、今回提案されている共謀罪の前提とは異なります。
 
それから、自衛隊法と地方公務員法と国家公務員法にはそれぞれストライキ共謀罪などの共謀犯規定があります。私はこうした予防主義的な刑罰は廃止すべきだと思いますが、このスト共謀は、スターリンの扇動で公務員たちが暴力革命を唱える共産党に呼応してゼネストを起こすといった前提状況が成立していた時期に作られた刑罰で、今はスターリンはいないどころかソ連も無くなっていますし、共産党も暴力革命など主張していませんし、公務員がみんなストをやりたがっているという状況でもないわけで、ストライキ共謀が成立する前提状況はほとんど成立しません。
もし消防など、市民生活に影響をもたらす身分を持つ公務員がストで公務を放り出せば、世論はたちまちストをしている公務員を非難しストをする意義が失われるでしょう。つまりスト共謀などが適用される状況は無くなっているため、消防士さんや警察官などの公務員と会話したからといって共謀罪が適用されるなどという解釈の濫用は起こらなかったわけです。今回提案されている共謀罪の前提条件とはまったく異なります。時代錯誤もいいところです。
 
それからスポーツ振興投票の実施等に関する法律の共謀罪ですが、「指定試合においてその公正を害すべき方法による試合を共謀した者」(42条)を罰することになっています。賭博共謀は、公営賭博の関係者は莫大な個人的利益をもたらす八百長試合の誘惑が起こりやすい立場にいるため、禁止規定による職員本人の自制心だけに期待するだけでは公正な試合を担保しにくいという特殊事情があるので、職員だけではなく八百長試合を共謀した者も処罰する必要があるわけです。
モーターボート競走法、小型自動車競走法、競馬法といった公営賭博制度も同じ理屈で、小さなリスクで巨額の利益を得ることができる誘惑の多い特殊な身分の人がいるという限定状況を前提にして共謀規定が存在しています。公営賭博の関係者と会話しただけで共謀罪に問われるなどという適用解釈の濫用がおこらないのは、賭博共謀の前提として共謀する職員の競技への関与というという前提状況があってはじめて成立するわけですから、反戦団体に適用されるなどの解釈の濫用は起こらないわけです。
 
結局、ほとんど拡大解釈される機会が無いような特殊状況だけに適用されるのが特別刑法の共謀罪刑であって、今回政府・与党が提案している共謀罪とは前提がまったく異なるということです。
 
それから最後に軽犯罪法の共謀ですが、河野氏は誤解しているようですが、条文には共謀という文言はありますが、これは予備行為の存在が前提条件に成立することになっていますので、軽犯罪法の共謀とおなじように条約刑法を考えるのならばなおさら、予備行為を伴わずに既遂に達してしまう政府・与党案の共謀罪は否定されねばならなくなります。
河野氏は野党に塩を送るつもりだったのでしょうか。だとしたらよくやったとほめてやりたいところです。
 

【遠山清彦外務大臣政務官】 共謀罪の問題:現代の『治安維持法』ではない

阿修羅から転載

【遠山清彦外務大臣政務官】共謀罪の問題:現代の『治安維持法』ではない
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/112.html
投稿者 提供人D 日時 2006 年 5 月 16 日 18:56:56:



●遠山清彦参議院議員
T-mode 遠山清彦の国会奮戦記
http://blog.mag2.com/m/log/0000060924
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■■■ T-mode ~参議院議員・遠山清彦のメールマガジン~ ■■■
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              【No.360】 2006年(平成18年)5月8日発行
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       共謀罪の問題:現代の『治安維持法』ではない
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みなさん、こんにちは。実はGW直前の4月28日(金)、私は外務大臣政務官として2度目の国会答弁をしていました。どの委員会で答弁させていただいたかというと、衆院法務委員会、テーマは組織犯罪処罰法改正案で、いわゆる今世間で急速に注目を集めている「共謀罪」をめぐるものでした。(この改正は、2003年に日本が締結した条約を受けてなされているので、外務省答弁も要求されたのです。)
最近私のところにも、「なぜ共謀罪に賛成するのか?」といった問い合わせメールが来るようになりました。やや偏ったマスコミ報道があるため、国民のみなさんの中には批判的な方が多いようですが、誤解も多いと感じています。今日は、「共謀罪」をテーマに書きたいと思います。
<『治安維持法』とは違う>
マスコミの一部には、現在政府が提出し与党修正案が付された組織犯罪処罰法改正案について、主に「共謀罪」の導入を理由に、「現代の『治安維持法』だ」との意見を喧伝する向きもあるようです。結論を先に言えば、これは全くの誤解・誤報であり、事実と異なります。
なぜか?最初の、そして最大の理由は、「今回の改正案は2000年に国連で採択され、2003年に国会承認された『国際組織犯罪防止条約』の中に規定されている内容を国内法で担保するために国会提出されているから」です。戦前の治安維持法のように、国家権力による統制を強めたい政府が一方的に提出したのではなく、国連で議論され採択された条約で、しかも日本の国会では与党のみならず野党の民主党と共産党(いつも反対なのに!)さえ締結に賛成した規程を国内法化するために改正案が出されているのです。
野党は今気勢をあげて反対に回っていますが、今頃反対するなら、なぜ2004年の条約審議の時に賛成したのでしょうか?全く理解に苦しみますし、姿勢が一貫していません。マスコミはこの点をあまり出さないので、あえて強調しますが、野党のこの法案に対する審議姿勢は不誠実の一言です。
<国民の不安・懸念>
しかし、いままで日本の刑法になかった「共謀罪」の導入に、国民が懸念を持つのは当然であり、その懸念を払拭する努力は必要です。公明新聞の5月4日付け解説記事(4面)が「共謀罪」を取り上げていますが、その中で国民の不安は次の2つに集約されるとしています。(1)心の中の合意(共謀)だけで処罰されるため、思想まで処罰されるのではないかという不安(2)会社やNPO団体など普通の活動をしている団体までも、共謀罪の対象にされるのではないかという不安。
条約が定めた共謀罪の場合、犯罪を意図し、それを他の人と謀議しただけで処罰対象になるので、犯罪をまだ実行していなくてもそれを意図する心の中の「故意」だけで処罰される可能性があります。また、「組織的な犯罪の共謀罪」(条約)の対象となる団体についても、政府の改正案では「団体の活動として犯罪実行のための組織により行う犯罪」または「団体の不正権益の獲得、維持、拡大の目的で行う犯罪」を共謀した団体を処罰することになっていますが、拡大解釈された場合、一般の会社やNPO団体なども対象になるのではないか、との懸念が表明されてきています。
<与党修正案のポイント>
上記の国民の懸念について公明党は今までの国会審議の中で理解を示し、それを払拭する修正を政府に求めてきました。今国会では与党としてその目的で修正案を作成し、国会に議員立法として提出し、併せて審議されています。
与党修正案のポイントは以下の通りです。まず、条約上の共謀罪が成立するのに、単に「心中で合意する」だけでなく「犯罪の実行に資する行為をする」という条件をつけました。すなわち、複数で「○○氏を殺そう」という謀議をしただけでなく、その実行のために具体的な準備をした場合に共謀罪としての処罰対象になるようにしたわけです。犯行現場や逃走経路の下見をしたり、犯行に使う車両や機材の予約行為など、客観的に共謀を判断できる場合にのみ犯罪が成立するようにしたのです。
次に、共謀罪の対象の団体を限定する修正をしました。つまり、拡大解釈の余地をなくし、一般の会社などが処罰対象にならないようにしたわけです。具体的には、処罰対象の団体の定義を「共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある団体」とし、犯罪を実行することがそもそも団体設立・活動の目的になっているような団体に限るようにしたわけです。与党修正案提出者の漆原衆議院議員(公明)は、「これによって、暴力団や、振り込め詐欺、リフォーム詐欺などの詐欺集団、テロ集団といった明らかな犯罪組織だけが共謀罪の対象」と明快に説明しています。
仮に、一般の会社などの団体が脱税などの犯罪行為について取締役会などで謀議をしたとしても、それだけで犯罪を共同の目的とした団体にはならず、よって組織犯罪処罰法の対象にもならないのです。これら2つの修正ポイントは、まさに国民の声に公明党が耳を傾け、自民党と協議した上で国会に提出したわけで、私はしっかり説明がされれば、国民の懸念は払拭されると確信しています。
<民主党修正案:2つの矛盾点>
久しぶりに長くなりましたが、最後に、民主党修正案の矛盾について。民主党はGW直前に衆院法務委員会に独自の修正案を提示しましたが、2つの矛盾点=問題点を抱えています。1つは、対象犯罪について、政府案では「死刑、無期、4年以上の懲役刑または禁固刑に相当するもの」になっているのに対し、「5年以上の懲役刑または禁固刑」にして、対象犯罪の数を政府案(615)から半減させようという修正を提案しています。しかし、日本の国会がすでに承認している条約は明示的に「4年以上」を求めており、この民主党修正案は条約内容に反します。3年前に条約に賛成していたのに、その内容と異なる修正を求める民主党の態度は自己矛盾と断ぜざるをえません。
2つ目の民主党の修正ポイントは、対象犯罪に「国際性」(越境性)の条件をつけるというものですが、これも理解しがたいものです。共謀罪が成立するような犯罪は必ずしも常に国際的な組織によって国境を越えて行われるとは限りません。もし、民主党の修正を受け入れた場合、日本国内で日本の犯罪集団によって自己完結的に行われうる組織犯罪の共謀は全く処罰対象にならないことになり、法律の「抜け穴」になってしまいます。国際性のないものであっても、組織犯罪は許さないというのが政府の基本姿勢であり、私はこれは国民の大多数から支持されると思います。
<何でもかんでも「右傾化」ではない>
まとめれば、今回の組織犯罪処罰法の改正の目的は、「犯罪組織が行う重大な犯罪の共謀に限って処罰する」というものであり、巷間言われているような国家統制強化のための法律改正ではありません。冒頭書いたように、きっかけも国連で採択された条約なのですから、当然です。
最近マスコミの一部は、日本が右傾化しているという視座から、国会で政府与党が行うことを何でもかんでも「右傾化の象徴」と描きたがります。厳密な国会審議の検証や法律案の精査に基づいてそのような主張をするなら私も理解しますが、往々にしていい加減なレッテル張りの報道が(特に映像メディアに)多く見受けられ、私は非常にミスリーディングだと思っています。これでは、国民は適切な判断をすることができなくなってしまいます。
一部の(あえて右よりな発言ばかりする)国会議員はともかく、大多数の私たち議員は国民の側に立ち、国民の代表として国民の意見を聞きながら慎重に審議をしているのが、現実です。教育基本法にしても組織犯罪処罰法にしても、特に公明党は拙速な議論を避け、時間をかけて審議した上で国会に臨んでいることをご理解いただきたいと思います。
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   毎週月曜日よる9:00~9:30 ラジオ日本(1422kHz)
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遠山清彦(とおやま きよひこ)
参議院議員、外務大臣政務官、
平和学博士(Ph.D in Peace Studies, University of Bradford,UK,1998)
参議院:外交防衛委員会委員、倫理選挙特別委員会委員
公明党:青年局長、宣伝局長、国際局次長、
    東京都本部副代表、沖縄県本部・山梨県本部顧問
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発行部数:  4,142部(2006年5月8日現在)
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バックナンバー: http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000060924
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登録・解除: http://www.mag2.com/m/0000060924.htm
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http://blog.mag2.com/m/log/0000060924/107247544
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Re: 【遠山清彦外務大臣政務官】共謀罪の問題:現代の『治安維持法』ではない
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/114.html
投稿者 提供人D 日時 2006 年 5 月 16 日 19:09:15:

(回答先: 【遠山清彦外務大臣政務官】共謀罪の問題:現代の『治安維持法』ではない 投稿者 提供人D 日時 2006 年 5 月 16 日 18:56:56)

【コメント】
遠山議員は共謀罪の条約の担保としてつくられているから治安維持法と同じではないと主張していますが、条約がもともとつくられるけっかけは麻薬取引などのマネーロンダリングを阻止するためであって、コンビニの万引きにまで共謀罪を成立させることを求める規定は条約にはありません。(一部のジャーナリストや一部野党議員はテロ対策のためだといっていますが、テロ対策“にも使える”、テロ対策“にも関わっている”というだけで、もともとは麻薬売買やマネーロンダリングのための条約です)

共謀罪創設法案が現代の治安維持法であるとの批判が起きているのは、人の精神的活動を萎縮させる可能性が共謀罪にあるためであって、そうした国民の懸念を払拭する制度的歯止めについて、予備行為を構成要件とするなど、国民が納得するようなかたちで説明しているとは思えません。

遠山議員は条約に賛成したから共謀罪法に賛成すべきだと言っていますが、間違いです。国内法整備については“別途検討するという前提”のもとで条約は国会で審査・成立されたわけですが、その前提条件を遠山議員は忘れているのでしょう。条約審議の時には、政府・与党は国内法制についての具体的な内容を提案していません。提案されていないことについて誰も同意することはできません。政府・与党の国内法整備提案に白紙で同意することを前提に条約が批准されたわけではありません。

与党修正案の「犯罪の実行に資する行為」との部分については遠山議員はるる説明していますが、かえって誰にでも共謀罪が適用されることを示唆する結果になっています。
たとえば、逃走経路の下見などの準備行為がなければ成立しないと言っていますが、捜査当局から見れば、たまたま買い物で歩いていただけでも「逃走経路の下見をしたのだろう」と理由をつけて別件逮捕で自白に追い込むという使い方ができるということであって、結局、与党修正案では国民の精神的自由権は守られないことになります。共謀罪で逮捕され「犯人は共謀して犯罪の逃走経路を下見をしていた」などと報道された国民が「一般の国民」として扱われ警察が批判されるかというと、そんなことはあり得ないわけです。

また遠山議員は、団体要件について「重大な犯罪」に限定しているから一般に適用されないとも説明していますが、「重大な犯罪」の対象がおよそ620罪という広大な範囲を対象にしている以上、「対象限定」という言葉の意味からはほど遠いと言わざるを得ません。

盗聴法審議の時、公明党は、300以上あった政府案の対象犯罪を4罪にまで限定する修正案を提案しました。しかし、今回、公明党は620罪の適用範囲をそのまま温存しています。公明党は、小渕内閣当時の公明党とくらべても、中道与党としての存在感がまったくありません。
ちなみに脱税の謀議は共謀にならないと遠山議員は言っていますが、脱税も共謀罪の適用罪のひとつに含まれており、2006年4月28日の衆議院法務委員会で杉浦法務大臣が「個別具体的に判断して、(共謀罪に)当たりうる場合もある」と答弁しています。遠山氏は国会議員なのに議事録をまともに読んでいないのでしょうか。遠山氏は自分の解釈を守るのであれば一政治家として政府与党に提案の撤回を求めるべきですし、それができないなら党を出て「脱税は共謀罪の適用対象外だ」と主張し提案に反対すべきでしょう。

民主党修正案については、遠山氏は対象犯罪を5年以上とするのは条約との整合性が無いと批判しています。4年が5年になっただけで整合性がとれず条約に反するというのは極論です。

日本政府は、人権条約や労働福祉条約について様々なおかしな留保をつけています。たとえば、休日出勤に休日手当てを支給しなければならないという条約を日本は締結していますが、日本政府は休日出勤させても休日手当てを支払わない会社があるからこの義務規定は国内法整備を留保すると言って、休日手当ての無賃労働を容認させています。これは明らかに条約条文に規定されている義務を放棄しており、条約の趣旨を根底から否定するに等しいひどい留保です。そういうひどい留保をし、それを容認している日本政府・与党が「4年が5年になったから条約に反する」と主張するのはまったく整合性が無く、ご都合主義、ダブルスタンダードと言うよりありません。

私は“越境”組織犯罪防止条約の加入に留保条件をつけるべきだと考えていますが、整合性うんぬんを言うなら、政府は条約制定会議で「共謀罪は日本の法制度になじまない」と主張していたわけで、政府の条約署名こそ整合性がありません。政府は条約に反対していたのになぜ賛成に転じたのか、野党は会議録や協議記録などの外交文書の開示を求めていますが、政府は外交上の信頼確保を理由に情報開示を拒否しており、議論がそこでストップしています。

ちなみに政府の条約留保に対するダブルスタンダードは5月16日の法務委員会でも議論され、野党の「留保の姿勢がおかしい」「条約の趣旨をとりちがえている」との批判に、法務省も外務省も答弁できずに立ち往生し、法務大臣も石原法務委員長もオロオロしていました。勝負あったという感じです。

遠山議員は、外務大臣政務官として条約交渉の情報開示の拒否に参与した人物であり、つまり国会・国民に対する説明を拒否している当事者のひとりです。国民に対する説明責任を政府・与党が果たしていないことを自己弁護しながら、国民に対し「信頼しろ、納得しろ」と言うのはムリがあります。納得してもらいたいなら説明責任を果たさねばなりません。

遠山氏は共謀罪に越境性条件を付与することにも反対していますが、それこそ条約との整合性が保てません。遠山氏は「法律の抜け穴」と言いますが、条約は越境性の無い純然たる国内犯罪に共謀罪を適用しろとまでは求めていません。遠山氏は、「条約に書いていない主張は認められない」と野党案を批判する一方、条約に書いていない政府与党案については「法律の穴になるから賛成しろ」と主張しており、ダブルスタンダードもいいところです。

遠山氏は「国民の意見を聞きながら慎重に審議をしている」と書いていますが、公明党は法務委員会理事会で参考人招致に難色を示し、公聴会の開催提案も拒否し、公聴会と参考人招致無しで採決することに賛成していたことは、野党議員や院内集会等の国会報告で知られているところです。

遠山議員は、理事会の公明党の態度を国民は知らないだろうと思ってナメているのでしょうか。自分の党が法務委員会でどういう態度をとっているかを知らないのか、あるいは知ってて国民にホラを吹いているのかはわかりませんが、いずれにしても遠山氏は外務政務官として、議員として問題があると思われても仕方が無いように思われます。
 

共謀罪成立推進の一角は統一協会!

阿修羅から転載

【共謀罪成立推進の一角は統一協会!】どうやら統一協会は共謀罪を支持しているようです【山口貴士弁護士のブログ】
http://www.asyura2.com/0601/cult3/msg/102.html
投稿者 傍観者A 日時 2006 年 5 月 16 日 23:22:32:

http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2006/05/post_c1bd.html

【統一協会】【共謀罪】どうやら統一協会は共謀罪を支持しているようです

統一協会系メディア「世界日報」2006年5月14日付 社説より

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共謀罪/与党再修正案で成立させよ
 犯罪組織が凶悪な犯行を計画しているのにそれを未然に防げず、これまでどれほど多くの人が犠牲になってきただろうか。
 こうした犯罪組織に各国が連携して立ち向かおうと、共謀罪や参加罪が存在しない国は新たにそれを設けることになった。それが今国会で審議されている組織犯罪処罰法改正案である。

恣意的な反対論飛び出す
 共謀罪をめぐってはさまざまな異論もあるが、いつまでも犯罪組織に甘い顔をしていては国民の生命が脅かされるばかりか、世界から不信を買うことになる。与党は異論に配慮して再修正案をまとめたが、同案を今国会で成立させるべきである。
 国際社会では現在、テロ組織による無差別テロだけでなく、暴力団やマフィアなどの麻薬密輸組織が国際ネットワーク化し、国境を越えた凶悪事件も多発している。これら凶悪犯罪を未然に防ぐのは世界的な課題だ。

 わが国もこのことを地下鉄サリン事件で嫌というほど味わったはずだ。また麻薬密輸組織は近年、日本市場をターゲットに侵食し青少年にも薬物汚染が広がっており、この取り締まりも焦眉(しょうび)の急となっている。

 そこで国連では、世界各国が連携してテロ組織などを取り締まるために「国際組織犯罪防止条約」が採択された。わが国は二〇〇〇年に同条約に署名し、〇三年の通常国会で与党だけでなく民主党も賛成して承認された。

 この条約は取り締まりを実効性のあるものにするため、各国に重大犯罪に対する共謀罪もしくは参加罪の創設を義務付けており、国内法を整備しなければ条約を締結できない。そこで、組織犯罪処罰法に共謀罪を新たに盛り込むことになったのだ。

 こうした背景があるにもかかわらず、一部マスコミや野党から「一般市民も飲み屋で相談しただけで捕まる」「内心の自由すら認められない」「六百十九もの罪が対象になっており、暗黒社会の再来だ」といった恣意(しい)的な反対論が飛び出し、それに引きずられて国会審議が暗礁に乗り上げている。

 そもそも組織犯罪処罰法は「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、行為が組織により反復して行われるもの」を対象団体と規定しており、共謀罪はその団体の活動として犯罪を行う共謀をした者を取り締まるものだ。

 それに六百十九の罪が対象なのは、国際犯罪防止条約が四年以上の懲役刑などを科す犯罪を「重大犯罪」と定めており、それを日本に適用すれば六百十九の罪が対象になるからだ。意図的に対象が広げられたわけではない。

 しかも適用されるのは、あくまでも犯罪組織が行う六百十九の罪に対する共謀である。だから、一般市民には無縁の話だ。

 それでも与党は反対論に配慮して、共謀罪の適用対象をテロ集団、暴力団などの「組織的な犯罪集団」に限定する再修正案を示し、さらに共謀しただけでは罰せず、共謀した者の誰かが実行の下見や凶器購入の資金調達が行われるなど外部的な行動をした場合のみを処罰するとした。

国際公約を実行すべし
 さらに留意事項として条文に「思想・良心の自由を侵すことや、団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない」と明記するとしている。この与党案で杞憂(きゆう)は晴れるのではないか。犯罪組織による凶悪犯罪を防ぐ国際公約を実行し、同時に国民の安寧な生活を守るために共謀罪を早期に成立させるべきである。
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霊感商法について、警察が取り締まらないのをいい事に随分と増長しているようです。
統一協会が信仰の名の下にどれだけの被害者を出してきたか・・・。統一協会こそが国民の安寧な生活を脅かしてきた存在です。

霊感商法が詐欺罪なり恐喝罪なりで立件されてさえいれば、統一協会はまさに「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、行為が組織により反復して行われるもの」として、一発でアウトなのですが。

「自分達には関係がない!」という非常に強い自信がなければ、与党の再修正案を高く評価したうえで、「国際公約を実行すべし」と、ここまで強気かつ呑気には書けませんな。しかも、野党や弁護士会などによる批判について「恣意(しい)的な反対論が飛び出し、それに引きずられて国会審議が暗礁に乗り上げている。」とまで酷評しています。

民事訴訟による対応が有効にダメージを与えていないこと、統一協会問題に対して民事的な対応の限界が来ていることを強く感じさせてくれる社説でした。

May 15, 2006 in 経済・政治・国際

【共謀罪】 資料/「対テロ世界戦争」のロードマップ【マドリッド・アジェンダ】(全文和訳) 【1】

阿修羅から転載

「対テロ世界戦争」のロードマップ【マドリッド・アジェンダ】(全文和訳)
http://www.asyura2.com/0505/war72/msg/427.html
投稿者 バルセロナより愛を込めて 日時 2005 年 7 月 21 日

「対テロ世界戦争」のロードマップ【マドリッド・アジェンダ】(全文和訳)


今年3月11日、マドリッド3・11列車爆破事件1周年に、主催者のマドリッド・クラブによって発表された「マドリッド・アジェンダ」の全文和訳を投稿します。

私は、3月8日~11日に行われたマドリッド会議で「対テロ世界戦争」の第2幕が開始した、と考えていますが、ロンドン7・7によってそれがすでに進行中であることが改めて確認できました。

(参照)
http://www.asyura2.com/0502/war68/msg/288.html
投稿者 バルセロナより愛を込めて 日時 2005 年 3 月 11 日 09:20:55
反テロ・マドリッド会議の内容と出席者総覧(お祭り用の来賓は除く)
*フォローで詳しい資料(1)~(5)
http://www.asyura2.com/0502/war68/msg/362.html
投稿者 バルセロナより愛を込めて 日時 2005 年 3 月 14 日 08:04:54:
大規模集団洗脳の現場報告(4)地下鉄サリン~9・11~3・11~・・・そしてマドリッド日程
http://www.asyura2.com/0502/war68/msg/399.html
投稿者 バルセロナより愛を込めて 日時 2005 年 3 月 15 日 10:06:22
2006年9月11日(9・11事変5周年)に次の「世界会議」が開かれる


この訳文は、英語原文の段落ごとに和訳をつけたものです。『テロ』に関する記述はどこを見ても「おい、ブッシュとシャロンとブレアに言ってやれヤ!」と叫びたくなる事柄ばかりですが、この「アジェンダ」に書かれてあることが、おそらく彼らが今後10年間で世界中に打ち固める予定の「対テロ戦時体制」作りの指針であることは明白でしょう。その実践の皮切りが今回のロンドン7・7であるように思えます。


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http://english.safe-democracy.org/agenda/the-madrid-agenda.html

International Summit on Democracy, Terrorism and Security
民主主義、テロリズムそして安全保障に関する国際会議

8-11 March 2005 MADRID
2005年3月8日~11日 マドリッド

The Madrid Agenda
マドリッド・アジェンダ


To remember and honour the victims of the terrorist attacks of March 11, 2004, the strength and courage of the citizens of Madrid, and through them, all victims of terrorism and those who confront its threat.
2004年3月11日のテロ攻撃による犠牲者の栄誉、マドリッド市民の力と勇気を記念するために、そしてそれらを通して、あらゆるテロの犠牲者とテロの脅威に立ち向かう人々を記憶するために。

We, the members of the Club of Madrid, former presidents and prime ministers of democratic countries dedicated to the promotion of democracy, have brought together political leaders, experts and citizens from across the world.
我々マドリッド・クラブのメンバーである、民主主義の推進に携わる民主国家の大統領および首相経験者たちは、世界中からやってきた政治指導者たち、専門家たちそして市民と手を携えてきた。

We listened to many voices. We acknowledged the widespread fear and uncertainty generated by terrorism. Our principles and policy recommendations address these fundamental concerns.
我々は多くの声を聞いた。我々はテロリズムによって起こされ広められた恐れと不安を認識した。我々の原則と政策上の提案はこれらの基本的な関心事に向けられるものである。

Ours is a call to action for leaders everywhere. An agenda for action for Governments, institutions, civil society, the media and individuals. A global democratic response to the global threat of terrorism.
我々の提案はあらゆる場所の指導者たちのために行動を呼びかけるものである。政府、機関、市民社会、メディアそして各個人のための行動計画書である。テロリズムの世界的な脅威に対する民主主義に基づく世界的な回答である。


The Madrid Principles
[マドリッド諸原則]

Terrorism is a crime against all humanity. It endangers the lives of innocent people. It creates a climate of hate and fear, it fuels global divisions along ethnic and religious lines. Terrorism constitutes one of the most serious violations of peace, international law and the values of human dignity.
テロリズムは全人類に対する罪である。それは無垢の人々の生活を危険に陥れる。それは憎しみと恐れの雰囲気を作り上げ、民族と宗教の間の対立に油を注ぐ。テロリズムは平和、国際法および人間の尊厳の価値に対する最大の侵害の一つである。

Terrorism is an attack on democracy and human rights. No cause justifies the targeting of civilians and non-combatants through intimidation and deadly acts of violence.
テロリズムは民主主義と人権に対する攻撃である。暴力による脅迫と殺害の行為によって市民と非戦闘員を標的にすることを正当化するいかなる理由も無い。

We firmly reject any ideology that guides the actions of terrorists. We decisively condemn their methods. Our vision is based on a common set of universal values and principles. Freedom and human dignity. Protection and empowerment of citizens. Building and strengthening of democracy at all levels. Promotion of peace and justice.
我々は、テロリズムを導くいかなる種類のイデオロギーも強く拒否する。我々は断固としてそれらの手段を告発する。我々の見解は、普遍的な価値と原則の共通のまとまりに基づいている。それは自由と人間の尊厳である。市民の保護と権限を高めることである。あらゆるレベルでの民主主義の建設と強化である。平和と正義の推進である。


A Comprehensive Response
[包括的回答]

We owe it to the victims to bring the terrorists to justice. Law enforcement agencies need the powers required, yet they must never sacrifice the principles they are dedicated to defend. Measures to counter terrorism should fully respect international standards of human rights and the rule of law.
我々は犠牲者に対する責任においてテロリストを裁きにかける。法を執行する機関は要求される権力を持つ必要がある。しかしながら彼らは献身的に守るべき諸原則を決して犠牲にしてはならない。テロリズムに対決する手段は、国際的な人権と法の規制を十分に尊重すべきである。

In the fight against terrorism, forceful measures are necessary. Military action, when needed, must always be coordinated with law enforcement and judicial measures as well as political, diplomatic, economic and social responses.
テロリズムとの闘いにおいて、力強い手段が必要とされる。もし必要ならば軍事行動が、政治的、外交的、経済的そして社会的な対応と同様に、法の執行および司法の手段と常に共同で働かなければならない。

We call upon every State to exercise its right and fulfill its duty to protect its citizens. Governments, individually and collectively, should prevent and combat terrorist acts. International institutions, governments and civil society should also address the underlying risk factors that provide terrorists with support and recruits.
我々はあらゆる国家に対し、この権利を執行し自国市民を保護する義務を果たすことを呼びかける。各国政府は、個々にそして集団的に、テロリストの行為を予防しそれと戦うべきである。また国政的な機関、政府そして市民社会は、テロリストたちに対する支持や勧誘を提供する特記すべき危険な要因とも取り組むべきである。


International Cooperation
[国際協力]

Terrorism is now a global threat. We saw it not only in Madrid, New York and Washington, but also in Dar-es-Salaam, Nairobi, Tel Aviv, Bali, Riyadh, Casablanca, Baghdad, Bombay, and Beslan. It calls for a global response. Governments and civil society must reignite their efforts at promoting international engagement, cooperation and dialogue.
テロリズムは現在、世界的な脅威である。我々はそれをマドリッドやニューヨークとワシントンばかりでなく、ダルエスサラーム、ナイロビ、テルアビブ、バリ、リヤド、カサブランカ、バグダッド、ボンベイそしてベスランで見てきた。それは世界的な反響を呼んでいる。政府と市民社会は国際的な取り組み、協力そして対話の努力を、再度活性化させなければならない。

International legitimacy is a moral and practical imperative. A multilateral approach is indispensable. International institutions, especially the United Nations, must be strengthened. We must renew our efforts to make these institutions more transparent, democratic and effective in combating the threat.
国際的な合法性はモラルにおけるまた実際的な命令事項である。多極的なアプローチが不可欠である。国際機関、特に国際連動は強化されなければならない。我々はこれらの国際機関をこの脅威との闘いの中でより公明正大、民主的で効果的なものにするための努力を新たにしなければならない。

Narrow national mindsets are counterproductive. Legal institutions, law enforcement and intelligence agencies must cooperate and exchange pertinent information across national boundaries.
狭い一国主義的な考え方は非生産的である。法的機関、法の執行機関および諜報機関は協力し合い国境を越えて適切な情報を交換しなければならない。


Citizens and Democracy
[市民と民主主義]

Only freedom and democracy can ultimately defeat terrorism. No other system of government can claim more legitimacy, and through no other system can political grievances be addressed more effectively.
自由と民主主義だけが最終的にテロリズムを打ち破ることができる。他のいかなる政治システムもそれ以上の正当性を主張することはできない。そしてさらに他のいかなるシステムを通しても政治的な不満がより有効に述べられることは不可能である。

Citizens promote and defend democracy. We must support the growth of democratic movements in every nation, and reaffirm our commitment to solidarity, inclusiveness and respect for cultural diversity.
市民たちは民主主義を推進し擁護する。我々はあらゆる国での民主的な運動の成長を支援しなければならない。そして連帯、包括性そして文化的多様性への尊重に対する我々の行動を再確認しなければならない。

Citizens are actors, not spectators. They embody the principles and values of democracy. A vibrant civil society plays a strategic role in protecting local communities, countering extremist ideologies and dealing with political violence.
市民たちは俳優であって観客ではない。彼らは民主主義の原則と価値を体現するものである。力強い市民社会は、各地のコミュニティーを保護し、過激なイデオロギーと戦い、そして政治的暴力を処分する戦略的な役割を演じる。


A Call to Action
[行動への呼びかけ]

An aggression on any nation is an aggression on all nations. An injury to one human being is an injury to all humanity. Indifference cannot be countenanced. We call on each and everyone. On all States, all organizations – national and international. On all citizens.
どこであろうが一つの国に対する攻撃はすべての国に対する攻撃である。ある一人の人間を傷つけることはあらゆる人間を傷つけることである。無関心は許されることではない。我々は一人一人全員に呼びかける。すべての国々に、すべての組織に対して。それが一国のものであろうと国際的なものであろうと。すべての市民に対して。

Drawing on the deliberations of political leaders, experts and citizens, we have identified the following recommendations for action, which we believe should be extended, reviewed, and implemented as part of an ongoing, dynamic process.
政治指導者たち、専門家たち、そして市民たちの討議を求めながら、我々は次に続く行動のための提言を定めた。我々はそれらが、引き続くダイナミックなプロセスの一部として拡大され、見直され、そして遂行されるべきであると信じる。


The Madrid Recommendations
マドリッドの提言

Political and philosophical differences about the nature of terrorism must not be used as an excuse for inaction. We support the Global Strategy for Fighting Terrorism announced by the Secretary General of the United Nations at the Madrid Summit on March 10. We urgently call for:
テロリズムの本性に関する政治的、哲学的な相違は、行動しないことの言い訳にすることはできない。我々は3月10日にマドリッドで国連事務総長によって発表された対テロ世界戦略を支持する。そして次のことを緊急に呼びかける:

►the adoption of the definition proposed by the United Nations High-Level Panel on Threats, Challenges and Change in December 2004.
►2004年12月の脅威、挑戦、変容に関する国連ハイレベル諮問委員会によって提案された定義の採用
【脅威、挑戦、変容に関する国連ハイレベル諮問委員会による軍備不拡散に関する答申】
http://pweb.sophia.ac.jp/~k-inoguc/DDA.pdf

►the ratification and implementation of all terrorism-related conventions by those states which have not yet done so.
►あらゆるテロリズム関連の国際協定の承認と履行を未だ行っていない国々がそれを実行すること

►the speedy conclusion of the Comprehensive Convention on International Terrorism.
►国際テロリズムに関する包括協議の速やかな結論

And we believe it is a moral and practical necessity to address the needs of terrorist victims. We therefore recommend:
そして我々は、テロの被害者が必要とするものに対して取り組むことは、モラル面と実践面で必要であると信じる。従って次のことを提案する:

►the exploration of the possibility of creating high commissioners for victims both at the international and the national level, who will represent the victims’ right to know the truth, as well as obtain justice, adequate redress and integral reparation.
►国際的、国内的な両面から被害者に対する上級の委員会を設置する可能性を探る。それは被害者が、正義と適切な補償と完全な回復を手に入れると同様に、真実を知る、という権利を代表することになる。


International Co-operation
[国際的な協力]

The basis for effective co-operation across national borders is trust and respect for the rule of law. Trust is built through shared norms, reciprocity and the practical experience of effective collaboration. To encourage this sense of mutual confidence, we propose:
国境を超えた効果的な協力の基本は信頼であり規則と法への尊敬である。信頼は、共にされた基準、互恵主義、そして効果的な行動作業の積み重ねを通して建設できる。この相互の信頼の精神を奨励するために、我々は次の点を提案する:

►the establishment of regular, informal forums for law enforcement and intelligence officials, which may grow from bilateral consultations into a formalised structure for multilateral co-operation.
►法の執行機関と情報機関員のための日常的で非公式な討論会の設置。これは、相互の相談から始まって多国間協力のための機構を公式に作り上げるにいたるまで、成長するだろう。

►the strengthening of regional organisations, so that measures to combat terrorism are tailored to local needs and benefit from local knowledge and networks.
►各地域組織の強化。これは、テロリズムと戦うための手段が地域の必要性に適合させられそして地域の知識とネットワークから利益を得るためのものである。

►the effective co-ordination of these mechanisms at the global level.
►世界レベルのこれらのメカニズムが効果的に協調すること。

International collaboration in the fight against terrorism is also a question of human and financial capital. We call for:
テロリズムに対決する戦いにおける国際的な共同作業は、同時に人材と財政の資本の問題でもある。我々は呼びかける:

►the establishment of an international mechanism – including states, non-governmental organisations and the private sector – to help link states that are in need of resources with those that can provide assistance.
►国際的なメカニズムの確立。これには諸国家、非政府組織および私的な分野が含まれ、補助を提供することができる資源(人材と資金)を必要とする国々を結びつけることを助けるためのものである。

►the creation of a trust fund for the purpose of assisting governments that lack the financial resources to implement their obligations, as proposed by the United Nations High-Level Panel.
►義務を完遂するための財政的資源に欠ける国の政府を援助する目的の信託基金の設立。これは国連ハイレベル諮問委員会によって提案されたとおりである。