委任。。。Ⅲ | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

さながら「令和の米騒動」ですね。ショボーン

 

メディアが記事にすればするほど、消費者心理煽られ買い溜める人が出てきます。

 

品薄が続くことで価格が上がり落ち着いた頃には高い値段で買ったを消費する生活が始まる。(

 

普段通りの生活をしていますが、

 

お母さん「あぁ~、棚に少なかったわ。。。」

 

そうは言っていましたが、焦る様子もなく、、、

 

もう直ぐ、美味しい新米の時期です。

 

買い溜め、、、やめませんかはてなマーク キョロキョロ

 

 

今日は、「委任」の最終回です。

 

んでは、早速。チョキ

 

 

 

委任の解除

第六百五十一条 委任当事者

「        (4字)」その解除をすることができる

いつでも(4字)

 

2 の規定により委任解除をした者、次に掲げる場合には、相手方

「            (5字)」しなければならない

損害賠償(5字)

ただし、「          (8字)」があったときは、

やむを得ない事由(8字)

この限りでない

一 相手方「     (5字)」委任解除したとき

不利時期(5字)

二 委任受任者利益専ら報酬を得ることによるもの除く。)をも目的とする委任解除したとき

 

 

平成23年度問32

令和5年度問33

 

 

委任の解除の効力

第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する

 

第六百二十条の規定

賃貸借の解除の効力

第六百二十条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

 

 

委任の終了事由

第六百五十三条 委任次に掲げる事由によって終了する

一 委任又は受任者死亡

二 委任又は受任者「    (9字)」を受けたこと。

破産手続開始決定(9字)

三 受任者「         (7字)」を受けたこと。

後見開始審判(7字)

 

 

委任の終了後の処分

第六百五十四条 委任終了した場合において、

「               (5字)」があるときは、

急迫事情(5字)

受任者又はその相続人若しくは法定代理人委任又はその相続人若しくは法定代理人委任事務を処理することができるに至るまで

「           (5字)」しなければならない

必要な処分(5字)

 

 

委任の終了の対抗要件

第六百五十五条 委任終了事由これ相手方通知したとき

又は「           (12字)」ときでなければ

相手方これ知っていた(12字)

これをもってその相手方対抗することができない

 

 

準委任

第六百五十六条 この節の規定

「            (12字)」について準用する

法律行為でない事務の委託(12字)

 

 

令和元年度問33

 

 

 

昭和にもありましたね。キョロキョロ

 

トイレットペーパー騒動

 

1973年ですから、僕10歳の頃。てへぺろ

 

きっかけは、オイルショック

 

物資不足が噂され、やはり、買い占める騒動。

 

噂され、が、いまは、メディアが拡散。(

 

煽る煽る

 

残るのは、、、ショボーン

 

高止まりが予想されるので「高い価格のお米」だけ。

 

もう一度、書いときます。

 

買い溜め、、、やめませんかはてなマーク キョロキョロ

 

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

押してけせ。。。 お願い

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

こっちも押してけせ。。。ウインク

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村