条件には「種類」があって。。。 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

今日は、7月7日

 

と言うことははてなマーク

 

七夕

 

であれば、宮城県人としては、当然、仙台七夕まつり告知をせねば。ニヤリ

 

花火祭花火2023年8月5日(金)19:15〜20:15頃

開催日七夕2023年8月6日)~8日(火)

 

受験勉強疲れたら、、、ゲッソリ

 

のんびりと「吹き流し」の間を歩ってみませんかはてなマーク

 

 

 

今日は短めの条文を4つです。

 

 

既成条件

第百三十一条 条件法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときは

「                  (9字)」とする。

その法律行為は無効(9字)

 

2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときは[1項空欄]とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。

 

3 前二項に規定する場合において、当事者条件が成就したこと又は成就しなかったこと

「                    (5字)」は、

知らない間(5字)

第百二十八条及び第百二十九条の規定準用する

 

参照

第百二十八条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)

第百二十九条(条件の成否未定の間における権利の処分等)

 

 

不法条件

第百三十二条 不法条件を付した法律行為は、無効とする。

「           (11字)」を条件とするものも、

不法な行為をしないこと(11字)

同様とする。

 

 

不能条件

第百三十三条 不能

「            (4字)」を付した法律行為は、

停止条件(4字)

無効とする。

 

2 不能

「            (4字)」を付した法律行為は、

解除条件(4字)

無条件とする。

 

 

随意条件

第百三十四条 停止条件付法律行為は、その条件

「                 (13字)」ときは、

単に債務者の意思のみに係る(13字)

無効とする。

 

 

平成30年度問28

 

 

 

一般的には、七夕

 

他には、カルピスの日、冷やし中華の日照れポニーテールの日など。

 

知らなかったものでは、「川の日」ってのがある。びっくりハッ

 

国土交通省平成8年度に定めたようなんですが、、、

 

告知が足りないからなのかはてなマーク

 

国民の休日じゃないからなのかはてなマーク プンプン

 

定めただけで知らない人も多いんではないでしょうかはてなマーク

 

ニュースでも聞いたことがないような。。。キョロキョロ

 

今年は聞くかな。。。ガーン

 

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

押してけせ。。。 お願い

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

こっちも押してけせ。。。ウインク

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村