こんにちは。
いよいよ令和5年度の「行政書士試験」について公示されました。
試験日時:令和5年11月12日(日)午後1時~3時間
まぁ、内容等は、予想通り。
さてさて、、、
もうこれしか時間がない
まだ、時間はある
あなたはどっちだ。
今日は、短めの条文を4つです。
(条件が成就した場合の効果)
第百二十七条 停止条件付法律行為は、
「 (10字)」から
停止条件が成就した時(10字)
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時から
「 (8字)」
その効力を失う。(8字)
3 当事者が条件が成就した場合の効果を
「 (19字)」を表示したときは、
その成就した時以前にさかのぼらせる意思(19字)
(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、
「 (12字)」は、
条件の成否が未定である間(12字)
(条件の成否未定の間における権利の処分等)
第百二十九条 [前条空欄]における当事者の権利義務は、
「 (9字)」
一般の規定に従い、(9字)
「一般の規定に従い、」は、民法やその特別法に規定している各権利義務の条項に従ってと言う意味です。
(条件の成就の妨害等)
第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、
相手方は、「 (15字)」
その条件が成就したものとみなす(15字)
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が
「 (13字)」ときは、
不正にその条件を成就させた(13字)
予備校に通っていれば、煽られて焦ったりもするのかも知れませんが、、、
独学だと今の立ち位置もわからない訳で、、、
そう言う意味では、たんたんと受験勉強を続けられる。
学習方法を見直す見直さない
あんまり手を拡げず、
理解することに努めるかな。
模試は受けましょうね、過去問だけじゃなく、新しい問題を仕入れると言う意味でも。。。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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