行政書士試験 ミニ問334 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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 仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
   過去記事は、法改正には対応していません。
    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

今日は、10月13日(木)。

 

行政書士試験が11月13日)だから、暦の上ではちょうど1ヶ月後

 

試験時間に合わせて模試を解いてみたり、

時間配分を考えてみたり、

問題の解く順番を検討してみたり、

 

まだ、いろいろできる。

 

少しでも自分に良い条件で試験を受けられるように考えましょうね。

 

それでは、今日も総合問題をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

憲法

憲法訴訟における違憲性の主張適格が問題となった第三者没収に関する最高裁判所判決 * について、法廷意見の見解かどうかを正誤判定してみましょう。

 

刑事訴訟法では、被告人に対して言い渡される判決の直接の効力が被告人以外の第三者に及ぶことは認められていない以上、本件の没収の裁判によって第三者の所有権は侵害されていない。

 

(注) * 最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号1593頁

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

令和2年度問7 肢オ.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

行政法

道路等についての最高裁判所の判決に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

特別区の建築安全条例所定の接道要件が満たされていない建築物について、条例に基づいて区長の安全認定が行われた後に当該建築物の建築確認がされた場合であっても、後続処分たる建築確認の取消訴訟において、先行処分たる安全認定の違法を主張することは許されない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

平成30年度問25 肢5.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

地方自治法

住所に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。争いがある場合には、最高裁判所の判例による。

 

地方自治法に基づく住民訴訟は、当該地方公共団体内に住所を有する者のみが提起することができ、訴訟係属中に原告が当該地方公共団体内の住所を失えば、原告適格を失う。

 

 

 

正解は?

 

 

 

参照

平成25年度問24 肢5.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

民法1

抵当権の効力に関する次の記述について、民法の規定及び判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

抵当権者が、被担保債権について利息および遅延損害金を請求する権利を有するときは、抵当権者は、原則として、それらの全額について優先弁済権を行使することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

平成30年度問30 肢5.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

民法2

物の貸借に関する次の記述について、民法の規定に照らし、それが、使用貸借の場合にも賃貸借の場合にも当てはまるものか正誤判定をしてみましょう。

 

契約の本旨に反する使用または収益によって生じた損害の賠償および借主が支出した費用の償還は、貸主が借主から目的物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。

 

 

 

正解は?

○ 使用貸借にも、賃貸借にも当てはまる。

 

 

 

参照

平成30年度問32 肢オ.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

商法・会社法

社外取締役に関する次の記述について、会社法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

株式会社は、社外取締役の当該株式会社に対する責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、当該社外取締役が負う責任の限度額をあらかじめ定める旨の契約を締結することができる旨を定款で定めることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

参照

平成30年度問39 肢5.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

記述式文章理解として、、、

 

目安は、10問30分10問解いてどのくらい時間の貯金ができているのかを知ることで、その後の展開が決まる。

 

ペース配分を知ることで、心の余裕も変わって来るし、見直しの時間がどのくらいとれるかも把握できる。

 

問1~の基礎法学、憲法、行政法の流れが得意な方は、問1から解いても良いでしょうし、

 

不得意な方得意な科目から始めることで、その年の難易度もはかることができる。

 

残りの1ヶ月間、いろんなことを考えながら過ごしましょうね。

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

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