こんにちは。
そうだ、、、スーパースターは大谷翔平投手、井上尚弥選手だけじゃない。
将棋の藤井聡太八冠もいる。
タイトル戦は引き分けを挟んで15連勝中。
約7ヶ月のあいだタイトル戦で負けなし、凄いですね。
タイトル戦17連勝の歴代1位記録も間もなくか
頭脳戦、、、いや、腹が減る。
今日は、令和5年度問5の過去問を○×式でやりたいと思います。
罷免・解職に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
閣議による内閣の意思決定は、慣例上全員一致によるものとされてきたので、これを前提にすれば、衆議院の解散の決定にあたり反対する大臣がいるような場合には、当該大臣を罷免して内閣としての意思決定を行うことになる。
正解は?
○
今日は、「罷免・解職」に関する問題。
1問目は、「閣議による内閣の意思決定」。
問題に書かれていることを抜いてみると
・閣議による内閣の意思決定は、慣例上全員一致による
これはその通りですね。
普通であれば、議事は「過半数」で決するのが通例です。
多数決原理ですね。
閣議の場合は、内閣は、国会に対しては連帯して責任を負うものと定められているので、対外的には、閣僚はすべて統一的な行動をとることが必要です。
と言うことは
これを前提に考えれば、
衆議院の解散の決定にあたり反対する大臣がいるような場合には、当該大臣を罷免して内閣としての意思決定を行うことになります。
そのため、この記述は、正しい記述。
関連条文
第六十六条
1、2 略。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十八条
1 略。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
内閣法
第十条 主任の国務大臣に事故のあるとき、又は主任の国務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が、臨時に、その主任の国務大臣の職務を行う。
問題
議員の資格争訟の裁判は、国権の最高機関である国会に認められた権能であるから、両院から選出された国会議員による裁判の結果、いずれかの議院の議員が議席を失った場合には、議席喪失の当否について司法審査は及ばない。
正解は?
×
2問目はこの問題。
「議員の資格争訟の裁判」
概ね書かれていることは正しいんですが、、、
・国権の最高機関である国会に認められた権能である
・両院から選出された国会議員による裁判の結果
これ、議席喪失の当否について司法審査は及ばないは、正しい記述なんですが、、、
これは、国会の権能ではなく、議院の権能です。
この肢は、間違いですね。
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
問題
衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員について、名簿を届け出た政党から、除名、離党その他の事由により当該議員が政党に所属する者でなくなった旨の届出がなされた場合、当該議員は当選を失う。
正解は?
×
3問目はこの内容なんですが、、、
バラしてみます。
衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員
名簿を届け出た政党から、
除名、離党その他の事由により当該議員が政党に所属する者でなくなった旨の届出がなされた場合、
当該議員は当選を失う。
比例議員と言うことは、その人ではなく、その政党への票で当選したと言うこと。
その他の事由ですから、事由の例が、除名、離党。
当選を失うってのは、議員ではなくなると言うことです。
除名の場合は、当選を失って、議員でなくなります。
離党の場合は、無所属になるか、新党に移ったときは、当選を失わずに、引き続き議員のまま、既存の政党に移るって場合は、失う。
つまり、どちらも「失う」としているこの肢は、間違いの記述です。
ちょっと前に騒ぎになりましたよね。
国会欠席を続けた政治家女子48党(旧NHK党)のガーシー参院議員。
比例区で当選しています。
「除名」の懲罰処分が、参院本会議で可決され、一度も国会に出席せず、議員資格を失いました。(笑)
国会法
第百九条の二 衆議院の比例代表選出議員が、議員となつた日以後において、当該議員が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該議員が選出された選挙における衆議院名簿届出政党等であるものに所属する者となつたときは、退職者となる。
② 参議院の比例代表選出議員が、議員となつた日以後において、当該議員が参議院名簿登載者であつた参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該議員が選出された選挙における参議院名簿届出政党等であるものに所属する者となつたときは、退職者となる。
問題
裁判官は、公の弾劾によらなければ罷免されず、また、著しい非行があった裁判官を懲戒免職するためには、最高裁判所裁判官会議の全員一致の議決が必要である。
正解は?
×
4問目は、この問題です。
これは、2つ聞いていますね。
裁判官は、
①公の弾劾によらなければ罷免されず、
➁著しい非行があった裁判官を懲戒免職するためには、最高裁判所裁判官会議の全員一致の議決が必要である
①については、他にも規定がありましたよね。
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、①公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
つまり、罷免事由は、2つで、
1、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合
2、公の弾劾
と言うことで、この肢は間違いですね。
この弾劾裁判は、国会に設けられた裁判官弾劾裁判所で行われ、審理を行うのは、国会議員から選ばれた裁判員の方々です。
一応、②も。
・著しい非行があった裁判官を懲戒免職する
懲戒免職=国家公務員法や地方公務員法に規定されている懲罰のことで、公務員の「強制解雇」のこと
裁判官についての懲戒には、著しい非行があった場合でも「免職」と言う規定はありません。
裁判官分限法
(懲戒)
第二条 裁判官の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料とする。
戒告=過失、失態、非行等を強く戒め注意すること。本人に将来を戒める旨の申し渡しをすること。
この肢は、①も②も間違いと言うことです。
問題
最高裁判所の裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民の審査に付されるが、その後、最高裁判所の長官に任命された場合は、任命後最初の衆議院議員総選挙の際に、長官として改めて国民の審査に付される。
正解は?
×
今日の最後の問題。
これも2つ書かれています。
①最高裁判所の裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民の審査に付される
➁その後、最高裁判所の長官に任命された場合は、任命後最初の衆議院議員総選挙の際に、長官として改めて国民の審査に付される
①は、憲法にも規定されていますよね。
第七十九条
1 略。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3~6 略。
①は、下線部分ですね。
その後は、10年毎に。。。
ですから、①は正しい。
ただ、➁にあるように、「長官」としてとは書かれていません。
他の規定を調べてみると、
最高裁判所裁判官国民審査法
(審査の期日)
第二条 審査は、各裁判官につき、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。
2 各裁判官については、最初の審査の期日から十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする。
最高裁判所の長官に任命された場合に、長官として国民の審査に付されることはないと言うことです。
と言うことで、この肢は、間違いの記述です。
よく話題になるのが、勝負めし、勝負おやつ。
集中して将棋を指す。
これ、集中して試験を受けるのと同じですね。
脳ミソを使うと腹が減る。
遅めに朝ご飯を食べて試験に臨んだときに、試験終盤で腹が減ってぐぅ~ぐぅ~鳴るのを押さえることで集中を切らしたのを覚えています。
朝ごはんの時間、昼ごはんを食べる、食べない
おやつは 試験前に軽く食べる
集中して3時間を乗り切るには大切なことです。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
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