こんにちは。
さながら「令和の米騒動」ですね。
メディアが記事にすればするほど、消費者心理は煽られ、買い溜める人が出てきます。
品薄が続くことで価格が上がり、落ち着いた頃には高い値段で買った「米」を消費する生活が始まる。(笑)
普段通りの生活をしていますが、
「あぁ~、棚に少なかったわ。。。」
そうは言っていましたが、焦る様子もなく、、、
もう直ぐ、美味しい新米の時期です。
買い溜め、、、やめませんか
今日は、「委任」の最終回です。
んでは、早速。
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者が
「 (4字)」その解除をすることができる。
いつでも(4字)
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の
「 (5字)」しなければならない。
損害を賠償(5字)
ただし、「 (8字)」があったときは、
やむを得ない事由(8字)
この限りでない。
一 相手方に「 (5字)」に委任を解除したとき。
不利な時期(5字)
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
(委任の解除の効力)
第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。
第六百二十条の規定
(賃貸借の解除の効力)
第六百二十条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が「 (9字)」を受けたこと。
破産手続開始の決定(9字)
三 受任者が「 (7字)」を受けたこと。
後見開始の審判(7字)
(委任の終了後の処分)
第六百五十四条 委任が終了した場合において、
「 (5字)」があるときは、
急迫の事情(5字)
受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、
「 (5字)」をしなければならない。
必要な処分(5字)
(委任の終了の対抗要件)
第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、
又は「 (12字)」ときでなければ、
相手方がこれを知っていた(12字)
これをもってその相手方に対抗することができない。
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、
「 (12字)」について準用する。
法律行為でない事務の委託(12字)
昭和にもありましたね。
トイレットペーパー騒動
1973年ですから、僕10歳の頃。
きっかけは、オイルショック。
物資不足が噂され、やはり、買い占める騒動。
噂され、が、いまは、メディアが拡散。(笑)
煽る煽る。
残るのは、、、
高止まりが予想されるので「高い価格のお米」だけ。
もう一度、書いときます。
買い溜め、、、やめませんか
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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