こんにちは。
あくまで、「個」の問題だと思うんですが、、、
日本人のモラル、、、低くなってきてるような気が。
インフルエンサーとか言われる発信者が、悪意ある発信をする。
元ホテルマンとしては、許せん。
やろうとしていることは、人(施設)を騙す行為。
理解すべきだ。
今日は、令和5年度問52の過去問を○×式で検討してみましょう。
日本における平等と差別に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
障害者差別解消法*は、2021年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなった。
* 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
正解は?
○
今日は、日本における「平等と差別」に関する問題。
1問目は、「障害者差別解消法」、正式名称は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律。
問題は、2つ。
①2021年に改正され、
➁事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなった
この法律は、平成二十五年法律第六十五号。
平成二十五年は、2013年制定ってことで、施行は、平成二十八年(2016年)四月一日と書かれています。
改正についてなんですが、
内閣府:障害を理由とする差別の解消の推進
令和3年(2021年)5月改正、施行は、令和6年(2024年)4月1日。
つまり、①は、正しい記述。
そして、②は、内閣府のページにあるリーフレットにも書かれています。
この肢は、正しい記述です。
ちなみに、
改正前
(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条
1 略。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
↓
改正後
(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条
1 略。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
リーフレットに書かれているように、努力義務から「法的義務」に改正されています。
最後に、いつものを。
(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
問題
2016年に制定されたヘイトスピーチ解消法*は、禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法である。
* 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
正解は?
○
2問目は、この問題です。
「ヘイトスピーチ解消法」、正式名称は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律。
この法律は、平成二十八年法律第六十八号で、2016年に公布され、同日から施行されています。
問題は、
・禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法である
条文は、全7条。
見たところ、罰則はありません。
それと「~~~してはならない」と言うような禁止文言はなく、殆んどが、「努めなければならない、努めるものとする」となっています。
いわゆる理念法であるってのは、正しい記述です。
この法律、珍しく前文が附されています。
前文
我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。
最後に。。。
(目的)
第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
問題
熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めた。
正解は?
○
3問目は、この問題。
熊本地方裁判所判決。
2001年のハンセン病国家賠償訴訟ですね。
問題では、判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めたと書かれています。
なにか目で確認できるものを、、、と探したんですが、
日弁連のページに、「特別決議」があり、内容が書かれていました。
本年(2001年)5月11日、
熊本地方裁判所において、
ハンセン病元患者らが国を被告として提起していた「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟につき、国の責任を認める判決が言い渡され、国の控訴断念により、同判決は同月26日に確定した。
国家賠償請求訴訟
↓
国の責任を認める判決が言い渡された
↓
国の控訴断念、判決は確定=損害賠償を認めた
この肢は、正しい記述です。
問題
日本は1985年に男女雇用機会均等法*1を制定したが、女性差別撤廃条約*2はいまだ批准していない。
*1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
*2 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
正解は?
×
4問目は、この問題です。
法律と条約が1つづつ。
①「男女雇用機会均等法」、正式名称は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律。
➁「女性差別撤廃条約」、正式名称は、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約。(内閣府:男女共同参画局)
①については、制定時期、②は、批准したかしていないのか ですね。
①については、正直、よくわからん。(笑)
昭和60年、1985年の制定(厚生労働省)ってのは確かなようで正しい。
ただ、法律には、昭和四十七年法律第百十三号と書かれているし、附則を見てもそれらしい時期を読み取れない。
独学では理解できないところなんでしょうかね。
次に、➁。
外務省:女子差別撤廃条約
これに出てるんですが、この条約は、1979年の第34回国連総会において採択され、1981年に発効。
そして、日本は1985年に締結したとあります。
締結=条約・約束などを取り結ぶこと。
そして、問題の
批准=条約の締結に対する当事国の最終的確認、同意の手続。
条約批准の意志を正式に宣言するには、加入書を国際連合事務総長に寄託するようですので、締結=批准ってことになりそうです。
女性差別撤廃条約はいまだ批准していないは、間違いの記述です。
問題
1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は2002年に終了したが、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定された。
正解は?
○
今日の最後の問題です。
「同和対策事業特別措置法」
一般社団法人部落解放・人権研究所のページに当時の法律が出ていました。
昭和四十四年七月十日法律第六十号とありますので、1969年制定は、正しい。
附則に、昭和五十七年三月三十一日限り、その効力を失うとありますので、法律自体は、1982年に効力はなくなっています。
ただ、その後も対策は行われてきたようで、、、
法務省:「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日から施行されました
この中で、同和問題の解決を図るため、国は地方公共団体と共に、昭和44年以来33年間、特別措置法に基づき、地域改善対策を行ってきたとあります。
1969年から33年間、つまり、終了は2002年。
書かれた制定期日、終了期日は正しい。
そして、新しい法律。
平成二十八年法律第百九号とありますから、2016年の制定です。
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
「お客様は神様です」。。。はたして、、、
なんでもそうなんですが、すべてはつながっている。
一方的に優位に立っていると言うことはないことを理解すべきではないかと思います。
例えば、
営業の人は、「俺らが売ってるから会社がある。」そう言うかも知れませんが、販売する商品を作ってる人がいるから、営業できる訳で、、、
商品を作ってる人は、その材料を仕入れる人がいるから製造の仕事ができる。
仕入れる人は、資金繰りする人がいて、きちんと支払われるから仕入れができる。
資金繰りする人は、営業マンが販売した利益を会社の方針に従って使用する。
世の中も同じです。
「宿泊したい。」
「んじゃ、泊めてやる。」☜極端ですけど。(笑)
こう言った契約に基づいている訳です。
事情があるなら別ですけど、たんに払いたくないって言う身勝手な理由。
施設側に損害を与える内容の悪意ある拡散。
こんなインフルエンサーがいると予約金(キャンセル料金分)を請求する施設も増えるんだろうなと思う。
もちろん、宿泊すれば内金扱いでね。
悪いことを考える人がいなくなるんであれば、それに越したことはないかな。。。
こう言うことを考える人は予約しなくなるでしょうからね。
今日のところはここまでです。