こんにちは。
いやいや、ですね。
あんなに身近に居ながら、すました顔して騙していたとは。。。
大谷選手= としか見ていなかった、そう言うことなんでしょうね。
銀行詐欺容疑で訴追
どれだけの罪に問われるんでしょうかね
今日の過去問は、令和5年度問46の問題をやってみたいと思います。
それでは、早速。
問題
Aは、Aが所有する土地上に住宅を建築する旨の建築請負契約(以下「本件契約」という。)を工務店Bとの間で締結した。
本件契約においては、Bの供する材料を用い、また、同住宅の設計もBに委ねることとされた。
本件契約から6か月経過後に、Aは、請負代金全額の支払いと引き換えに、完成した住宅の引渡しを受けた。
しかし、その引渡し直後に、当該住宅の雨漏りが3か所生じていることが判明し、Aは、そのことを直ちにBに通知した。
この場合において、民法の規定に照らし、Aが、Bに対し、権利行使ができる根拠を示した上で、AのBに対する修補請求以外の3つの権利行使の方法について、40字程度で記述してみましょう。
今日は、記述式の問46の問題。
問題文を読んで、内容を確認してみると、、、
Aさんは、自己が所有する土地上に住宅を建築する旨の建築請負契約を工務店Bさんとの間で締結。
Aさん=依頼主
Bさん(工務店)=請負人(材料・設計)
契約から6か月経過後に、
Aさんは、請負代金全額の支払いと引き換えに、完成した住宅の引渡しを受けました。
引渡し後に確認してみると、雨漏りが3か所。
Aさんは、そのことを直ちにBさん(工務店)に通知。
この場合に、Aさんが、工務店Bさんに対し、
問題
①権利行使ができる根拠を示した上で、
➁Aさんの工務店Bさんに対する修補請求以外の3つの権利行使の方法
これらについて、民法の規定に照らして、40字程度で書く、これが今日の問題。
「ん、アレね。。。」
ただ、「ん、み、3つ。。。」
そう思った方もいるかも。
今回は書くべきことは、2つ(実質4つ)。
では、検討してみましょう。
まずは、①。
権利行使ができる根拠を示した上で、
これは旧法では「瑕疵担保責任」って言われていたものです。
法改正で変更されたものなんですが、受験生であれば、注意していた内容なんではないかと思います。
ですから、ここは書き方。
根拠を示した上で、ですから「○○○を根拠に、」こんな書き方になる。
それと何気に大切なのが、「契約から6か月経過後に、」。
これ、大切なの分かりますよね
次に、➁。
これでできることは、4つあります。
そのうち、問題で「修補請求」が書かれていますので、残りの3つを書けと言ってる訳ですね。
アレとアレとアレ。(笑)
1.根拠+2.アレと3.アレと4.アレ
字数的に40字にするには、結構難しいかも。
アレとアレ、、、及び、「、」だけ
どう書くか
権利行使の方法、権利行使ができる根拠を示した上で、ですから、最後は、権利を行使できるとか、そんな書き方。
いつも書くんですが、過去問をたんに○×だけで済ませてはいけません。
×の場合には、なぜ×なのか=これこれこう言う理由だからと「説明」できるようにすることが大切です。
これを意識してやるだけで、記述用の対策は特には必要なくなるはずです。
試験は、過去問の答えを記憶することを競うものではありませんからね。
過去問を3周回した、5周回したは関係ないんです。
回しても理解していなければ、試験では対応できません。
これはわたしも同じ間違いを。。。
理解が大切。
記述式の基本は、オウム返し。
それを意識して、40字(35~45字)前後にまとめて書く。
あとは、文字数の問題だけ。
それで。
記述式は、解らなくても何かは必ず書く。
的外れなことを書いたからと言って「0点」はあっても-点が付くことはありません。
書かなければ部分点ももらえませんからね。
請負の規定。
「契約から6か月経過後に、」
Aさんは、請負代金全額の支払いと引き換えに、完成した住宅の引渡しを受けた。
そして、その引渡し直後に、、、
1年も経たずに、そんな感じ。
「瑕疵担保責任」の新しい呼び方は
つまり、根拠の書き方は
契約○適○責任
契約○容の○適○
請負人の○○責任
いろいろ書き方はありますよね。
「修補請求」以外。
残りの3つは
これは、よく聞く内容です。
ちゃんと修理してってのが、修補請求。
修理以外に、
んじゃ、○引して。。。
んじゃ、修理したから○○を賠償して。。。
んじゃ、約束通りの品質じゃないんで、○○で。。。
んね。
さぁ、考えてみましょう
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
作成できたら正解例を確認してみましょう。
正解例
契約不適合責任を根拠に、報酬の減額請求、損害賠償の請求及び契約解除の権利を行使できる。(43字)
センターの正解例
正解例
正解例1.
契約不適合責任を根拠に、報酬減額請求、損害賠償請求、契約の解除を主張することができる。(43字)
正解例2.
請負人の担保責任を根拠に、報酬減額請求、損害賠償請求、契約の解除を主張することができる。(44字)
参考
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方(Bさん)がある仕事(住宅を建築)を完成することを約し、相手方(Aさん)がその仕事(住宅を建築)の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(請負人の担保責任の制限)
第六百三十六条 請負人(Bさん)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物(肢:住宅の雨漏りが3か所生じている)を注文者(Aさん)に引き渡したときは、注文者(Aさん)は、注文者(Aさん)の供した材料の性質又は注文者(Aさん)の与えた指図によって生じた不適合を理由として、(肢:履行の追完の請求以外)、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
注文者(Aさん)の供した材料の性質
又は
注文者(Aさん)の与えた指図
によって生じた
不適合を理由として、
↓
(肢:履行の追完の請求以外)
①報酬の減額の請求
➁損害賠償の請求
及び
③契約の解除をする
ことができない。
問題の前提は、
Bさん(工務店)=請負人(材料・設計)
材料を用意しているのは、工務店Bさん。
ですから、不適合を理由として、これらの主張をすることができる。
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第六百三十七条 前条本文に規定する場合において、注文者(Aさん)がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者(Aさん)は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
大切と書いた、「契約から6か月経過後に、」も、その引渡し直後に、、、で、1年も経たずに通知しています。
ここもクリアです。
センターの正解例は、
根拠は、「請負人の担保責任」ってのを正解例2.で使ってますね。
わたしが書いたほかにも「契約内容の不適合」とか、書き方はできたと思います。
それと最後、例は2つとも「主張することができる。」。
いつもだと「AのBに対する修補請求以外に主張できる3つの権利行使の方法について、、、」とか問題に書きそうなんですが、、、
まぁ、今日は、こんなところで。。。
当初は、450万ドル(約6億9,000万円)くらいと言っていたはずが、、、
ふたを開けてみれば、違法送金は1,600万ドル(約24億5,000万円)以上であるとか。
約4倍。
に手を付けただけじゃなく、大谷選手に「なりすまし」もしていたとか。
あり得ん。
ギャンブル依存症
これに限らず、アルコールもそうなんですが、「依存症」って恐ろしいですね。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押して欲しいな。。。
こっちもね。。。