こんにちは。
う~ん、火のない所に煙は立たないってやつでしょうか
昨日、いろんなスポーツ紙で5月6日・東京ドーム対戦が報じられました。
ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が、WBC世界同級1位悪童ルイス・ネリと対戦。
火種は、米スポーツ専門局ESPN。
これって、、、
日本よりもアメリカの方が情報が洩れやすいってことなんでしょうね。
日付だけじゃなく、会場は収容人数5万5,000人の東京ドームとか出てるし。(笑)
いずれ正式発表はなされると思いますが、対戦条件はしっかりと詰めてほしいとは思いますよね。
(保証人の責任等)
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者が
その「 (8字)」ときに、
債務を履行しない(8字)
その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、
「 (2字)」でしなければ、
書面(2字)
その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した
「 (5字)」によってされたときは、
電磁的記録(5字)
その保証契約は、[前項空欄]によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
(保証債務の範囲)
第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に
「 (9字)」を包含する。
従たるすべてのもの(9字)
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を
「 (4字)」ことができる。
約定する(4字)
(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
第四百四十八条 保証人の負担が
「 (9字)」において
債務の目的又は態様(9字)
主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に
「 (4字)」。
減縮する(4字)
2 主たる[前項空欄前段]が保証契約の締結後に
「 (2字)」されたときであっても、
加重(2字)
保証人の負担は[空欄]されない。
(取り消すことができる債務の保証)
第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時において
「 (14字)」ときは、
その取消しの原因を知っていた(14字)
主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する
「 (10字)」ものと推定する。
独立の債務を負担した(10字)
(保証人の要件)
第四百五十条 債務者が「 (9字)」を負う場合には、
保証人を立てる義務(9字)
一 行為能力者であること。
二 「 (11字)」こと。
弁済をする資力を有する(11字)
2 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる
「 (8字)」をもって
要件を具備する者(8字)
これに代えることを請求することができる。
3 前二項の規定は、債権者が
「 (8字)」場合には、
保証人を指名した(8字)
適用しない。
ルイス・ネリ
ご存知の方もいるかも知れませんが、ドーピング疑惑騒動、そして、体重超過で王座剥奪。
世界戦で2度の問題を起こし、JBC(日本ボクシングコミッション)から日本で無期限活動停止処分を受けている悪童。
日本のボクシングファンからは、かなり恨まれている選手。
日本のリングに上がるとなると、、、異様な雰囲気になるのは間違いないでしょうね。
ただ、強いことは強い。
戦績は、36戦35勝(27KO)1敗。
この1敗は、WBA王者との世界スーパーバンタム級王座統一戦での敗戦。
タイトルは、元WBC世界バンタム級・元WBC世界スーパーバンタム級の2階級で王者にはなっている。
パンチ力はあるし、回転力もある。
けど、ガードはあまい。
いつも通りの冷静な試合運びをし、ラッキーパンチさえもらわなければ、いつも通りの結果になる。
まずは、日本国内で試合がやりたきゃ資格の再申請をしなきゃね、ネリさん。(笑)
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
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