東京ミネルヴァ法律事務所、懲戒手続き開始。 | GTZ&RSのブログ

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第一東京弁護士会は、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(代表:川島浩弁護士、2012年4月5日設立、東京都港区新橋2-12-17)を、消費者金融会社から回収した過払い金を流用した疑いがあるとして、懲戒処分に向けた手続きを開始したと発表しました。
(この法律事務所は、良くテレビなどでCMを流していました。)

なお、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(代表:川島浩弁護士、2012年4月5日設立、東京都港区新橋2-12-17)は、2020年6月24日(水)に第一東京弁護士会に拠って東京地方裁判所債権者破産を申し立てられ、同日に破産手続開始決定を受けて破産しました。
負債総額は、弁護士法人としては過去最大の約51億円とのことです。
(弁護士は法律の番人と言われますが、結局はお金儲けの一つにしか過ぎないと言うことでしょうか。)


弁護士法(昭和24年6月10日・法律第205号/改正令和元年12月11日・法律第71号)
 弁護士法(昭和8年法律第53号)の全部を改正する。
  第一章 弁護士の使命及び職務
 (弁護士の使命)
第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

  ---途中省略---

  第八章 懲戒
   第一節 懲戒事由及び懲戒権者等
 (懲戒事由及び懲戒権者)
第56条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
 2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
 3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。