こんにちは。
大晦日まで、ほぼほぼ1ヶ月。
所属ジムからは、12月31日に世界戦になるであろうと試合予定が発表されているWBA世界スーパーフライ級王者・井岡一翔選手。
対戦相手の発表がいまだない中で、、、
今日、午後12時30分から「緊急記者会見」を生中継するそうです。
実際に世界戦が行われるのであれば、対戦相手は準備を進めているとは思いますが、、、
本人が「緊急記者会見」を開いてまで発表する相手となるのか
いや、楽しみだな。
(抵当権の内容)
第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が
「 (21字)」について、
占有を移転しないで債務の担保に供した不動産(21字)
他の債権者に先立って
「 (14字)」を有する。
自己の債権の弁済を受ける権利(14字)
2 地上権及び永小作権も、
「 (6字)」とすることができる。
抵当権の目的(6字)
この場合においては、この章の規定を準用する。
この章の規定=第十章 抵当権
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に
「 (13字)」に及ぶ。
付加して一体となっている物(13字)
ただし、「 (4字)」に別段の定めがある場合
設定行為(4字)
及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する
「 (8字)」をすることができる場合は、
詐害行為取消請求(8字)
この限りでない。
第四百二十四条第三項
(詐害行為取消請求)
第四百二十四条
1、2 略。
3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
4 略。
第一項に規定する行為=債務者が債権者を害することを知ってした行為
第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について
「 (7字)」ときは、
不履行があった(7字)
その後に生じた
「 (8字)」に及ぶ。
抵当不動産の果実(8字)
(留置権等の規定の準用)
第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定
(留置権の不可分性)
第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
(物上代位)
第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
(物上保証人の求償権)
第三百五十一条 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
個人的には、、、
本人が世界戦の対戦相手を発表するってのも聞いたことがないし、
引退会見かなと思う。
34歳、キャリア終盤にきて、熱望していたスーパーフライ級の絶対王者・エストラダとの対戦がポシャリ、モチベが上がらんとかなんとかの理由。
本人が「緊急記者会見」を開いてまで発表する対戦相手となると余程の選手じゃないとファンはガッカリするし、、、
それをやると余程の相手じゃないとリスクは大きいと思うから。
海外からの対戦相手の情報の漏れもないことからすると、中谷選手との対戦からも逃げて、グラブを吊るす、そんな発表をするのではないかと。
チャンピオンのまま引退できる訳だしね。
ただ、、、
WBO王者の中谷選手は、9月に初防衛戦を行っています。
海外からの情報漏えいがない点、それと試合間隔からすると対戦することは、ありえるかな。
中谷選手は統一戦を望んでますし、、、さぁ、どっちだ。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
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