衆議院議員、清酒供与。 | GTZ&RSのブログ

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立憲民主党の梅谷守衆議院議員(1973年(S48年)12月9日生、新潟県第6区(旧))が、自身の選挙区内(新潟県上越市)の町内会などに日本酒を供与していたことが分かりました。

選挙区内(新潟県上越市)の町内会長などに拠ると、今年1月14日(日)に選挙区内(新潟県上越市)の神事に参加した際に、梅谷守衆議院議員(1973年(S48年)12月9日生、新潟県第6区(旧))自身から日本酒が手渡されたとのことです。
(この町内会では、今年が初めてとのこと。)

なお、選挙区内(新潟県上越市)の別の町内会長に拠ると、梅谷守衆議院議員(1973年(S48年)12月9日生、新潟県第6区(旧))は、2018年(H30年)から2022年(R4年)の5年間に毎年日本酒を持参されていた様です。
(2018年(H30年)から2021年(R3年)の4年間は、所謂公職の候補者等に該当し、より選挙当選に向けての寄附と執られても止むを得ない時期です。)

因みに、梅谷守衆議院議員(1973年(S48年)12月9日生、新潟県第6区(旧))は、これを対価と認識していたが、認識不足・軽率だったと深く反省しているとのことです。

このことについて、新潟県選挙管理委員会は、『一般的に、町内会行事などへの差し入れは公職選挙法に抵触するおそれがある。今回はすでに行われた行為で、違法性は司法当局が判断するものだ。』としています。


公職選挙法(昭和25年4月15日・法律第100号/令和4年4月6日・法律第16号)
  第一章 総則
 (この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
 (この法律の適用範囲)
第2条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。

  ---途中省略---

 (特定の寄附の禁止)
第199条 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。

  ---途中省略---

 (公職の候補者等の寄附の禁止)
第199条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において『公職の候補者等』という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗きよう応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第199条の五第4項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。