【共謀罪】 米国反テロ「戦争」、新たな軍拡競争に発展する懸念 タリフ・ディーン
阿修羅から転載
米国反テロ「戦争」、新たな軍拡競争に発展する懸念 タリフ・ディーン
http://www.asyura2.com/sora/war4/msg/89.html
投稿者 dembo 日時 2001 年 10 月 30 日 13:55:36:
ちょっと古いっすけど 懸念が本格化してきるなと 思いまして...
米国反テロ「戦争」、新たな軍拡競争に発展する懸念
http://www.ipsnihongo.org/n10/20.html
(10月12日)
タリフ・ディーン著
【国連本部IPS】
国際テロに対する米国の「戦争」は、新たな軍拡競争を引き起こす恐れがあるとの懸念が軍事アナリストの間で広がっている。米政府はテロ容疑者に対する米国主導の戦いに参加する国々に対し、無制限に武器を売却し、軍事支援をする政策を打ち出したが、オマーンはすでにその政策のもと、大規模の武器購入を決めた。
「例によって、米国は武器供与を自国の言う事を聞く国へのご褒美として使おうとしているようだ」とメリーランド大学の軍縮プログラム専務理事ナタリー・ゴードリング氏は言う。さらに、同氏は米国が先週決定したオマーンに対する総額11億ドルの武器売却を「遺憾な」と表現した。
「米軍パイロットが、わが国が以前、その地域に売った武器と対峙する可能性が高いことを考えると、米国はもっと慎重であるべきだった」とゴードリング氏は言う。「実際、タリバンが米国製武器をわが国に対して使うこともあり得る。それなのに、この地域にさらに武器を投与するとは。不用意としか言いようがない。」
オマーンに対する武器売却パッケージに含まれるのは、F-16 C/D先進戦闘機12機、対空空対空中距離対空ミサイル(AMRAAM)10機、サイドワインダー・ミサイル10機、対艦ハープーン・ミサイル20機と新型レーダー機器など。米国防総省は売却計画について「友好国の安全保障を向上させ、その結果、米国の外交政策と安全保障に貢献するものである」との声明を出した。さらにペンタゴンは武器売却はオマーンと米国および「同地域内のその他の連携勢力」との協力関係を高め、同国との連携をさらに強化するものだ、と言った。
米国はすでにパキスタン、トルコ、サウジアラビア、オマーン、ウズベキスタン各国と対アフガニスタン軍事行動の際、飛行場の使用、もしくは上空通過の合意を取り付けており、その見返りとして、各国に無制限の武器、軍事支援を供与するものとみられる。
今年20億?を超える武器をサウジアラビアに売却予定している米国は、同国にとって最大の武器供給国である。また、米国は今年、トルコに対しては3億7500万?、ウズベキスタンには170万?相当の武器売却を予定している。
一方、米政府はパキスタンに対する武器売却の禁止を解除し、同国に新たな軍事物資の供給の道を開いた。「米国の武器輸出に関するすべての制限を、反テロ戦争に協力する姿勢を示すいかなる国に対しても解除するということは人権侵害を犯す者に対して、自国の国民を投獄、拷問、あるいは殺すための道具を供与することにつながりかねない」とワシントンに本部をおく「アームズ・トレード・ニュース」誌の編集者エリック・フローデン氏は警告する。
武器売却は一見増加しているように見えるが、同地域における軍拡競争はすでに「わが国がイラクとイランに武器と軍事訓練を供与していたときから」始まっていた、と同氏は付け加えた。
1979年のイランのイスラム革命以前は、米国が同国に対する最大の武器輸出国だった。さらに、1980年から1988年にかけてのイラン-イラク戦争中、米国はイランにひそかに武器供与と軍事支援を続けた。
フローデン氏によると、中東地域は現在にいたるまで、最大の武器市場である。米議会調査サービスの最近の報告によると、中東は1993-1996年にかけて米国が途上国と結んだ武器供与契約の74.8%、金額にして約460億?を占めた。1997-2000年にかけてその割合は47.2%、約384億?だった。
従来、英国製ジェット戦闘機に頼ってきたオマーンは、今回初めて米国製戦闘機で武装することになる。米国製F-16戦闘機は現在、エジプト、ヨルダン、バーレイン、アラブ首長国連邦でも使われている。これらの国々はすべて古くから米国の同盟国である。
昨年、オマーンは2005年まで、年平均約22億?を防衛費に当てると発表した。1999年までの年平均は約17億?。アフガニスタンを実効支配するタリバンに対する戦闘が激化するなか、先週、ロシアとイランは従来より支援する反タリバン勢力の北部同盟に対して一層の武器、軍事支援を行うと発表した。
イランが国連の年次武器登録に対して行った申告によると、現在までロシアが同国に供与した武器は空対空ミサイルおよびミサイル発射装置94機、T-72およびT-76戦車100台以上、BMP-2装甲戦闘車両80台以上、140mm大砲システム2基。
中国はイランに対し、戦闘機25機、戦艦5隻、HY-2シルクウォーム・ミサイル200機以上、不特定数の122mmおよび130mm野戦砲などを供与している。ゴールドリング氏によると、ロシアはイランと継続的な武器供与関係にあったが、米国の要請により、1995年から数年に渡り、武器取引を停止した。「おそらく、ロシア側は中断に対する見返りがあまりないとみたのではないかと思う」とゴールドリング氏は分析する。「米国側からの働きかけがあった形跡はなかった」と言う。
少なくとも昨年から武器取引の交渉がスタートしていたことを考え合わせると、ロシア・イラン間の最新の合意がこの時期に成立したのは偶然かも知れない、と同氏は付け加えた。とは言え、ハイテク戦闘機、防空システムやミサイルを含む可能性のあるこの合意はロシア・イラン間の武器供与関係が復活したことを示す重要な意味合いを持つと言う。
米国反テロ「戦争」、新たな軍拡競争に発展する懸念 タリフ・ディーン
http://www.asyura2.com/sora/war4/msg/89.html
投稿者 dembo 日時 2001 年 10 月 30 日 13:55:36:
ちょっと古いっすけど 懸念が本格化してきるなと 思いまして...
米国反テロ「戦争」、新たな軍拡競争に発展する懸念
http://www.ipsnihongo.org/n10/20.html
(10月12日)
タリフ・ディーン著
【国連本部IPS】
国際テロに対する米国の「戦争」は、新たな軍拡競争を引き起こす恐れがあるとの懸念が軍事アナリストの間で広がっている。米政府はテロ容疑者に対する米国主導の戦いに参加する国々に対し、無制限に武器を売却し、軍事支援をする政策を打ち出したが、オマーンはすでにその政策のもと、大規模の武器購入を決めた。
「例によって、米国は武器供与を自国の言う事を聞く国へのご褒美として使おうとしているようだ」とメリーランド大学の軍縮プログラム専務理事ナタリー・ゴードリング氏は言う。さらに、同氏は米国が先週決定したオマーンに対する総額11億ドルの武器売却を「遺憾な」と表現した。
「米軍パイロットが、わが国が以前、その地域に売った武器と対峙する可能性が高いことを考えると、米国はもっと慎重であるべきだった」とゴードリング氏は言う。「実際、タリバンが米国製武器をわが国に対して使うこともあり得る。それなのに、この地域にさらに武器を投与するとは。不用意としか言いようがない。」
オマーンに対する武器売却パッケージに含まれるのは、F-16 C/D先進戦闘機12機、対空空対空中距離対空ミサイル(AMRAAM)10機、サイドワインダー・ミサイル10機、対艦ハープーン・ミサイル20機と新型レーダー機器など。米国防総省は売却計画について「友好国の安全保障を向上させ、その結果、米国の外交政策と安全保障に貢献するものである」との声明を出した。さらにペンタゴンは武器売却はオマーンと米国および「同地域内のその他の連携勢力」との協力関係を高め、同国との連携をさらに強化するものだ、と言った。
米国はすでにパキスタン、トルコ、サウジアラビア、オマーン、ウズベキスタン各国と対アフガニスタン軍事行動の際、飛行場の使用、もしくは上空通過の合意を取り付けており、その見返りとして、各国に無制限の武器、軍事支援を供与するものとみられる。
今年20億?を超える武器をサウジアラビアに売却予定している米国は、同国にとって最大の武器供給国である。また、米国は今年、トルコに対しては3億7500万?、ウズベキスタンには170万?相当の武器売却を予定している。
一方、米政府はパキスタンに対する武器売却の禁止を解除し、同国に新たな軍事物資の供給の道を開いた。「米国の武器輸出に関するすべての制限を、反テロ戦争に協力する姿勢を示すいかなる国に対しても解除するということは人権侵害を犯す者に対して、自国の国民を投獄、拷問、あるいは殺すための道具を供与することにつながりかねない」とワシントンに本部をおく「アームズ・トレード・ニュース」誌の編集者エリック・フローデン氏は警告する。
武器売却は一見増加しているように見えるが、同地域における軍拡競争はすでに「わが国がイラクとイランに武器と軍事訓練を供与していたときから」始まっていた、と同氏は付け加えた。
1979年のイランのイスラム革命以前は、米国が同国に対する最大の武器輸出国だった。さらに、1980年から1988年にかけてのイラン-イラク戦争中、米国はイランにひそかに武器供与と軍事支援を続けた。
フローデン氏によると、中東地域は現在にいたるまで、最大の武器市場である。米議会調査サービスの最近の報告によると、中東は1993-1996年にかけて米国が途上国と結んだ武器供与契約の74.8%、金額にして約460億?を占めた。1997-2000年にかけてその割合は47.2%、約384億?だった。
従来、英国製ジェット戦闘機に頼ってきたオマーンは、今回初めて米国製戦闘機で武装することになる。米国製F-16戦闘機は現在、エジプト、ヨルダン、バーレイン、アラブ首長国連邦でも使われている。これらの国々はすべて古くから米国の同盟国である。
昨年、オマーンは2005年まで、年平均約22億?を防衛費に当てると発表した。1999年までの年平均は約17億?。アフガニスタンを実効支配するタリバンに対する戦闘が激化するなか、先週、ロシアとイランは従来より支援する反タリバン勢力の北部同盟に対して一層の武器、軍事支援を行うと発表した。
イランが国連の年次武器登録に対して行った申告によると、現在までロシアが同国に供与した武器は空対空ミサイルおよびミサイル発射装置94機、T-72およびT-76戦車100台以上、BMP-2装甲戦闘車両80台以上、140mm大砲システム2基。
中国はイランに対し、戦闘機25機、戦艦5隻、HY-2シルクウォーム・ミサイル200機以上、不特定数の122mmおよび130mm野戦砲などを供与している。ゴールドリング氏によると、ロシアはイランと継続的な武器供与関係にあったが、米国の要請により、1995年から数年に渡り、武器取引を停止した。「おそらく、ロシア側は中断に対する見返りがあまりないとみたのではないかと思う」とゴールドリング氏は分析する。「米国側からの働きかけがあった形跡はなかった」と言う。
少なくとも昨年から武器取引の交渉がスタートしていたことを考え合わせると、ロシア・イラン間の最新の合意がこの時期に成立したのは偶然かも知れない、と同氏は付け加えた。とは言え、ハイテク戦闘機、防空システムやミサイルを含む可能性のあるこの合意はロシア・イラン間の武器供与関係が復活したことを示す重要な意味合いを持つと言う。
『共謀罪』とアメリカの『愛国者法』
阿修羅から転載
米下院、反テロ法の更新を承認 (ロイター)
http://www.asyura2.com/0505/war72/msg/557.html
投稿者 外野 日時 2005 年 7 月 24 日 05:02:04:
──────────────────────────────────────
http://news.goo.ne.jp/news/reuters/kokusai/20050722/JAPAN-182750.html
米下院、反テロ法の更新を承認
2005年 7月22日 (金) 18:14
[ワシントン 21日 ロイター] 米下院本会議は21日、民間のリベラル団体や一部保守派の反対を押し切り、2001年に成立した愛国者法(反テロ法)の更新を承認した。
同法は、2001年の対米同時テロ直後に急きょ施行されたもので、このうち16の条項が議会の延長措置がなければ年内で失効する。
下院は賛成257、反対171で同法の更新を承認した。共和党が多数派を占める下院で、44人の民主党議員が賛成に回る一方、14人の共和党議員が反対票を投じた。
──────────────────────────────────────
●現在、日本の国会で審議が始まっている『共謀罪』はこのアメリカの『愛国者法』に習ったものだとの論を古川利明氏が書いています。
興味のあるかたはご一読下さい。
──────────────────────────────────────
「鹿砦社社長の名誉毀損逮捕」は、共謀罪導入を突破口とする「思想検察」復活への布石か (古川利明)
http://www.asyura2.com/0505/senkyo10/msg/618.html
投稿者 外野 日時 2005 年 7 月 23 日
…(略)…
この「共謀罪」とは、ようやく大新聞も最近はそのキケン性を取り上げるようになりましたが、一言でいいますと、「犯罪行為をしようと話し合っただけで、実際には犯行を行っていなくても、処罰できる」という無茶苦茶な法律です。
正確には、組織的犯罪処罰法の改正案として盛り込まれ、9・11以降の小泉内閣の02年秋に法制審に諮問され、翌03年の通常国怪に一度、上程されましたが、同年秋の衆院解散に伴い、いったん廃案になり、再提出されたものです。
まあ、法律自体が、「犯罪を実行しなくても、協議を行っただけで処罰できる」という無茶苦茶さに加え、こうした共謀罪が適用できる法律が、先頃の政府答弁で、ぬあんと、「615」にも上ることが判明し、そういった法律違反にはぬあんと、ぬあんと、「消費税法」や「道路交通法」まで含まれているのです(笑)。
要するに、私と誰かさんが、「うーん、消費税を払うのはバカバカしい。何とかして、ゴマかす方法はないかなあ」「それは、検察が調活費によるウラ金づくりでやってたように、ニセの領収証をかき集めて、ウラ帳簿を作って、収入と所得をごまかせばいい」という会話をして、実際に消費税の支払いをごまかしていなくても、「そうやって、話し合ったという事実があるだけで、処罰できる」というのです。これは、ほんと、なかなかスゴイ法律です。
つまり、これは「言論・出版・報道・表現の自由」のレベルにとどまらず、「集会、結社の自由」から「信教の自由」、さらには「思想、良心の自由」にまで踏み込んでくる、もの凄く恐ろしい法律なのです。
人間の根源にある「自由」というものを、もう少し分析してみていきますと、ある人のアタマの中で、徒然なるままに「あれやこれやと考える行為」がありますが、それを
ブラッシュアップして、広く公に伝えるまでに、他人と話し合ったり、協議するというプロセスが必要です。
それは、電話やメールを使う場合もありますが、やはり、最終的には「対面」というか、実際に人と会って、目を見て、顔を見て、コトバを交わすという行為が必ず必要です。そういう人たちが、会話を交わすなかで、志気を高めることで、組織をオルグしたり、街頭デモを行ったりして、自らの意見を広く多数に伝えることで、世の中をマトモな方向に変えていこうという動きが出てくるというものです。
ところが、「共謀罪」とは、そうした人間同士の「自由な意見交換」という行為に、モロに縛りをかけるというのが、その目的です。
あっさり言ってしまえば、刑法の名誉毀損罪でパクられて、拘置所や刑務所に入るのは、私のような「売文業者」だけで済みますが(笑)、この「共謀罪」はそうではない。
…(略)…
この「共謀罪」とは、例のアメリカの「9・11」の直後に、アッシュクロフト司法長官の主導によって、思考停止した「共和、民主両党」の賛成多数という「アメリカ版大政翼賛会」で、一挙に成立した「愛国者法」(=パトリオット法)の中にあるものです。
つまり、あの「盗聴法」と同様、アメリカの猿マネなのです(笑)(#だから、愛国者法を日本語に翻訳する力があれば、検事上がりの、あんまりアタマのよくない法務省の官僚でも、ナンボでも「共謀罪」の法案をデッチ挙げることができるわけや)。
この「愛国者法」は、事実上、アメリカ合衆国憲法の機能を停止させたに等しく、あのヒットラーのナチスが政権奪取とともに行った非常大権措置の発動と、根っこではまったく同様のものといえると思います。
「愛国者法」は、正式名称を日本語に直訳しますと、「テロ行為を阻止し、防止するために必要なツールを増強することによって、アメリカを団結、強化させる法」といいます。
全文1016条、分量にしてぬあんと、600頁にも上る、刑法の改正も含む「治安立法の集大成」ともいうべきもので、かいつまんで言うと、司法省や連邦警察局などの捜査機関が、容疑者に対して、「テロリスト」のレッテルを貼ってしまえば、憲法に定められたルールを一切、無視して、超法規的な措置をいくらでも講じることができる、というものです(その詳しい経緯は拙著『デジタル・ヘル』の「第五章 サイバー情報ファシズム化への道」を参照下さい)。
その中で、盗聴捜査に対する歯止めを取っ払うとともに、日本の「共謀罪」のオリジナルである「共同謀議罪」について、それまでは「体制転覆」などのごく限られていた犯罪だけに認めていたものを、その愛国者法の中で、「犯罪の実行行為がなくても、2人以上の人間が犯行を協議したり、唆しただけで罪に問える」ように変えたものです。 最近、アメリカの権力中枢からの「情報源」、すなわち、「ディープ・スロートの割り出し」を巡り、裁判所での証言を拒否したニューヨー・タイムズの記者が収監されるという、トンデモない事態が起こっていますが(#でも、その一方でヤブヘビになって、その情報源がバラされたことで、逆にブッシュ政権も大騒ぎになっとるけどな)、こうした光景を見てもわかるように、既に、現在のアメリカはデモクラシーの国ではなく、とうの昔に「ファシズム体制」に堕してしまっているのです。
いまのアメリカは、ほんと、メディアもそうですが、一般市民も萎縮しまくって、「阿呆ブッシュの戦争、反対!」と声を挙げる人間は、「反愛国者」「テロリスト」のレッテルを貼られて、爪弾きにされます。何せ、反戦デモに参加しただけで、軒並み、逮捕されて、留置場送りなのですから。それゆえ、鹿砦社の社長が名誉毀損で逮捕されるというレベルではないのです(笑)。
その点、まだ、日本ではちゃんと、「イラク戦争反対」と街頭にデモに繰り出しても、逮捕されないのですから、まだ、アメリカより今の日本の方が、さまざまな自由がある点、マシなのです。
「アメリカは日本にとって、民主主義のお手本」と言われたのは、「今は昔の物語」で、今となっては、イラク問題の対応を見ればイッパツのように、アメリカの猿マネをすることが、早い話、日本をファッショ化する道なのです。それゆえ、人権抑圧法に反対していた平沼赳夫が最近、小泉を「ヒットラー呼ばわり」したのも、じつはかなり正鵠を射ているのです。
…(略)…
──────────────────────────────────────
米下院、反テロ法の更新を承認 (ロイター)
http://www.asyura2.com/0505/war72/msg/557.html
投稿者 外野 日時 2005 年 7 月 24 日 05:02:04:
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http://news.goo.ne.jp/news/reuters/kokusai/20050722/JAPAN-182750.html
米下院、反テロ法の更新を承認
2005年 7月22日 (金) 18:14
[ワシントン 21日 ロイター] 米下院本会議は21日、民間のリベラル団体や一部保守派の反対を押し切り、2001年に成立した愛国者法(反テロ法)の更新を承認した。
同法は、2001年の対米同時テロ直後に急きょ施行されたもので、このうち16の条項が議会の延長措置がなければ年内で失効する。
下院は賛成257、反対171で同法の更新を承認した。共和党が多数派を占める下院で、44人の民主党議員が賛成に回る一方、14人の共和党議員が反対票を投じた。
──────────────────────────────────────
●現在、日本の国会で審議が始まっている『共謀罪』はこのアメリカの『愛国者法』に習ったものだとの論を古川利明氏が書いています。
興味のあるかたはご一読下さい。
──────────────────────────────────────
「鹿砦社社長の名誉毀損逮捕」は、共謀罪導入を突破口とする「思想検察」復活への布石か (古川利明)
http://www.asyura2.com/0505/senkyo10/msg/618.html
投稿者 外野 日時 2005 年 7 月 23 日
…(略)…
この「共謀罪」とは、ようやく大新聞も最近はそのキケン性を取り上げるようになりましたが、一言でいいますと、「犯罪行為をしようと話し合っただけで、実際には犯行を行っていなくても、処罰できる」という無茶苦茶な法律です。
正確には、組織的犯罪処罰法の改正案として盛り込まれ、9・11以降の小泉内閣の02年秋に法制審に諮問され、翌03年の通常国怪に一度、上程されましたが、同年秋の衆院解散に伴い、いったん廃案になり、再提出されたものです。
まあ、法律自体が、「犯罪を実行しなくても、協議を行っただけで処罰できる」という無茶苦茶さに加え、こうした共謀罪が適用できる法律が、先頃の政府答弁で、ぬあんと、「615」にも上ることが判明し、そういった法律違反にはぬあんと、ぬあんと、「消費税法」や「道路交通法」まで含まれているのです(笑)。
要するに、私と誰かさんが、「うーん、消費税を払うのはバカバカしい。何とかして、ゴマかす方法はないかなあ」「それは、検察が調活費によるウラ金づくりでやってたように、ニセの領収証をかき集めて、ウラ帳簿を作って、収入と所得をごまかせばいい」という会話をして、実際に消費税の支払いをごまかしていなくても、「そうやって、話し合ったという事実があるだけで、処罰できる」というのです。これは、ほんと、なかなかスゴイ法律です。
つまり、これは「言論・出版・報道・表現の自由」のレベルにとどまらず、「集会、結社の自由」から「信教の自由」、さらには「思想、良心の自由」にまで踏み込んでくる、もの凄く恐ろしい法律なのです。
人間の根源にある「自由」というものを、もう少し分析してみていきますと、ある人のアタマの中で、徒然なるままに「あれやこれやと考える行為」がありますが、それを
ブラッシュアップして、広く公に伝えるまでに、他人と話し合ったり、協議するというプロセスが必要です。
それは、電話やメールを使う場合もありますが、やはり、最終的には「対面」というか、実際に人と会って、目を見て、顔を見て、コトバを交わすという行為が必ず必要です。そういう人たちが、会話を交わすなかで、志気を高めることで、組織をオルグしたり、街頭デモを行ったりして、自らの意見を広く多数に伝えることで、世の中をマトモな方向に変えていこうという動きが出てくるというものです。
ところが、「共謀罪」とは、そうした人間同士の「自由な意見交換」という行為に、モロに縛りをかけるというのが、その目的です。
あっさり言ってしまえば、刑法の名誉毀損罪でパクられて、拘置所や刑務所に入るのは、私のような「売文業者」だけで済みますが(笑)、この「共謀罪」はそうではない。
…(略)…
この「共謀罪」とは、例のアメリカの「9・11」の直後に、アッシュクロフト司法長官の主導によって、思考停止した「共和、民主両党」の賛成多数という「アメリカ版大政翼賛会」で、一挙に成立した「愛国者法」(=パトリオット法)の中にあるものです。
つまり、あの「盗聴法」と同様、アメリカの猿マネなのです(笑)(#だから、愛国者法を日本語に翻訳する力があれば、検事上がりの、あんまりアタマのよくない法務省の官僚でも、ナンボでも「共謀罪」の法案をデッチ挙げることができるわけや)。
この「愛国者法」は、事実上、アメリカ合衆国憲法の機能を停止させたに等しく、あのヒットラーのナチスが政権奪取とともに行った非常大権措置の発動と、根っこではまったく同様のものといえると思います。
「愛国者法」は、正式名称を日本語に直訳しますと、「テロ行為を阻止し、防止するために必要なツールを増強することによって、アメリカを団結、強化させる法」といいます。
全文1016条、分量にしてぬあんと、600頁にも上る、刑法の改正も含む「治安立法の集大成」ともいうべきもので、かいつまんで言うと、司法省や連邦警察局などの捜査機関が、容疑者に対して、「テロリスト」のレッテルを貼ってしまえば、憲法に定められたルールを一切、無視して、超法規的な措置をいくらでも講じることができる、というものです(その詳しい経緯は拙著『デジタル・ヘル』の「第五章 サイバー情報ファシズム化への道」を参照下さい)。
その中で、盗聴捜査に対する歯止めを取っ払うとともに、日本の「共謀罪」のオリジナルである「共同謀議罪」について、それまでは「体制転覆」などのごく限られていた犯罪だけに認めていたものを、その愛国者法の中で、「犯罪の実行行為がなくても、2人以上の人間が犯行を協議したり、唆しただけで罪に問える」ように変えたものです。 最近、アメリカの権力中枢からの「情報源」、すなわち、「ディープ・スロートの割り出し」を巡り、裁判所での証言を拒否したニューヨー・タイムズの記者が収監されるという、トンデモない事態が起こっていますが(#でも、その一方でヤブヘビになって、その情報源がバラされたことで、逆にブッシュ政権も大騒ぎになっとるけどな)、こうした光景を見てもわかるように、既に、現在のアメリカはデモクラシーの国ではなく、とうの昔に「ファシズム体制」に堕してしまっているのです。
いまのアメリカは、ほんと、メディアもそうですが、一般市民も萎縮しまくって、「阿呆ブッシュの戦争、反対!」と声を挙げる人間は、「反愛国者」「テロリスト」のレッテルを貼られて、爪弾きにされます。何せ、反戦デモに参加しただけで、軒並み、逮捕されて、留置場送りなのですから。それゆえ、鹿砦社の社長が名誉毀損で逮捕されるというレベルではないのです(笑)。
その点、まだ、日本ではちゃんと、「イラク戦争反対」と街頭にデモに繰り出しても、逮捕されないのですから、まだ、アメリカより今の日本の方が、さまざまな自由がある点、マシなのです。
「アメリカは日本にとって、民主主義のお手本」と言われたのは、「今は昔の物語」で、今となっては、イラク問題の対応を見ればイッパツのように、アメリカの猿マネをすることが、早い話、日本をファッショ化する道なのです。それゆえ、人権抑圧法に反対していた平沼赳夫が最近、小泉を「ヒットラー呼ばわり」したのも、じつはかなり正鵠を射ているのです。
…(略)…
──────────────────────────────────────
【共謀罪】 「貧困対策」と「対テロ世界戦争」
阿修羅より転載
「貧困対策」と「対テロ世界戦争」
http://www.asyura2.com/0502/war68/msg/846.html
投稿者 バルセロナより愛を込めて 日時 2005 年 3 月 27 日 04:21:28:
(回答先: 今後のネオコンの目指す方向 投稿者 ODA ウォッチャーズ 日時 2005 年 3 月 26 日 23:04:36)
「貧困対策」と「対テロ世界戦争」
「対テロ世界戦争」は極めて大掛かりな一種の「世界改造」の長期プランですから、当然のことながら、政治的にばかりではなく、世界各地の経済的な仕組みをも作り変えようとするものになるでしょう。「戦争」は「平和」の手段であり、かつ「平和」が「戦争」の手段ともなりえます。「貧困を無くす」という美名が「貧困を平等化する結果、『貧困』として感じられなくなる」という結果にも転化しうるでしょう。
ここで3月11日に発表された「マドリッド日程(The Madrid Agenda)」の中から、貧困とテロリズムに関係する箇所を引用します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
http://www.asyura2.com/0502/war68/msg/362.html
投稿者 バルセロナより愛を込めて 日時 2005 年 3 月 14 日 08:04:54:
大規模集団洗脳の現場報告(4)地下鉄サリン~9・11~3・11~・・・そしてマドリッド日程
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【引用開始】
貧困はテロリズムの直接の原因ではない一方で、経済的そして社会的政策は、排他主義や急激な社会経済変化による衝撃――それはしばしばテロリストに付け込まれる不平不満を引き起こすのだが――を鎮めるのに役立つ。我々は次のことを提案する。
・周辺に追いやられたグループが能力をつけることを助け参加を促すような長期的な貿易、援助と投資の政策を採用すること
・集団的な差別を無くすことによって社会の中での構造的な不平等を減らす新たな努力
・女性の教育、雇用と能力開発を促進する目的を持った計画を打ち出すこと
・2015年までにミレニアム開発目標(the Millennium Development Goals;MGCs)【後述:訳者注】を実行に移すこと
【引用終り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
上の訳文に対する原文を以下に添えておきます。
While poverty is not a direct cause of terrorism, economic and social policy can help mitigate exclusion and the impact of rapid socioeconomic change, which give rise to grievances that are often exploited by terrorists. We recommend:
・the adoption of long-term trade, aid and investment policies that help empower marginalised groups and promote participation.
・new efforts to reduce structural inequalities within societies by eliminating group discrimination.
・the launch of programmes aimed at promoting women’s education, employment and empowerment.
・ the implementation of the Millennium Development Goals by 2015.
また、先ほどの引用箇所にある「ミレニアム開発目標」についてはこちらに具体的に書かれています。(この開発目標が国連で採択されたのは2000年9月。)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/un/mdgs_gai.html
ミレニアム開発目標: 概要(簡単な説明文と目標和訳)
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これを実行しようとすれば「イスラム社会の大改造」が避けられないことが分かります。「世界改造計画」は実際にはこのあたりからスタートしたのかもしれません。この1年後に9・11が起きます。
「対テロ世界戦争」とはいっても従来の世界大戦とは異なり、例えば「明日世界中が火の海になる」というものではなく、10年以上かけて大小の事件が続いて少しずつ慣らされていくうちに、気がついたら世界がまるで変わっていた、という形になる(というよりは「主催者」としてはそうしたい)ものではないか、と思います。
上記の引用箇所は、要するに、貧困そのものがテロの原因となるのではないので、貧困に対する不平や不満を起こさせていく要因を取り除き(つまりそれなりの夢や希望を、たとえそれが幻想でも、持てる状態にして)、貧困地域からテロが発生しにくい状況を作る、という戦略であるか、と思います。ネオコンの思想から見ても、貧乏人にとって「夢」「幻想」は必要でしょう。
またこのアジェンダの他の箇所とつなげてみますと、教育と啓蒙活動を通して世界の人間の心からテロを生み出す元になる差別感や排他的な感情を摘み取っていく、早い話が「精神的な牙を抜く」ことが同時進行させられる、ということになります。そのため貧困地域での「教育の拡充」は恐らく不可欠な要因でしょう。これが今後10年間の目標の一つとなっているわけです。
ウォルフォビッツが世界銀欧の総裁にうってつけかどうかは分かりませんが、恐らく上記のようなイメージで世界の経済的な再編を行おうとしているのではないか、と考えます。私は上の投稿の際にも申しましたが、このアジェンダを作った者たちとネオコンを動かす者たちは重なっている、と考えていますので(ネオコンはネオコンで彼らを利用していると思っているでしょうが)、ウォルフォビッツが世界銀行の仕組みに改造を加えながら実現させていこうとしている「貧困対策」はこのようなものであろう、と思います。
美名のもとに隠れるだけ余計にタチの悪いものになる、と考えます。
「貧困対策」と「対テロ世界戦争」
http://www.asyura2.com/0502/war68/msg/846.html
投稿者 バルセロナより愛を込めて 日時 2005 年 3 月 27 日 04:21:28:
(回答先: 今後のネオコンの目指す方向 投稿者 ODA ウォッチャーズ 日時 2005 年 3 月 26 日 23:04:36)
「貧困対策」と「対テロ世界戦争」
「対テロ世界戦争」は極めて大掛かりな一種の「世界改造」の長期プランですから、当然のことながら、政治的にばかりではなく、世界各地の経済的な仕組みをも作り変えようとするものになるでしょう。「戦争」は「平和」の手段であり、かつ「平和」が「戦争」の手段ともなりえます。「貧困を無くす」という美名が「貧困を平等化する結果、『貧困』として感じられなくなる」という結果にも転化しうるでしょう。
ここで3月11日に発表された「マドリッド日程(The Madrid Agenda)」の中から、貧困とテロリズムに関係する箇所を引用します。
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http://www.asyura2.com/0502/war68/msg/362.html
投稿者 バルセロナより愛を込めて 日時 2005 年 3 月 14 日 08:04:54:
大規模集団洗脳の現場報告(4)地下鉄サリン~9・11~3・11~・・・そしてマドリッド日程
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【引用開始】
貧困はテロリズムの直接の原因ではない一方で、経済的そして社会的政策は、排他主義や急激な社会経済変化による衝撃――それはしばしばテロリストに付け込まれる不平不満を引き起こすのだが――を鎮めるのに役立つ。我々は次のことを提案する。
・周辺に追いやられたグループが能力をつけることを助け参加を促すような長期的な貿易、援助と投資の政策を採用すること
・集団的な差別を無くすことによって社会の中での構造的な不平等を減らす新たな努力
・女性の教育、雇用と能力開発を促進する目的を持った計画を打ち出すこと
・2015年までにミレニアム開発目標(the Millennium Development Goals;MGCs)【後述:訳者注】を実行に移すこと
【引用終り】
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上の訳文に対する原文を以下に添えておきます。
While poverty is not a direct cause of terrorism, economic and social policy can help mitigate exclusion and the impact of rapid socioeconomic change, which give rise to grievances that are often exploited by terrorists. We recommend:
・the adoption of long-term trade, aid and investment policies that help empower marginalised groups and promote participation.
・new efforts to reduce structural inequalities within societies by eliminating group discrimination.
・the launch of programmes aimed at promoting women’s education, employment and empowerment.
・ the implementation of the Millennium Development Goals by 2015.
また、先ほどの引用箇所にある「ミレニアム開発目標」についてはこちらに具体的に書かれています。(この開発目標が国連で採択されたのは2000年9月。)
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/un/mdgs_gai.html
ミレニアム開発目標: 概要(簡単な説明文と目標和訳)
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これを実行しようとすれば「イスラム社会の大改造」が避けられないことが分かります。「世界改造計画」は実際にはこのあたりからスタートしたのかもしれません。この1年後に9・11が起きます。
「対テロ世界戦争」とはいっても従来の世界大戦とは異なり、例えば「明日世界中が火の海になる」というものではなく、10年以上かけて大小の事件が続いて少しずつ慣らされていくうちに、気がついたら世界がまるで変わっていた、という形になる(というよりは「主催者」としてはそうしたい)ものではないか、と思います。
上記の引用箇所は、要するに、貧困そのものがテロの原因となるのではないので、貧困に対する不平や不満を起こさせていく要因を取り除き(つまりそれなりの夢や希望を、たとえそれが幻想でも、持てる状態にして)、貧困地域からテロが発生しにくい状況を作る、という戦略であるか、と思います。ネオコンの思想から見ても、貧乏人にとって「夢」「幻想」は必要でしょう。
またこのアジェンダの他の箇所とつなげてみますと、教育と啓蒙活動を通して世界の人間の心からテロを生み出す元になる差別感や排他的な感情を摘み取っていく、早い話が「精神的な牙を抜く」ことが同時進行させられる、ということになります。そのため貧困地域での「教育の拡充」は恐らく不可欠な要因でしょう。これが今後10年間の目標の一つとなっているわけです。
ウォルフォビッツが世界銀欧の総裁にうってつけかどうかは分かりませんが、恐らく上記のようなイメージで世界の経済的な再編を行おうとしているのではないか、と考えます。私は上の投稿の際にも申しましたが、このアジェンダを作った者たちとネオコンを動かす者たちは重なっている、と考えていますので(ネオコンはネオコンで彼らを利用していると思っているでしょうが)、ウォルフォビッツが世界銀行の仕組みに改造を加えながら実現させていこうとしている「貧困対策」はこのようなものであろう、と思います。
美名のもとに隠れるだけ余計にタチの悪いものになる、と考えます。
共謀罪創設法案の与党修正案提案者=早川忠孝議員の情報・議論
阿修羅から転載
共謀罪創設法案の与党修正案提案者=早川忠孝議員の情報・議論
http://www.asyura2.com/0601/senkyo21/msg/977.html
投稿者 提供人D 日時 2006 年 5 月 15 日 20:24:40:
英知会(早川忠孝衆議院議員)の政治団体
平成16年9月10日官報(号外第203号)98-99項
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kanpo/shikin/20040910g00203/pdf/20040910g002030098.pdf
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kanpo/shikin/20040910g00203/pdf/20040910g002030099.pdf
平成14年9月13日官報(号外第203号)120項
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kanpo/020913/203/pdf/20020913g00203y0120.pdf
政治資金収支報告書平成17年3月22日公表(平成16年分解散分)
はやかわ忠孝を育てる会「忠孝会」
http://www.asyura2.com/bigdata/up1/source/2438.gif
政治資金収支報告書平成17年3月22日公表(平成12~15年分追加分)
はやかわ忠孝を育てる会「忠孝会」
http://www.asyura2.com/bigdata/up1/source/2439.gif
政治資金収支報告書平成16年9月10日公表(平成15年分定期公表)
英知会
http://www.asyura2.com/bigdata/up1/source/2440.gif
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●衆議院会議録 第162回国会
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号 平成17年7月15日
○早川議員 日歯連事件の問題でありますけれども、これは、昨年の十一月に自民党の内部で、迂回献金と言われている事実についてそういったことがあったかどうか、その調査をさせていただきました。結果的には、そういった事実は確認ができなかったわけであります。しかも、今、個別の刑事事件についての、その中での証言等について言及をされましたんですけれども、残念ながら、その中身については私どもが承知をする立場にはございません。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/162/0071/16207150071004c.html
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●金権政治・機密費・KSD@佐々木憲昭Webサイト
迂回献金問題 佐々木憲昭議員の追及に自民党議員答弁できず
2005年7月15日倫理公選特別委員会
7月15日政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会で、佐々木憲昭議員は、政治資金規正法改正案の与党提出者に質問しました。
いまの法律でも、企業や団体というのは政治家個人に献金はできず、政党に限られ、その上、量的規制があります。
それを免れる目的で、政治団体等を経由して政治家に献金すれば、政治資金規正法に抵触する違法行為になります。
佐々木議員は、2月7日の衆院予算委員会理事会に提出された自民党の調査報告書「いわゆる日本歯科医師連盟事案に関する党の調査報告について(平成16年11月9日自由民主党)」をとりあげました。
これは、佐々木議員の質問に対して小泉首相が「我が党の武部幹事長に対しまして、日歯連事件に関して指摘されていることについて、自民党として調査、確認するよう指示」すると約束して提出されたものです。(2004年10月19日 予算委員会での答弁)。
佐々木議員は、自民党の提案者に迂回献金があったかどうかについて質問。
どのような調査をしたのかの質問に対して、自民党の早川忠孝議員は、「調査はしたが、具体的なことは言えない」と答弁。
佐々木議員は、具体的な事例を示して質問しました。
たとえば、国政協の発行した日歯連の領収書に議員名が書かれてた問題は、佐々木議員が昨年10月19日予算委員会でしめしたものです。
その時指摘した一つは、石原伸晃前国土交通大臣です。
石原氏の場合、資金の流れというものが非常にはっきりとしていて、国土交通委員会理事会で自民党理事が報告した内容も同じです。
例えば、2000年の7月11日に日歯連から国民政治協会へ1000万円、これが迂回をして、7月31日に自民党から東京都第八選挙区支部へ1000万円。同様に、日歯連から2001年6月21日1000万円、6月29日東京都第八選挙区支部へ1000万円。日歯連から2001年11月14日1000万円、11月29日東京都第八選挙区支部へ1000万円。日歯連から2002年5月14日1000万円、5月31日東京都第八選挙区支部へ1000万円。
しかも、一番最初の2000年7月11日の領収書には、欄外に、石原伸晃と読める文字が書いてあります。
さらに、2001年6月29日、国民政治協会が出した500万円の領収書があります。欄外に古賀と書いてあります。
自民党の早川忠孝議員は、「関係者からの可能な限りの事情聴取をして、そのような事実がないと確認をした」との答弁を繰り返しました。
具体的な質問に対し、まともな答弁が出来ないということは、きちんとした調査をしていないということであり、自民党の「報告書」がデタラメだったということが明らかになりました。
http://www.sasaki-kensho.jp/scandal/article/scd_050715.html
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●政治家政策データベース
アンケート回答 早川忠孝 議員
氏名 早川忠孝
ふりがな はやかわ ちゅうこう
選挙区 衆議院小選挙区 > 埼玉4区
政党 自由民主党
第11回 実施:2004/2
参議院選挙に向け、有権者にお答え下さい
今回は有権者から構想日本に寄せられた質問(なぜ、選挙期間に入ると議員のメルマガが配信されなくなるの?、うちの候補者が全体でいくらお金を集めたのか全然わからない、等)をもとに、「政治家の情報公開を促す仕組み」についてお聞きします。
これは、政治家の考えや政党の公約(マニフェスト)について、有権者に説明することの基礎になるものです。マニフェストに対する有権者の期待はまだ大きいです。是非、お考えをお聞かせ下さい。
参議院選挙に向け、有権者にお答え下さい
1.選挙期間中も、候補者以外の第三者(有権者)が「公開討論会」を自由に開催できるようにすべきだと思いますか(公選法164条の3改正)?
選択肢 (コメント)
①大いにそう思う
②どちらかといえば、そう思う
③どちらかといえば、そう思わない
○ ④全くそう思わない
⑤わからない
コメント 公開討論会名目での選挙活動が行われ、公職選挙法の各種規制が機能しなくなる。
2.選挙期間中も、候補者が「インターネット」を自由に利用できるようにすべきだと思いますか(公選法142条/143条改正)?
選択肢 (コメント)
①大いにそう思う
○ ②どちらかといえば、そう思う
③どちらかといえば、そう思わない
④全くそう思わない
⑤わからない
コメント 有権者との接点が乏しくなってきている現状を克服する有効な手段の一つになる。
3.皆様が持つことのできる「3種類の財布(政党支部、政治団体、資金管理団体)」を統合し、議員個人の「連結収支報告書」の作成を義務化すべきだと思いますか?
選択肢 (コメント)
①大いにそう思う
②どちらかといえば、そう思う
③どちらかといえば、そう思わない
○ ④全くそう思わない
⑤わからない
コメント 政党支部とその他の団体では明らかに団体の性格、機能が異なる。
4.すべての政治資金収支報告書(政党および国会議員個人)につき、「インターネット上の掲載(もちろん、印刷やダウンロードも可能)」を義務化すべきだと思いますか?(ちなみに、総務省届出分についてはHP掲載を予定。ただし、政治資金規正法第20条の2第2項で報告書の「複写」を認めていないため、印刷やダウンロードができないように設定するとのこと。)
選択肢 (コメント)
①大いにそう思う
②どちらかといえば、そう思う
○ ③どちらかといえば、そう思わない
④全くそう思わない
⑤わからない
コメント 政治家の本分は国会活動や政策づくりにある。政治家の財布の中身に関心を持ちすぎるのは異常。政治家に対する不信が根本にある。
5.政党の政治資金収支報告書に対して、「外部監査(外部の公認会計士や監査法人による監査)」を義務化すべきだと思いますか?(現在は、政党助成金だけが外部監査の対象)
選択肢 (コメント)
①大いにそう思う
○ ②どちらかといえば、そう思う
③どちらかといえば、そう思わない
④全くそう思わない
⑤わからない
コメント 政党が憲法上の存在として位置付けられるようになれば、政党活動を全てガラス張りにすることが必要。
6.では、国会議員の政治資金収支報告書に対して、「外部監査」を義務化すべきだと思いますか?
選択肢 (コメント)
①大いにそう思う
②どちらかといえば、そう思う
③どちらかといえば、そう思わない
○ ④全くそう思わない
⑤わからない
コメント 若い有為な人材を政治の世界に取り組んでいくためには過剰な規制は障害になる。
あなたご自身の、「マニフェストを生かす仕組み」についてお聞かせ下さい。
選択肢 (コメント)
コメント 自民党の部会や国会の委員会に精励し、自分の意見を堂々と開陳することが重要。同士が3人集まれば党の政策決定に大きな影響を与えることができることを実感している。
http://db.kosonippon.org/statesman/statesman_answer.php?eid=24&sid=52
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【コメント】
早川議員の政治団体、英知会(忠孝会という団体もあったが解散)は最近は政治献金が無く、活動実体のない名義だけの団体と化しています。つまり早川議員の政治活動の資金は、そのほとんどが政治資金報告書で資金の動きを確認できる自分の政治団体で得た資金ではなく、国民の目で資金の流れを直接確認できない政党支部や政党政治資金団体からの迂回献金を使って活動していることになります。
早川議員は、自民党の調査報告書「いわゆる日本歯科医師連盟事案に関する党の調査報告」をとりまとめた一人ですが、2005年7月15日の倫理公選特別委員会でどのような調査をしたのかの質問に対し「調査はしたが、具体的なことは知らん」と答弁し、迂回献金があったとされる石原伸晃前国土交通大臣(共謀罪創設法案を審議している法務委員会の現委員長)を間接的に弁護していました。
政治家政策データベースのアンケートでも、早川議員は迂回献金を止める「連結収支報告書」や「外部監査」の創設に反対しています。
特定利益団体と金がらみでズブスブの石原法務委員長(共謀罪法案の審議責任者)とそれを擁護する早川議員。こういう組織的なつながりこそ「共謀」関係であり、中間団体を経由して汚れた金を洗浄して受け取る行為こそ、組織犯罪処罰法の取締対象となるマネーロンダリングに類似した政治的に不謹慎な行為でしょう。
現行法では合法とはいえ、政治倫理に反するかたちで組織的に共謀して政治資金を洗浄している人から「ルールを守れ。共謀するな」と私は命じられたくありません。(早川議員だけではなく、野党にもそういう議員はいるわけですが)
以下、“以前は”共謀罪創設慎重派だった(過去形)早川議員の共謀罪関連情報。
慎重派から推進派へと変身したその変貌ぶりをご覧下さい。
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●早川忠孝衆議院議員(自由民主党/埼玉四区)
http://www.hayakawa-chuko.com/
info@hayakawa-chuko.com
衆議院議員 早川忠孝
http://www.hayakawa-chuko.com/greeting/060509.html
「組織的犯罪の共謀罪」の修正案について
2006/05/09
国民の不安を煽るような、「誤った情報」や「デマ宣伝」が拡がっております!
私どもの修正案や民主党の修正案の内容を十分ご理解頂いたうえで、
ご批判やご意見を頂ければ幸いです。
現在衆議院の法務委員会でいわゆる「共謀罪」を創設する組織的犯罪処罰法等の改正法案(条約刑法と言います)が審議されておりますが、全国の労働組合の方々から「共謀罪は、ストライキや集会・デモを行おうと話し合い、「合意」しただけで、その準備さえ始めなくとも処罰されるというものです。(中略)共謀罪新設法案を廃案にすることを強く求めます。」と言った趣旨のファックス、メールが私の下に殺到しております。
しかし、これらのファックス等は、政府提案の法律案を明らかに誤解しており、少なくとも私どもの修正案については全く勉強されていないようです。
法律の文章が一般の方々にはなかなか読みにくく、わかりにくいということはよく言われているところですが、法律の専門家でなくとも、ここまでひどい「勝手読み」はいささか度が過ぎているように思います。
恐らく、何らかのアジテーション文書の文言に煽られて、労働組合の幹部の方が同じような文書を作成して発信しているのだと思います。
事実関係の正しい把握と、本当の問題点の解明が何よりも重要です。
政府原案が難解で、誤解されやすい表現になっていることから、私共で既に与党修正案を提案致しました。政府原案と私ども与党の修正案及び民主党の修正案の三つが現在、法務委員会の審議の対象となっております。
私どもの修正案は、(1) 共謀罪の対象となる団体を重大な犯罪(条約により法定刑が長期4年以上の犯罪)の実行を共同の目的とする組織的犯罪集団に限定する。(2) 単なる「共謀」の段階に止どまる限りは処罰せず、具体的な「共謀」を推進する客観的な行為=「重大な犯罪の実行に資する行為」が行われたことを処罰条件として新たに付け加える。(3) 「共謀罪の規定の適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵すようなことがあってはならず、かつ、団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。」との留意事項を法律に明記する、というものです。
これに対し、民主党からは、(1) 共謀罪の対象となる犯罪を、国境を超えて行われるものに限定し、かつ、法定刑が長期5年以上の犯罪とする。(2) 共謀罪の対象となる組織犯罪集団を、その団体の主な目的又は活動が上記犯罪(法定刑が長期5年以上かつ越境性のある犯罪)を実行することにある団体に限定する。(3) 前記犯罪の共謀だけでは処罰の対象とせず、これらの犯罪の予備行為があった場合に限定して処罰する、というものです。 民主党が構成要件をできるだけ明確化し、かつその適用範囲を限定するという趣旨で修正案を提案されていることについては敬意を表しますが、民主党の修正案は、残念ながら、(1) 国内犯罪を一切除外し、国際的な犯罪の共謀だけを処罰する。(2) 法定刑が長期5年を超える犯罪の共謀だけを処罰する。(3) 予備行為を必要とすることで、組織的犯罪の共謀自体を処罰の対象とするとしている条約に抵触する結果となっている、というもので、これらの点はいずれも国際組織犯罪防止条約に違反する内容となっております。 条約の締結自体は既に平成15年の通常国会で承認されておりますので、条約そのものに違反、抵触するような法案修正までは許されないのではないでしょうか。民主党の修正案の内、上記の部分は政府案の修正の限界を超えており、私としては実現不可能だと思っております 。
いずれにしても今回の条約刑法は、日本の刑事法制に新たな一頁を加える重大な法改正であり、国民の皆様の支持がなんといっても重要だと思います。私どもの修正案を含め、国際組織の犯罪防止条約を締結するために国内法を整備し、新たに「組織的犯罪の共謀罪」を創設しようとしていている条約刑法の趣旨、内容を正しく理解して頂きたいと心より念願しております。
なお、マスコミ等では単なる「共謀罪」という言葉が使われておりますが、あくまで「組織的犯罪集団による長期4年以上の重大犯罪の共謀罪」ですので、できるだけ「組織的犯罪の共謀罪」という用語を使って頂きたいと思います。
http://www.hayakawa-chuko.com/greeting/060509.html
平成18年5月10日、毎日新聞の朝刊に、『共謀罪』の件で、早川忠孝代議士の記事が掲載されました!
2006/05/10
http://www.hayakawa-chuko.com/report/pp060510.html
http://www.hayakawa-chuko.com/report/img/060510/paper.html
http://www.hayakawa-chuko.com/report/img/060510/paper.gif
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『組織的犯罪の共謀罪』の修正案を提案しました
2006/04/27
衆議院の法務委員会でいよいよ国際組織犯罪防止条約の締結に伴う国内法の整備のための「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」の審議がはじまりました。いわゆる条約刑法と言われるものであり、マスコミ等で「共謀罪法案」と呼ばれているものです。
組織的犯罪集団による、重大犯罪の共謀を処罰対象としようとしているこの共謀罪の創設については、
(1)その構成要件があいまいではないか、
(2)一般の市民団体や労働組合の活動にまで共謀罪が適用されるのではないか、
(3)冗談半分で特定の犯罪行為の実行を話題にしただけで犯罪になってしまうのではないか、
(4)この法律が成立することで戦前の治安維持法の時代に戻ってしまうのではないか、
(5)やがて日本は密告社会、監視社会になってしまうのではないか、
等の懸念が多方面から指摘されて参りました。
そこで、このような懸念を払拭するために、法務委員会の理事である私(元東京弁護士会副会長をしておりました)と、同じく弁護士で法務委員会の理事をされている公明党の漆原良夫理事とで協議を重ね、与党側の修正案を取りまとめ、今国会に提案させて頂きました。
修正案のポイントは、
(1)組織的犯罪の共謀罪の対象とする団体を組織犯罪集団に限定する。
(2)単なる共謀の段階では処罰しないこととし、新たに、処罰条件として「共謀に係る犯罪の実行に質する行為が行われた場合」という要件を付加する。
(3)組織的な犯罪の共謀罪や証人等買収罪の限定の適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵したり、団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない、との留意事項を法文上明記する、
という3点です。
弁護士会や労働組合関係者の皆さんからこの修正だけで未だ不十分であり、廃案にすべしという意見も出されておりますが、組織的犯罪の共謀罪の適用を厳格化し、かつ、限定しようとするのが私どもの修正案の趣旨ですので、修正案の審議の過程で立法趣旨の明確化が図られれば、指摘されている懸念は殆ど解消されるのではないかと考えております。今後の審議状況を見守って頂き、私どもの修正案を正しくご理解頂いた上で、ご批判やご意見を賜れば幸いです。
マスコミ等では「共謀罪」と単に表現していることから一般的に「共謀」が処罰されることになるという誤解が広がっております。私は、本法案を正確に理解して頂くために、これからは「組織的犯罪共謀罪」と表現して頂くのが良いと思っております。
なお、4月25日の衆議院法務委員会で私どもの修正案について、柴山委員(弁護士)から質疑がなされましたので、主要部分をご紹介します。
問 与党としてこのような修正案を提案することとした理由は何故ですか。
早川 1 政府案に対しては、これまでの審議において、特に組織的な犯罪の共謀罪について、 (1) 一般の労働組合や民間団体の活動も対象となってしまうのではないか。(2) 犯罪の共謀をしただけで処罰することは、人の内心を処罰することと紙一重ではないか、等の御懸念が示されてきました。 そこで、これらの御懸念の点をも踏まえ、法案の共謀罪が成立する範囲を更に明確かつ限定的なものとするため、今回の修正案を提出することとしました。
2 修正の第一は、一般の労働組合等の正当な目的を有する団体の活動についてはおよそ対象にならず、犯罪組織と言えるような団体の活動として行われるものである場合に限って対象となることを条文上明らかにするため、政府案の「団体の活動として」という要件にいう「団体」を、「その共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある団体」に限定するものです。
3 第二は、組織的な犯罪の共謀罪については、共謀をしただけの段階にとどまる限りその処罰を差し控え、更に進んで実行に向けた段階に至ったことの現れである外部的な行為が行われた場合にはじめて処罰の対象とすることにより、その処罰範囲を明確かつ限定的なものにするため、政府案に、処罰条件として、「共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合」という要件を付加するものです。
4 また、これらの点以外にも、組織的な犯罪の共謀罪や証人等買収罪の規定の適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵したり、弁護人としての正当な活動を制限するようなことがあってはならないことなど、運用上留意すべき事項を定めることとしています。
問 修正案の「その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体」とは、どういう意味ですか。
早川 1 「団体」とは「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの」をいいます(組織的犯罪処罰法第2条第1項)。そして、この「共同の目的」とは、結合体の構成員が共通して有し、その達成又は保持のために構成員が結合している目的、すなわち、構成員の継続的な結合関係の基礎になっている目的をいうと解されています。 また、「これらの罪」とは、「死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪」を指し、「別表第一に掲げる罪」とは、この法案による改正後の組織的犯罪処罰法別表第一に掲げる罪を指します。
2 したがって、「その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体」とは、構成員の継続的な結合関係の基礎になっている目的が、さきほど述べた罪のいずれかを実行することにある団体という意味です。
問 そうすると、団体の目的が、「消費者保護の促進」など正当な活動にある場合は、その目的が一変しない限り、修正案の「その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体」という要件には該当しないということですか。
早川 そのとおりです。
1 ご指摘のような目的で活動している団体の場合であれば、仮に、ある特定の時期に、ある特定の犯罪に当たる活動をしたとしても、そのことだけで、直ちに、「その共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある」と認められるわけではありません。
2 構成員の継続的な結合関係が全く一変して、正にそのために構成員が継続して結合しているという、構成員の継続的な結合関係を基礎付けている、その「根本となる目的」が重大な犯罪行為を実行することにある、と認められない限り、修正案に明記した「その共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある団体」には当たりません。
問 今回の修正で、「その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体」という要件が付されたことにより、私が前の特別国会で問題とした「OLによる万引きを目的とした集まり」の事案については、共謀罪に当たらないことがより明確になったと考えてよいのでしょうか。
早川 そのとおりです。
1 ご指摘のような事例は、政府案においても、(1)そもそも「団体」の定義に当たらない、(2)そうでないにしても、「団体の活動として」の要件に当たらない、(3) (1)、(2)かが仮に当たると判断される場合であっても、「犯罪行為を実行するための組織」に当たらない、と考えられるのが相当なケースだと考えております。
2 今回の修正案で「団体」を限定したことによって、組織的犯罪の共謀罪が成立するのは、お尋ねの事例に則して言えば、組織的な窃盗団のような犯罪組織の活動として行われる場合に限られることになります。ご指摘のような事例については、組織的犯罪の共謀罪の対象とならないことがより明確になると考えます。
http://www.hayakawa-chuko.com/hear/index.html
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テロ対策の強化と共謀罪の新設について
2005/12/12
問 先の特別国会では「共謀罪」の新設をめぐって激しい議論がされたが、結局継続審議になったと聞いています。共謀罪について勉強しましたが、イマイチよく理解できません。そもそもなぜ今、「共謀罪」を新設しようとしているのですか。
早川 2000年に国連で、テロ犯罪や薬物の密輸、集団密航など国境を越えた組織犯罪に対して、世界の国々が足並みをそろえて取り締まるための「国際組織犯罪防止条約」が採択されました。 わが国は、平成15年の通常国会でこの条約の締結について承認しましたが、まだ批准(※注1)の手続きをしておりません。そこで条約批准のための手続きの一環として国内法を整備し、「共謀罪」を新設することとなったものです。
問 条約の批准で具体的にどんなことが変わりますか。
早川 組織的な重大犯罪について、その実行に着手する前の段階での検挙・処罰が可能となります。私は、海外でテロの共謀をしてわが国に逃げ込んできたテロ組織集団の摘発をわが国の司法当局ができるようになることに実務上大きな意義があると考えております。
問 そうですか。そうすると、共謀罪の新設には特に問題がないようにも思えますが、国会ではどのようなことが問題とされているのですか!?
早川 大きく言って三つの点が問題とされております。すなわち、1. 「共謀罪」が市民団体や会社等の団体の通常の活動を取り締まる手段に使われてしまうのではないか、2. 思想を処罰することにはならないのか、3. 共謀罪を設けることにより、通信や室内会話の盗聴、スパイによる情報取得などの捜査権限が拡大され、国民生活が広く監視される社会になってしまうのではないか、といった懸念が強く指摘されております。
問 なるほど。そういった懸念があるのであれば、是非一般の国民が不安を抱かないような内容にしていただかなければいけませんね。こういった懸念について、法務省ではどのように説明しているのですか。
早川 まず今回の法案の目的ですが、犯罪の共謀を一般的に処罰するのではなく、・団体の活動として、犯罪行為を実行するための組織により行う犯罪(暴力団による組織的な殺傷事犯や悪徳商法のような組織的詐欺事犯等)、又は・団体の不正権益の獲得・維持・拡大の目的で行う犯罪(暴力団の縄張り獲得等のための犯罪)を共謀した場合に限り処罰することにしています。 ですから、団体の活動や縄張りと無関係に友人や同僚等と共謀しても、共謀罪は成立しないし、「犯罪行為を実行するための組織」を持つことのない市民団体や会社等の団体に属する人が共謀したとしても、共謀罪は成立しない、というのが法務省の説明です。
問 なるほど。思想を処罰することになるのではないか、という点はどうですか。
早川 今回の法案は、二人以上の者が重大かつ組織的な犯罪を実行しようと「共謀」する行為を犯罪として規定しようとするもので、人の内心にとどまる意思や思想を処罰するものではありません。
心の中で悪い考えを抱いているというだけでは共謀罪が成立しないことは当然です。また、仮にそのような考えを外に出したとしても、漠然とした相談程度では、共謀罪は成立しないというのが法務省の説明です。
問 それでは、共謀罪の新設によって、監視社会になってしまうおそれが強いという点はどうですか。
早川 今回の法案では、共謀罪の新設に伴って新たな捜査手段を導入することまでは提案されておりません。私は、共謀罪の新設で過剰な監視社会になり、善良な一般の人々の人権を侵害するような結果とならないよう、必要な一定の歯止めを設けるべきであると考えております。
問 法務省の説明は一応わかりました。が、法律案の文章を読んでも難しくてサッパリわかりません。本当に安心して良いのでしょうか。早川さんは法務委員会の理事だそうですが、早川さんご自身は共謀罪の新設についてどのようにお考えですか。
早川 私は、基本的に、1. 国際組織犯罪防止条約の締結を国会で承認している以上は、条約を批准すべきである、2. 一般の国民の方々が不安をおぼえるような、あいまいでどのようにも解釈できるような法律は作るべきではない、3. 国内法の整備は条約批准(※注1)に必要な範囲に限定すべきで、構成要件があいまいで濫用のおそれがあるような表現はとってはならない、4. 立法府である国会において十分審議を尽くし、犯罪の構成要件の徹底的な明確化と、適用範囲の限定のための修正案を与党主導で提案すべきである、と考えております。
(※1)批准(※注1)とは・・・国家間において条約を結ぶことを言います。)
問 共謀罪については、日弁連が反対の意見書を出しており、まだまだ沢山の問題が残っていると聞いております。弁護士出身の自民党の国会議員は少ないようですが、早川さんは法律の専門家として慎重に検討し、国民が心から賛同できるような良い法律を是非作って下さい。
早川 はい。皆様のご意見をしっかり受け止めて、頑張って参ります。
http://www.hayakawa-chuko.com/hear/051212b.html
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【コメント】
一般論ですが、提案者や役人が「心配ない」を繰り返しても、法律の条文に歯止めとなる文言を明記しなければ強い歯止めになりません。歯止めとなる条文が不完全だから議員に抗議が来ているにすぎません。
早川議員がサイトで弁解を続けているのは、それだけ国民の抗議が無視できないものになっていることを示しており、国民の議員に対する抗議が政治的効果を与えていることを逆に証明しています。議員への抗議は効いています。議員に抗議したい人は萎縮せず送ればよろしい。
早川議員はマスコミに「共謀罪と書くな、組織犯罪共謀罪と書け」とおこがましくも注文をつけていますが、適用範囲が数罪程度に限定されているならともかく、政府案も与党修正案も620もの刑に共謀罪を適用しようとしているのですから、組織犯罪として限定されているとは言えません。ゆえに単に「共謀罪」と表現するほうが「組織犯罪共謀罪」と書くよりも事実に近い表現です。
官邸・自民党執行部が、共謀罪創設に慎重だったはずの弁護士の早川議員に共謀罪の修正案をまとめさせたり、ザル法の政治資金規正法を弁護させたりしているその理由は、野党の譲歩を引き出したいというだけではなく、弁護士会の要職にいた早川議員が共謀罪という踏み絵を踏ませられている光景を見せつけることで、東京弁護士会などの弁護士会の団結を分断させることが目的と思われます。(弁護士に密告義務を課すゲートキーパー法案も弁護士会分断が本当の目的)
これは郵政民営化反対の造反議員に郵政民営化で選挙を戦わせ、執行部に屈服させるのと同じ手口です。「弁護士仲間を裏切りオレたちの仲間になれ。共謀罪制定の世論をおまえが作れ。弁護士勢力を分断せよ。言うことをきかない場合はどうなるかわかっているな」 こういうある種の恐怖政治です。
共謀罪が想定する裏切り推奨の監視社会・恐怖社会は、すでに与党の中ではじまっています。
共謀罪創設法案の与党修正案提案者=早川忠孝議員の情報・議論
http://www.asyura2.com/0601/senkyo21/msg/977.html
投稿者 提供人D 日時 2006 年 5 月 15 日 20:24:40:
英知会(早川忠孝衆議院議員)の政治団体
平成16年9月10日官報(号外第203号)98-99項
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kanpo/shikin/20040910g00203/pdf/20040910g002030098.pdf
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kanpo/shikin/20040910g00203/pdf/20040910g002030099.pdf
平成14年9月13日官報(号外第203号)120項
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kanpo/020913/203/pdf/20020913g00203y0120.pdf
政治資金収支報告書平成17年3月22日公表(平成16年分解散分)
はやかわ忠孝を育てる会「忠孝会」
http://www.asyura2.com/bigdata/up1/source/2438.gif
政治資金収支報告書平成17年3月22日公表(平成12~15年分追加分)
はやかわ忠孝を育てる会「忠孝会」
http://www.asyura2.com/bigdata/up1/source/2439.gif
政治資金収支報告書平成16年9月10日公表(平成15年分定期公表)
英知会
http://www.asyura2.com/bigdata/up1/source/2440.gif
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●衆議院会議録 第162回国会
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号 平成17年7月15日
○早川議員 日歯連事件の問題でありますけれども、これは、昨年の十一月に自民党の内部で、迂回献金と言われている事実についてそういったことがあったかどうか、その調査をさせていただきました。結果的には、そういった事実は確認ができなかったわけであります。しかも、今、個別の刑事事件についての、その中での証言等について言及をされましたんですけれども、残念ながら、その中身については私どもが承知をする立場にはございません。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/162/0071/16207150071004c.html
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●金権政治・機密費・KSD@佐々木憲昭Webサイト
迂回献金問題 佐々木憲昭議員の追及に自民党議員答弁できず
2005年7月15日倫理公選特別委員会
7月15日政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会で、佐々木憲昭議員は、政治資金規正法改正案の与党提出者に質問しました。
いまの法律でも、企業や団体というのは政治家個人に献金はできず、政党に限られ、その上、量的規制があります。
それを免れる目的で、政治団体等を経由して政治家に献金すれば、政治資金規正法に抵触する違法行為になります。
佐々木議員は、2月7日の衆院予算委員会理事会に提出された自民党の調査報告書「いわゆる日本歯科医師連盟事案に関する党の調査報告について(平成16年11月9日自由民主党)」をとりあげました。
これは、佐々木議員の質問に対して小泉首相が「我が党の武部幹事長に対しまして、日歯連事件に関して指摘されていることについて、自民党として調査、確認するよう指示」すると約束して提出されたものです。(2004年10月19日 予算委員会での答弁)。
佐々木議員は、自民党の提案者に迂回献金があったかどうかについて質問。
どのような調査をしたのかの質問に対して、自民党の早川忠孝議員は、「調査はしたが、具体的なことは言えない」と答弁。
佐々木議員は、具体的な事例を示して質問しました。
たとえば、国政協の発行した日歯連の領収書に議員名が書かれてた問題は、佐々木議員が昨年10月19日予算委員会でしめしたものです。
その時指摘した一つは、石原伸晃前国土交通大臣です。
石原氏の場合、資金の流れというものが非常にはっきりとしていて、国土交通委員会理事会で自民党理事が報告した内容も同じです。
例えば、2000年の7月11日に日歯連から国民政治協会へ1000万円、これが迂回をして、7月31日に自民党から東京都第八選挙区支部へ1000万円。同様に、日歯連から2001年6月21日1000万円、6月29日東京都第八選挙区支部へ1000万円。日歯連から2001年11月14日1000万円、11月29日東京都第八選挙区支部へ1000万円。日歯連から2002年5月14日1000万円、5月31日東京都第八選挙区支部へ1000万円。
しかも、一番最初の2000年7月11日の領収書には、欄外に、石原伸晃と読める文字が書いてあります。
さらに、2001年6月29日、国民政治協会が出した500万円の領収書があります。欄外に古賀と書いてあります。
自民党の早川忠孝議員は、「関係者からの可能な限りの事情聴取をして、そのような事実がないと確認をした」との答弁を繰り返しました。
具体的な質問に対し、まともな答弁が出来ないということは、きちんとした調査をしていないということであり、自民党の「報告書」がデタラメだったということが明らかになりました。
http://www.sasaki-kensho.jp/scandal/article/scd_050715.html
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●政治家政策データベース
アンケート回答 早川忠孝 議員
氏名 早川忠孝
ふりがな はやかわ ちゅうこう
選挙区 衆議院小選挙区 > 埼玉4区
政党 自由民主党
第11回 実施:2004/2
参議院選挙に向け、有権者にお答え下さい
今回は有権者から構想日本に寄せられた質問(なぜ、選挙期間に入ると議員のメルマガが配信されなくなるの?、うちの候補者が全体でいくらお金を集めたのか全然わからない、等)をもとに、「政治家の情報公開を促す仕組み」についてお聞きします。
これは、政治家の考えや政党の公約(マニフェスト)について、有権者に説明することの基礎になるものです。マニフェストに対する有権者の期待はまだ大きいです。是非、お考えをお聞かせ下さい。
参議院選挙に向け、有権者にお答え下さい
1.選挙期間中も、候補者以外の第三者(有権者)が「公開討論会」を自由に開催できるようにすべきだと思いますか(公選法164条の3改正)?
選択肢 (コメント)
①大いにそう思う
②どちらかといえば、そう思う
③どちらかといえば、そう思わない
○ ④全くそう思わない
⑤わからない
コメント 公開討論会名目での選挙活動が行われ、公職選挙法の各種規制が機能しなくなる。
2.選挙期間中も、候補者が「インターネット」を自由に利用できるようにすべきだと思いますか(公選法142条/143条改正)?
選択肢 (コメント)
①大いにそう思う
○ ②どちらかといえば、そう思う
③どちらかといえば、そう思わない
④全くそう思わない
⑤わからない
コメント 有権者との接点が乏しくなってきている現状を克服する有効な手段の一つになる。
3.皆様が持つことのできる「3種類の財布(政党支部、政治団体、資金管理団体)」を統合し、議員個人の「連結収支報告書」の作成を義務化すべきだと思いますか?
選択肢 (コメント)
①大いにそう思う
②どちらかといえば、そう思う
③どちらかといえば、そう思わない
○ ④全くそう思わない
⑤わからない
コメント 政党支部とその他の団体では明らかに団体の性格、機能が異なる。
4.すべての政治資金収支報告書(政党および国会議員個人)につき、「インターネット上の掲載(もちろん、印刷やダウンロードも可能)」を義務化すべきだと思いますか?(ちなみに、総務省届出分についてはHP掲載を予定。ただし、政治資金規正法第20条の2第2項で報告書の「複写」を認めていないため、印刷やダウンロードができないように設定するとのこと。)
選択肢 (コメント)
①大いにそう思う
②どちらかといえば、そう思う
○ ③どちらかといえば、そう思わない
④全くそう思わない
⑤わからない
コメント 政治家の本分は国会活動や政策づくりにある。政治家の財布の中身に関心を持ちすぎるのは異常。政治家に対する不信が根本にある。
5.政党の政治資金収支報告書に対して、「外部監査(外部の公認会計士や監査法人による監査)」を義務化すべきだと思いますか?(現在は、政党助成金だけが外部監査の対象)
選択肢 (コメント)
①大いにそう思う
○ ②どちらかといえば、そう思う
③どちらかといえば、そう思わない
④全くそう思わない
⑤わからない
コメント 政党が憲法上の存在として位置付けられるようになれば、政党活動を全てガラス張りにすることが必要。
6.では、国会議員の政治資金収支報告書に対して、「外部監査」を義務化すべきだと思いますか?
選択肢 (コメント)
①大いにそう思う
②どちらかといえば、そう思う
③どちらかといえば、そう思わない
○ ④全くそう思わない
⑤わからない
コメント 若い有為な人材を政治の世界に取り組んでいくためには過剰な規制は障害になる。
あなたご自身の、「マニフェストを生かす仕組み」についてお聞かせ下さい。
選択肢 (コメント)
コメント 自民党の部会や国会の委員会に精励し、自分の意見を堂々と開陳することが重要。同士が3人集まれば党の政策決定に大きな影響を与えることができることを実感している。
http://db.kosonippon.org/statesman/statesman_answer.php?eid=24&sid=52
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【コメント】
早川議員の政治団体、英知会(忠孝会という団体もあったが解散)は最近は政治献金が無く、活動実体のない名義だけの団体と化しています。つまり早川議員の政治活動の資金は、そのほとんどが政治資金報告書で資金の動きを確認できる自分の政治団体で得た資金ではなく、国民の目で資金の流れを直接確認できない政党支部や政党政治資金団体からの迂回献金を使って活動していることになります。
早川議員は、自民党の調査報告書「いわゆる日本歯科医師連盟事案に関する党の調査報告」をとりまとめた一人ですが、2005年7月15日の倫理公選特別委員会でどのような調査をしたのかの質問に対し「調査はしたが、具体的なことは知らん」と答弁し、迂回献金があったとされる石原伸晃前国土交通大臣(共謀罪創設法案を審議している法務委員会の現委員長)を間接的に弁護していました。
政治家政策データベースのアンケートでも、早川議員は迂回献金を止める「連結収支報告書」や「外部監査」の創設に反対しています。
特定利益団体と金がらみでズブスブの石原法務委員長(共謀罪法案の審議責任者)とそれを擁護する早川議員。こういう組織的なつながりこそ「共謀」関係であり、中間団体を経由して汚れた金を洗浄して受け取る行為こそ、組織犯罪処罰法の取締対象となるマネーロンダリングに類似した政治的に不謹慎な行為でしょう。
現行法では合法とはいえ、政治倫理に反するかたちで組織的に共謀して政治資金を洗浄している人から「ルールを守れ。共謀するな」と私は命じられたくありません。(早川議員だけではなく、野党にもそういう議員はいるわけですが)
以下、“以前は”共謀罪創設慎重派だった(過去形)早川議員の共謀罪関連情報。
慎重派から推進派へと変身したその変貌ぶりをご覧下さい。
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●早川忠孝衆議院議員(自由民主党/埼玉四区)
http://www.hayakawa-chuko.com/
info@hayakawa-chuko.com
衆議院議員 早川忠孝
http://www.hayakawa-chuko.com/greeting/060509.html
「組織的犯罪の共謀罪」の修正案について
2006/05/09
国民の不安を煽るような、「誤った情報」や「デマ宣伝」が拡がっております!
私どもの修正案や民主党の修正案の内容を十分ご理解頂いたうえで、
ご批判やご意見を頂ければ幸いです。
現在衆議院の法務委員会でいわゆる「共謀罪」を創設する組織的犯罪処罰法等の改正法案(条約刑法と言います)が審議されておりますが、全国の労働組合の方々から「共謀罪は、ストライキや集会・デモを行おうと話し合い、「合意」しただけで、その準備さえ始めなくとも処罰されるというものです。(中略)共謀罪新設法案を廃案にすることを強く求めます。」と言った趣旨のファックス、メールが私の下に殺到しております。
しかし、これらのファックス等は、政府提案の法律案を明らかに誤解しており、少なくとも私どもの修正案については全く勉強されていないようです。
法律の文章が一般の方々にはなかなか読みにくく、わかりにくいということはよく言われているところですが、法律の専門家でなくとも、ここまでひどい「勝手読み」はいささか度が過ぎているように思います。
恐らく、何らかのアジテーション文書の文言に煽られて、労働組合の幹部の方が同じような文書を作成して発信しているのだと思います。
事実関係の正しい把握と、本当の問題点の解明が何よりも重要です。
政府原案が難解で、誤解されやすい表現になっていることから、私共で既に与党修正案を提案致しました。政府原案と私ども与党の修正案及び民主党の修正案の三つが現在、法務委員会の審議の対象となっております。
私どもの修正案は、(1) 共謀罪の対象となる団体を重大な犯罪(条約により法定刑が長期4年以上の犯罪)の実行を共同の目的とする組織的犯罪集団に限定する。(2) 単なる「共謀」の段階に止どまる限りは処罰せず、具体的な「共謀」を推進する客観的な行為=「重大な犯罪の実行に資する行為」が行われたことを処罰条件として新たに付け加える。(3) 「共謀罪の規定の適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵すようなことがあってはならず、かつ、団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。」との留意事項を法律に明記する、というものです。
これに対し、民主党からは、(1) 共謀罪の対象となる犯罪を、国境を超えて行われるものに限定し、かつ、法定刑が長期5年以上の犯罪とする。(2) 共謀罪の対象となる組織犯罪集団を、その団体の主な目的又は活動が上記犯罪(法定刑が長期5年以上かつ越境性のある犯罪)を実行することにある団体に限定する。(3) 前記犯罪の共謀だけでは処罰の対象とせず、これらの犯罪の予備行為があった場合に限定して処罰する、というものです。 民主党が構成要件をできるだけ明確化し、かつその適用範囲を限定するという趣旨で修正案を提案されていることについては敬意を表しますが、民主党の修正案は、残念ながら、(1) 国内犯罪を一切除外し、国際的な犯罪の共謀だけを処罰する。(2) 法定刑が長期5年を超える犯罪の共謀だけを処罰する。(3) 予備行為を必要とすることで、組織的犯罪の共謀自体を処罰の対象とするとしている条約に抵触する結果となっている、というもので、これらの点はいずれも国際組織犯罪防止条約に違反する内容となっております。 条約の締結自体は既に平成15年の通常国会で承認されておりますので、条約そのものに違反、抵触するような法案修正までは許されないのではないでしょうか。民主党の修正案の内、上記の部分は政府案の修正の限界を超えており、私としては実現不可能だと思っております 。
いずれにしても今回の条約刑法は、日本の刑事法制に新たな一頁を加える重大な法改正であり、国民の皆様の支持がなんといっても重要だと思います。私どもの修正案を含め、国際組織の犯罪防止条約を締結するために国内法を整備し、新たに「組織的犯罪の共謀罪」を創設しようとしていている条約刑法の趣旨、内容を正しく理解して頂きたいと心より念願しております。
なお、マスコミ等では単なる「共謀罪」という言葉が使われておりますが、あくまで「組織的犯罪集団による長期4年以上の重大犯罪の共謀罪」ですので、できるだけ「組織的犯罪の共謀罪」という用語を使って頂きたいと思います。
http://www.hayakawa-chuko.com/greeting/060509.html
平成18年5月10日、毎日新聞の朝刊に、『共謀罪』の件で、早川忠孝代議士の記事が掲載されました!
2006/05/10
http://www.hayakawa-chuko.com/report/pp060510.html
http://www.hayakawa-chuko.com/report/img/060510/paper.html
http://www.hayakawa-chuko.com/report/img/060510/paper.gif
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『組織的犯罪の共謀罪』の修正案を提案しました
2006/04/27
衆議院の法務委員会でいよいよ国際組織犯罪防止条約の締結に伴う国内法の整備のための「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」の審議がはじまりました。いわゆる条約刑法と言われるものであり、マスコミ等で「共謀罪法案」と呼ばれているものです。
組織的犯罪集団による、重大犯罪の共謀を処罰対象としようとしているこの共謀罪の創設については、
(1)その構成要件があいまいではないか、
(2)一般の市民団体や労働組合の活動にまで共謀罪が適用されるのではないか、
(3)冗談半分で特定の犯罪行為の実行を話題にしただけで犯罪になってしまうのではないか、
(4)この法律が成立することで戦前の治安維持法の時代に戻ってしまうのではないか、
(5)やがて日本は密告社会、監視社会になってしまうのではないか、
等の懸念が多方面から指摘されて参りました。
そこで、このような懸念を払拭するために、法務委員会の理事である私(元東京弁護士会副会長をしておりました)と、同じく弁護士で法務委員会の理事をされている公明党の漆原良夫理事とで協議を重ね、与党側の修正案を取りまとめ、今国会に提案させて頂きました。
修正案のポイントは、
(1)組織的犯罪の共謀罪の対象とする団体を組織犯罪集団に限定する。
(2)単なる共謀の段階では処罰しないこととし、新たに、処罰条件として「共謀に係る犯罪の実行に質する行為が行われた場合」という要件を付加する。
(3)組織的な犯罪の共謀罪や証人等買収罪の限定の適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵したり、団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない、との留意事項を法文上明記する、
という3点です。
弁護士会や労働組合関係者の皆さんからこの修正だけで未だ不十分であり、廃案にすべしという意見も出されておりますが、組織的犯罪の共謀罪の適用を厳格化し、かつ、限定しようとするのが私どもの修正案の趣旨ですので、修正案の審議の過程で立法趣旨の明確化が図られれば、指摘されている懸念は殆ど解消されるのではないかと考えております。今後の審議状況を見守って頂き、私どもの修正案を正しくご理解頂いた上で、ご批判やご意見を賜れば幸いです。
マスコミ等では「共謀罪」と単に表現していることから一般的に「共謀」が処罰されることになるという誤解が広がっております。私は、本法案を正確に理解して頂くために、これからは「組織的犯罪共謀罪」と表現して頂くのが良いと思っております。
なお、4月25日の衆議院法務委員会で私どもの修正案について、柴山委員(弁護士)から質疑がなされましたので、主要部分をご紹介します。
問 与党としてこのような修正案を提案することとした理由は何故ですか。
早川 1 政府案に対しては、これまでの審議において、特に組織的な犯罪の共謀罪について、 (1) 一般の労働組合や民間団体の活動も対象となってしまうのではないか。(2) 犯罪の共謀をしただけで処罰することは、人の内心を処罰することと紙一重ではないか、等の御懸念が示されてきました。 そこで、これらの御懸念の点をも踏まえ、法案の共謀罪が成立する範囲を更に明確かつ限定的なものとするため、今回の修正案を提出することとしました。
2 修正の第一は、一般の労働組合等の正当な目的を有する団体の活動についてはおよそ対象にならず、犯罪組織と言えるような団体の活動として行われるものである場合に限って対象となることを条文上明らかにするため、政府案の「団体の活動として」という要件にいう「団体」を、「その共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある団体」に限定するものです。
3 第二は、組織的な犯罪の共謀罪については、共謀をしただけの段階にとどまる限りその処罰を差し控え、更に進んで実行に向けた段階に至ったことの現れである外部的な行為が行われた場合にはじめて処罰の対象とすることにより、その処罰範囲を明確かつ限定的なものにするため、政府案に、処罰条件として、「共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合」という要件を付加するものです。
4 また、これらの点以外にも、組織的な犯罪の共謀罪や証人等買収罪の規定の適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵したり、弁護人としての正当な活動を制限するようなことがあってはならないことなど、運用上留意すべき事項を定めることとしています。
問 修正案の「その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体」とは、どういう意味ですか。
早川 1 「団体」とは「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの」をいいます(組織的犯罪処罰法第2条第1項)。そして、この「共同の目的」とは、結合体の構成員が共通して有し、その達成又は保持のために構成員が結合している目的、すなわち、構成員の継続的な結合関係の基礎になっている目的をいうと解されています。 また、「これらの罪」とは、「死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪」を指し、「別表第一に掲げる罪」とは、この法案による改正後の組織的犯罪処罰法別表第一に掲げる罪を指します。
2 したがって、「その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体」とは、構成員の継続的な結合関係の基礎になっている目的が、さきほど述べた罪のいずれかを実行することにある団体という意味です。
問 そうすると、団体の目的が、「消費者保護の促進」など正当な活動にある場合は、その目的が一変しない限り、修正案の「その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体」という要件には該当しないということですか。
早川 そのとおりです。
1 ご指摘のような目的で活動している団体の場合であれば、仮に、ある特定の時期に、ある特定の犯罪に当たる活動をしたとしても、そのことだけで、直ちに、「その共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある」と認められるわけではありません。
2 構成員の継続的な結合関係が全く一変して、正にそのために構成員が継続して結合しているという、構成員の継続的な結合関係を基礎付けている、その「根本となる目的」が重大な犯罪行為を実行することにある、と認められない限り、修正案に明記した「その共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある団体」には当たりません。
問 今回の修正で、「その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体」という要件が付されたことにより、私が前の特別国会で問題とした「OLによる万引きを目的とした集まり」の事案については、共謀罪に当たらないことがより明確になったと考えてよいのでしょうか。
早川 そのとおりです。
1 ご指摘のような事例は、政府案においても、(1)そもそも「団体」の定義に当たらない、(2)そうでないにしても、「団体の活動として」の要件に当たらない、(3) (1)、(2)かが仮に当たると判断される場合であっても、「犯罪行為を実行するための組織」に当たらない、と考えられるのが相当なケースだと考えております。
2 今回の修正案で「団体」を限定したことによって、組織的犯罪の共謀罪が成立するのは、お尋ねの事例に則して言えば、組織的な窃盗団のような犯罪組織の活動として行われる場合に限られることになります。ご指摘のような事例については、組織的犯罪の共謀罪の対象とならないことがより明確になると考えます。
http://www.hayakawa-chuko.com/hear/index.html
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テロ対策の強化と共謀罪の新設について
2005/12/12
問 先の特別国会では「共謀罪」の新設をめぐって激しい議論がされたが、結局継続審議になったと聞いています。共謀罪について勉強しましたが、イマイチよく理解できません。そもそもなぜ今、「共謀罪」を新設しようとしているのですか。
早川 2000年に国連で、テロ犯罪や薬物の密輸、集団密航など国境を越えた組織犯罪に対して、世界の国々が足並みをそろえて取り締まるための「国際組織犯罪防止条約」が採択されました。 わが国は、平成15年の通常国会でこの条約の締結について承認しましたが、まだ批准(※注1)の手続きをしておりません。そこで条約批准のための手続きの一環として国内法を整備し、「共謀罪」を新設することとなったものです。
問 条約の批准で具体的にどんなことが変わりますか。
早川 組織的な重大犯罪について、その実行に着手する前の段階での検挙・処罰が可能となります。私は、海外でテロの共謀をしてわが国に逃げ込んできたテロ組織集団の摘発をわが国の司法当局ができるようになることに実務上大きな意義があると考えております。
問 そうですか。そうすると、共謀罪の新設には特に問題がないようにも思えますが、国会ではどのようなことが問題とされているのですか!?
早川 大きく言って三つの点が問題とされております。すなわち、1. 「共謀罪」が市民団体や会社等の団体の通常の活動を取り締まる手段に使われてしまうのではないか、2. 思想を処罰することにはならないのか、3. 共謀罪を設けることにより、通信や室内会話の盗聴、スパイによる情報取得などの捜査権限が拡大され、国民生活が広く監視される社会になってしまうのではないか、といった懸念が強く指摘されております。
問 なるほど。そういった懸念があるのであれば、是非一般の国民が不安を抱かないような内容にしていただかなければいけませんね。こういった懸念について、法務省ではどのように説明しているのですか。
早川 まず今回の法案の目的ですが、犯罪の共謀を一般的に処罰するのではなく、・団体の活動として、犯罪行為を実行するための組織により行う犯罪(暴力団による組織的な殺傷事犯や悪徳商法のような組織的詐欺事犯等)、又は・団体の不正権益の獲得・維持・拡大の目的で行う犯罪(暴力団の縄張り獲得等のための犯罪)を共謀した場合に限り処罰することにしています。 ですから、団体の活動や縄張りと無関係に友人や同僚等と共謀しても、共謀罪は成立しないし、「犯罪行為を実行するための組織」を持つことのない市民団体や会社等の団体に属する人が共謀したとしても、共謀罪は成立しない、というのが法務省の説明です。
問 なるほど。思想を処罰することになるのではないか、という点はどうですか。
早川 今回の法案は、二人以上の者が重大かつ組織的な犯罪を実行しようと「共謀」する行為を犯罪として規定しようとするもので、人の内心にとどまる意思や思想を処罰するものではありません。
心の中で悪い考えを抱いているというだけでは共謀罪が成立しないことは当然です。また、仮にそのような考えを外に出したとしても、漠然とした相談程度では、共謀罪は成立しないというのが法務省の説明です。
問 それでは、共謀罪の新設によって、監視社会になってしまうおそれが強いという点はどうですか。
早川 今回の法案では、共謀罪の新設に伴って新たな捜査手段を導入することまでは提案されておりません。私は、共謀罪の新設で過剰な監視社会になり、善良な一般の人々の人権を侵害するような結果とならないよう、必要な一定の歯止めを設けるべきであると考えております。
問 法務省の説明は一応わかりました。が、法律案の文章を読んでも難しくてサッパリわかりません。本当に安心して良いのでしょうか。早川さんは法務委員会の理事だそうですが、早川さんご自身は共謀罪の新設についてどのようにお考えですか。
早川 私は、基本的に、1. 国際組織犯罪防止条約の締結を国会で承認している以上は、条約を批准すべきである、2. 一般の国民の方々が不安をおぼえるような、あいまいでどのようにも解釈できるような法律は作るべきではない、3. 国内法の整備は条約批准(※注1)に必要な範囲に限定すべきで、構成要件があいまいで濫用のおそれがあるような表現はとってはならない、4. 立法府である国会において十分審議を尽くし、犯罪の構成要件の徹底的な明確化と、適用範囲の限定のための修正案を与党主導で提案すべきである、と考えております。
(※1)批准(※注1)とは・・・国家間において条約を結ぶことを言います。)
問 共謀罪については、日弁連が反対の意見書を出しており、まだまだ沢山の問題が残っていると聞いております。弁護士出身の自民党の国会議員は少ないようですが、早川さんは法律の専門家として慎重に検討し、国民が心から賛同できるような良い法律を是非作って下さい。
早川 はい。皆様のご意見をしっかり受け止めて、頑張って参ります。
http://www.hayakawa-chuko.com/hear/051212b.html
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【コメント】
一般論ですが、提案者や役人が「心配ない」を繰り返しても、法律の条文に歯止めとなる文言を明記しなければ強い歯止めになりません。歯止めとなる条文が不完全だから議員に抗議が来ているにすぎません。
早川議員がサイトで弁解を続けているのは、それだけ国民の抗議が無視できないものになっていることを示しており、国民の議員に対する抗議が政治的効果を与えていることを逆に証明しています。議員への抗議は効いています。議員に抗議したい人は萎縮せず送ればよろしい。
早川議員はマスコミに「共謀罪と書くな、組織犯罪共謀罪と書け」とおこがましくも注文をつけていますが、適用範囲が数罪程度に限定されているならともかく、政府案も与党修正案も620もの刑に共謀罪を適用しようとしているのですから、組織犯罪として限定されているとは言えません。ゆえに単に「共謀罪」と表現するほうが「組織犯罪共謀罪」と書くよりも事実に近い表現です。
官邸・自民党執行部が、共謀罪創設に慎重だったはずの弁護士の早川議員に共謀罪の修正案をまとめさせたり、ザル法の政治資金規正法を弁護させたりしているその理由は、野党の譲歩を引き出したいというだけではなく、弁護士会の要職にいた早川議員が共謀罪という踏み絵を踏ませられている光景を見せつけることで、東京弁護士会などの弁護士会の団結を分断させることが目的と思われます。(弁護士に密告義務を課すゲートキーパー法案も弁護士会分断が本当の目的)
これは郵政民営化反対の造反議員に郵政民営化で選挙を戦わせ、執行部に屈服させるのと同じ手口です。「弁護士仲間を裏切りオレたちの仲間になれ。共謀罪制定の世論をおまえが作れ。弁護士勢力を分断せよ。言うことをきかない場合はどうなるかわかっているな」 こういうある種の恐怖政治です。
共謀罪が想定する裏切り推奨の監視社会・恐怖社会は、すでに与党の中ではじまっています。
共謀罪阻止には現在までのあらゆる虚構とペテンの暴露が必須
阿修羅から転載
共謀罪阻止には現在までのあらゆる虚構とペテンの暴露が必須
http://www.asyura2.com/0601/senkyo21/msg/835.html
投稿者 バルセロナより愛を込めて 日時 2006 年 5 月 12 日
(回答先: 法務委員会 共謀罪 5月10日 【国会 委員会 答弁内容 】 投稿者 愚民党 日時 2006 年 5 月 12 日 02:06:07)
共謀罪阻止には現在までのあらゆる虚構とペテンの暴露が必須
愚民党さん、ご無沙汰しています。外国にいるために日本国内の問題には口を出しにくいのですが、共謀罪は明確なファシズム法であり、遠くにある我が祖国も「この道」を歩んでいるのか、と暗澹たる気持ちです。
以下に次の拙稿より引用します。
http://asyura2.com/0601/war80/msg/243.html
投稿者 バルセロナより愛を込めて 日時 2006 年 4 月 20 日 17:40:36
的確なフォローに感謝。無自覚に押し流されないためには・・・
これは
http://asyura2.com/0601/war80/msg/229.html
投稿者 バルセロナより愛を込めて 日時 2006 年 4 月 19 日 22:40:18
欧州で徐々に日常化する「グアンタナモ」状態(I. H. Tribune, NY Times):全文対訳付
に対してJAXVNさんから頂戴したレス
http://asyura2.com/0601/war80/msg/235.html
投稿者 JAXVN 日時 2006 年 4 月 20 日 09:21:52
「共謀罪」、21日審議入り(政治板リンク)・・日本も「対岸の火事」ではない
への返答です。
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【引用開始】
スペインという国は30年前に、独裁国家から「民主国家」へ、一発の銃声も響かせることなく「法から法へ」という形の転換を成し遂げました。法律を換えて国家のシステムを組み替えただけです。フランコの国家警察とシビル・ガード(国内治安軍)はそのまま、それ以前の抑圧に対して誰一人責任を取ることなく「民主的な組織」に変わりました。それを成し遂げた中心の勢力がオプス・デイなのです。
逆に言えば、「民主国家」から独裁国家へ、ほとんど何の反対も抵抗無く「法から法へ」の転換を成し遂げることも可能だ、ということです。軍事クーデターなど全く必要ありませんし、ヒトラーのような独裁者の『劇的な登場』すら必要ないのです。我々は「ファシズム」「警察国家」を以前のヒトラーやムッソリーニ、日本軍国主義のイメージで考えていてはならないと思います。(ただし、個人の自由に対する権利主張が極めて強い米国では軍事クーデターのような劇的な変換は起こりえますが。)
淡々と日常生活を送っているうちに気が付けばガンジガラメに縛り上げられていた、ということです。日本の「共謀罪」は完全なファシズム法です。最悪の状態は人々の無自覚で、だからこそ虚偽と誤魔化し、政治詐欺に黙っていてはならないと思います。
だからこそ私は、現在の世界でその政治詐欺、政治犯罪のシンボルとも言える9・11事変に対して、限られた力の範囲内ですが、その虚構の演出を暴露・告発しています。そして世界各国での動きの中に不気味にシンクロナイズするものを見出します。言い得ることは、「法から法へ」の転換に必要な条件(つまり連続して起こる「イスラム・テロ」)が、全て、極めて不自然な状態の中で生み出されている、ということです。これが明らかな政治詐欺であることを見抜かない限り押し流されます。
人々が無自覚のままで、少しでも知識と技能を持った者たちがその不自然さを自然であるかのように言い募る状態が続くなら、ファシズムは10年以内に世界を覆うことでしょう。日本での「共謀罪」に対する反対運動でも、単なる「基本的人権の擁護」だけを振りかざしていては100%押し切られます。上記のような虚構と政治詐欺の告発と暴露が必要だ、と思います。
9・11は単なる「戦争の引き金」ではなく、世界のファシズム化策謀の『扇の要』です。マドリッド3・11、ロンドン7・7を身近に感じた者の一人として、これからも可能な限りの声を上げていきたいと思っています。
【引用終り】
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もちろん日本でも、昨年の9・11選挙と郵政法案がとんでもない政治詐欺だったのですが、まだ誰もさほど痛い目にあっていないため(「痛み」を感じたときには手遅れですが)そうとは気付かれていないだけでしょう。
上にも書きましたが、単なる人権意識だけでは100%負ける上に、負けた後の体制が組めないでしょう。ちょうどイラク戦争への参加に対して9・11謀略の暴露抜きで「反戦・平和」だけでやって、その後どうにもならなくなっているように、です。
「我々は騙され続けてきた」「ヤツラは嘘を付き続けてきた」という事実を明らかにすることなく人権を叫んでも、無駄なばかりか、共謀罪成立後に抵抗のカケラも消え失せるでしょう。ここに「反対運動」の中に堂々と顔を出す『第5列』どもの働きがあるのです。欧州で、スペインで、3・11や7・7の虚構とペテンを支え続ける「反戦・平和派」に取り囲まれている私にはその危険性がヒシヒシと感じられます。
ついでに言うと、コイツらはシオニスト・ユダヤの「左手」グループと重なっており、歴史上のあらゆる虚構とペテンの護持に躍起となる連中です。コイツらの側面援助があればこそ、欧州のファッショ化、警察国家化が楽々と進められているわけです。
「ピラミッドの上から見つめる目」に対抗する「あらゆる虚構を見破る目」を一人でも多くの人が見につけていかねばならないと感じます。
(参照)
http://www.asyura2.com/0502/war67/msg/438.html
ペンタゴンの眼<情報の全面掌握>(レッ・ボルテール):世界を見つめるピラミッドの目
* 上記の投稿の原文はUrlが変わっています。
http://www.voltairenet.org/article123780.html
画像もそれぞれ次のように変わっています。
(画像:世界をにらむピラミッド頂上の目:Information Awareness Officeのマーク)
http://www.voltairenet.org/IMG/jpg/es-doc-225.jpg
(画像:IEOのシステムを簡単に説明した図解)
http://www.voltairenet.org/IMG/jpg/es-doc-227.jpg
(画像:IAOの組織系統図:左上の隅にピラミッドの眼のマークがある)
http://www.voltairenet.org/IMG/jpg/es-doc-226.jpg
(画像:HIDによる人物特定手段の説明)
http://www.voltairenet.org/IMG/jpg/es-doc-224.jpg
今までこのような情報を「陰謀論」として片付けていた人が、一人でも多く「あらゆる虚構を見破る目」を持つ人に変わっていってもらいたいと願っています。
共謀罪阻止には現在までのあらゆる虚構とペテンの暴露が必須
http://www.asyura2.com/0601/senkyo21/msg/835.html
投稿者 バルセロナより愛を込めて 日時 2006 年 5 月 12 日
(回答先: 法務委員会 共謀罪 5月10日 【国会 委員会 答弁内容 】 投稿者 愚民党 日時 2006 年 5 月 12 日 02:06:07)
共謀罪阻止には現在までのあらゆる虚構とペテンの暴露が必須
愚民党さん、ご無沙汰しています。外国にいるために日本国内の問題には口を出しにくいのですが、共謀罪は明確なファシズム法であり、遠くにある我が祖国も「この道」を歩んでいるのか、と暗澹たる気持ちです。
以下に次の拙稿より引用します。
http://asyura2.com/0601/war80/msg/243.html
投稿者 バルセロナより愛を込めて 日時 2006 年 4 月 20 日 17:40:36
的確なフォローに感謝。無自覚に押し流されないためには・・・
これは
http://asyura2.com/0601/war80/msg/229.html
投稿者 バルセロナより愛を込めて 日時 2006 年 4 月 19 日 22:40:18
欧州で徐々に日常化する「グアンタナモ」状態(I. H. Tribune, NY Times):全文対訳付
に対してJAXVNさんから頂戴したレス
http://asyura2.com/0601/war80/msg/235.html
投稿者 JAXVN 日時 2006 年 4 月 20 日 09:21:52
「共謀罪」、21日審議入り(政治板リンク)・・日本も「対岸の火事」ではない
への返答です。
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【引用開始】
スペインという国は30年前に、独裁国家から「民主国家」へ、一発の銃声も響かせることなく「法から法へ」という形の転換を成し遂げました。法律を換えて国家のシステムを組み替えただけです。フランコの国家警察とシビル・ガード(国内治安軍)はそのまま、それ以前の抑圧に対して誰一人責任を取ることなく「民主的な組織」に変わりました。それを成し遂げた中心の勢力がオプス・デイなのです。
逆に言えば、「民主国家」から独裁国家へ、ほとんど何の反対も抵抗無く「法から法へ」の転換を成し遂げることも可能だ、ということです。軍事クーデターなど全く必要ありませんし、ヒトラーのような独裁者の『劇的な登場』すら必要ないのです。我々は「ファシズム」「警察国家」を以前のヒトラーやムッソリーニ、日本軍国主義のイメージで考えていてはならないと思います。(ただし、個人の自由に対する権利主張が極めて強い米国では軍事クーデターのような劇的な変換は起こりえますが。)
淡々と日常生活を送っているうちに気が付けばガンジガラメに縛り上げられていた、ということです。日本の「共謀罪」は完全なファシズム法です。最悪の状態は人々の無自覚で、だからこそ虚偽と誤魔化し、政治詐欺に黙っていてはならないと思います。
だからこそ私は、現在の世界でその政治詐欺、政治犯罪のシンボルとも言える9・11事変に対して、限られた力の範囲内ですが、その虚構の演出を暴露・告発しています。そして世界各国での動きの中に不気味にシンクロナイズするものを見出します。言い得ることは、「法から法へ」の転換に必要な条件(つまり連続して起こる「イスラム・テロ」)が、全て、極めて不自然な状態の中で生み出されている、ということです。これが明らかな政治詐欺であることを見抜かない限り押し流されます。
人々が無自覚のままで、少しでも知識と技能を持った者たちがその不自然さを自然であるかのように言い募る状態が続くなら、ファシズムは10年以内に世界を覆うことでしょう。日本での「共謀罪」に対する反対運動でも、単なる「基本的人権の擁護」だけを振りかざしていては100%押し切られます。上記のような虚構と政治詐欺の告発と暴露が必要だ、と思います。
9・11は単なる「戦争の引き金」ではなく、世界のファシズム化策謀の『扇の要』です。マドリッド3・11、ロンドン7・7を身近に感じた者の一人として、これからも可能な限りの声を上げていきたいと思っています。
【引用終り】
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もちろん日本でも、昨年の9・11選挙と郵政法案がとんでもない政治詐欺だったのですが、まだ誰もさほど痛い目にあっていないため(「痛み」を感じたときには手遅れですが)そうとは気付かれていないだけでしょう。
上にも書きましたが、単なる人権意識だけでは100%負ける上に、負けた後の体制が組めないでしょう。ちょうどイラク戦争への参加に対して9・11謀略の暴露抜きで「反戦・平和」だけでやって、その後どうにもならなくなっているように、です。
「我々は騙され続けてきた」「ヤツラは嘘を付き続けてきた」という事実を明らかにすることなく人権を叫んでも、無駄なばかりか、共謀罪成立後に抵抗のカケラも消え失せるでしょう。ここに「反対運動」の中に堂々と顔を出す『第5列』どもの働きがあるのです。欧州で、スペインで、3・11や7・7の虚構とペテンを支え続ける「反戦・平和派」に取り囲まれている私にはその危険性がヒシヒシと感じられます。
ついでに言うと、コイツらはシオニスト・ユダヤの「左手」グループと重なっており、歴史上のあらゆる虚構とペテンの護持に躍起となる連中です。コイツらの側面援助があればこそ、欧州のファッショ化、警察国家化が楽々と進められているわけです。
「ピラミッドの上から見つめる目」に対抗する「あらゆる虚構を見破る目」を一人でも多くの人が見につけていかねばならないと感じます。
(参照)
http://www.asyura2.com/0502/war67/msg/438.html
ペンタゴンの眼<情報の全面掌握>(レッ・ボルテール):世界を見つめるピラミッドの目
* 上記の投稿の原文はUrlが変わっています。
http://www.voltairenet.org/article123780.html
画像もそれぞれ次のように変わっています。
(画像:世界をにらむピラミッド頂上の目:Information Awareness Officeのマーク)
http://www.voltairenet.org/IMG/jpg/es-doc-225.jpg
(画像:IEOのシステムを簡単に説明した図解)
http://www.voltairenet.org/IMG/jpg/es-doc-227.jpg
(画像:IAOの組織系統図:左上の隅にピラミッドの眼のマークがある)
http://www.voltairenet.org/IMG/jpg/es-doc-226.jpg
(画像:HIDによる人物特定手段の説明)
http://www.voltairenet.org/IMG/jpg/es-doc-224.jpg
今までこのような情報を「陰謀論」として片付けていた人が、一人でも多く「あらゆる虚構を見破る目」を持つ人に変わっていってもらいたいと願っています。