新潟県の最低賃金は、最低。 | GTZ&RSのブログ

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新潟県最低賃金 新潟地方最低賃金審議会(会長:永井雅人新潟大學教授)は、2021年度(令和3年度)の新潟県の最低賃金を現在の831円から28円(3.37%)引き上げて、859円とする様に岩瀬信也新潟労働局長に答申しました。

最低賃金は、毎年、中央審議会が地域別引き上げの目安額を提示し、これに基づいて各都道府県が改定額を決定していますが、今年は新型コロナウィルスの感染拡大の影響を考慮し、『全国一律28円引き上げる目安』と答申し、引き上げ額を提示していませんでした。

なお、最低賃金の全国平均は930円で新潟県は71円も低く、最高額の東京都の1,040円に対しては181円も低く、地域間の格差が大きく是正が強く望まれます。

最低賃金の状況
最低賃金額差額
新潟県859円
全国平均930円71円
東京都1,040円181円
ただ、今回の新潟県の最低賃金の引き上げ額は、2019年度(令和元年度)の27円(3.36%)を超えるものです。
新潟労働局ホームページ : 新潟県最低賃金関係
最低賃金法最低賃金法(昭和34年4月15日・法律第137号)
 第一章 総則
  (目的)
第一条 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
 二 使用者 労働基準法第10条に規定する使用者をいう。
 三 賃金 労働基準法第11条に規定する賃金をいう。