長岡労働基準監督署は、新潟県長岡市の(有)越栄ビルサービス(〒940-1161新潟県長岡市左近町138番地8)と男性代表取締役(82歳)を労働基準法(第24条・賃金の支払)と最低賃金法の違反容疑で書類送検しました。
長岡労働基準監督署に拠ると、(有)越栄ビルサービス(〒940-1161新潟県長岡市左近町138番地8)は2022年(R4年)9月11日(日)から10月20日(木)までの期間、事務員2名の賃金計約10万円と清掃員17名の最低賃金以上の賃金計約90万円を期日までに支払わなかったとのことです。≫
- 第24条・賃金の支払い
- 通貨
- 直接
- 全額
- 毎月1回以上
- 一定の期日
まぁ、ビルメンテナンス業(清掃業)の実態は、こんなものです。
しかも、ビルメンテナンス業(清掃業)なんて誰でも出来るので薄給なのに、その最低限の賃金も支払わずに更に己の私腹のみを肥やす82歳代表取締役なんて単に老害に過ぎません。