第一東京弁護士会は、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(代表:川島浩弁護士、2012年4月5日設立、東京都港区新橋2-12-17)を、除名の懲戒処分にしたと発表しました。
第一東京弁護士会に拠ると、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(代表:川島浩弁護士、2012年4月5日設立、東京都港区新橋2-12-17)の川島浩元代表は、自己破産して既に弁護士資格を喪失した為、法人のみを処分としては最も重い除名処分にしたとのことです。≫
なお、この除名処分は2月17日(土)付けとのことです。
●弁護士法(昭和24年6月10日・法律第205号/改正令和元年12月11日・法律第71号)
弁護士法(昭和8年法律第53号)の全部を改正する。
第一章 弁護士の使命及び職務
(弁護士の使命)
第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
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第八章 懲戒
第一節 懲戒事由及び懲戒権者等
(懲戒事由及び懲戒権者)
第56条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
●破産法(平成16年6月2日・法律第75号/改正令和5年6月14日・法律第53号)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において『破産手続』とは、次章以下(第十二章を除く。)に定めるところにより、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。
2 この法律において『破産事件』とは、破産手続に係る事件をいう。
3 この法律において『破産裁判所』とは、破産事件が係属している地方裁判所をいう。
4 この法律において『破産者』とは、債務者であって、第30条第1項の規定により破産手続開始の決定がされているものをいう。
5 この法律において『破産債権』とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第97条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないものをいう。
6 この法律において『破産債権者』とは、破産債権を有する債権者をいう。
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第二章 破産手続の開始
第二節 破産手続開始の決定
(破産手続開始の決定)
第30条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
一 破産手続の費用の予納がないとき(第23条第1項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
二 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。