行政書士試験 令和2年度問7 憲法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

う~ん、なんだろな、以前にも消極的な試合をしていたことがあったと思うんだが、、、

 

ボクシングボクシングWBA・IBF統一スーパーバンタム級タイトルマッチ

 

IBF暫定王者岩佐選手5回TKOで敗れたんですが、、、

 

レフェリーに止められた瞬間に苦笑いを浮かべている余力がある選手って見たことがない。

 

止められる」とは思わなかったんだと思いますが、「暫定」なんだから消極性を反省しなくてはいけないと思うんだが、、、

 

2度あることは3度ある、、、変わらんのかな。。。

 

今日は、令和2年度問7の過去問○×式でやりたいと思います。

 

憲法訴訟における違憲性の主張適格が問題となった第三者没収に関する最高裁判所判決*についての記述について、法廷意見の見解を、正誤判定をしてみましょう。

 

(注) * 最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号1593頁

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

第三者の所有物の没収は、所有物を没収される第三者にも告知、弁解、防禦の機会を与えることが必要であり、これなしに没収することは、適正な法律手続によらないで財産権を侵害することになる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日は、判例問題です。

 

ひとつひとつ確認していきますね。

 

一度読んでおけば、、、長くても読んでおく、重要です。

 

第三者の所有物の没収

 

所有物を没収される第三者に対しても

 

告知、弁解、防禦の機会を与えることが必要

 

これなしに没収することは、適正な法律手続によらないで財産権を侵害することになる

 

事件に関わることはありませんが、自分が没収される立場になった場合を考えると、、、

 

ウインクそうなんじゃな~い。。。」

 

昭和30(あ)2961 関税法違反昭和37年11月28日 最高裁判所大法廷 判決 破棄自判 福岡高等裁判所

 

第三者の所有物を没収する場合において、その没収に関して当該所有者に対し、何ら告知、弁解、防禦の機会を与えることなくその所有権を奪うことは、著しく不合理であつて、憲法の容認しないところであるといわなければならない。

 

つまり、適正な法律手続によらないで財産権を侵害することになる

 

と言うことで、この肢は、正しい記述です。

 

 

 

問題

被告人自身は本件没収によって現実の具体的不利益を蒙ってはいないから、現実の具体的不利益を蒙っていない被告人の申立に基づき没収の違憲性に判断を加えることは、将来を予想した抽象的判断を下すものに外ならず、憲法81条が付与する違憲審査権の範囲を逸脱する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題。

 

同じ判例なんですが、

 

被告人自身は、

 

本件没収によって現実の具体的不利益を蒙ってはいない

被告人の申立に基づき没収の違憲性に判断を加えることは、

将来を予想した抽象的判断を下すものに外ならない

 

確かに、没収されるのは、1問目で見た「第三者」の所有物。

 

不利益は被っていない形ではあるんですが、、、

 

被告人が無傷だとムカムカ方がいる訳で、、、

 

判例を確認してみます。

 

被告人としても没収に係る物の占有権を剥奪され、またはこれが使用、収益をなしえない状態におかれ更には所有権を剥奪された第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される等、利害関係を有することが明らかであるから、上告によりこれが救済を求めることができるものと解すべきである。

 

第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される

 

被告人も不利益を被る可能性がある

 

それと

 

没収の違憲性に判断を加えること

憲法81条が付与する違憲審査権の範囲を逸脱する

 

没収に係る貨物被告人以外第三者の所有に係るものであることは、原審の確定するところであるから、前述の理由により本件貨物の没収の言渡は違憲であつて、この点に関する論旨は、結局理由あるに帰し、原判決および第一審判決は、この点において破棄を免れない。

 

違憲であつて、」と判断しておりますので、2ヶ所違っています。

 

この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

かかる没収の言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であっても、それが被告人に対する附加刑である以上、没収の裁判の違憲を理由として上告をすることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

3問目は、この問題。

 

没収の言渡を受けたのは被告人。

 

そして、その所有者は、第三者

 

つまり、被告人とすれば、ニヤニヤ俺のじゃない。。。」

 

問題では、この場合でも

 

それが被告人に対する附加刑である以上、没収の裁判の違憲理由として上告をすることができる。」と言っています。

 

この辺のことは、前の問題でも「第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される」ってことを考えれば、認められそうですね。

 

確認してみます。

 

かかる没収の言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であつても、被告人に対する附加刑である以上、没収の裁判の違憲理由として上告をなしうることは、当然である

 

ほぼ、判例通りの問題で、正しい記述です。

 

 

 

問題

刑事訴訟法では、被告人に対して言い渡される判決の直接の効力が被告人以外の第三者に及ぶことは認められていない以上、本件の没収の裁判によって第三者の所有権は侵害されていない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

これは、今まで見てきたところで判断できますね。

 

第三者の所有権は侵害されていない。」

 

侵害されるから、

 

第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される」ことがある訳で、、、

 

これも同じ判例です。

 

憲法二九条一項は、財産権は、これを侵してはならないと規定し、また同三一条は、何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられないと規定しているが、前記第三者の所有物の没収は、被告人に対する附加刑として言い渡され、その刑事処分の効果が第三者に及ぶものであるから・・・

 

と言うことで、没収の裁判でも「第三者の所有権」は、侵害される

 

この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

被告人としても、その物の占有権を剥奪され、これを使用・収益できない状態におかれ、所有権を剥奪された第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される等、利害関係を有することが明らかであるから、上告により救済を求めることができるものと解すべきである。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題。

 

こ、これは、、、滝汗

 

同じ判例からの出題だと往々にしてこう言うことはある訳で、、、ニヤニヤ

 

この部分は、2問目で見ましたね。

 

被告人としても没収に係る物の占有権を剥奪され、またはこれが使用、収益をなしえない状態におかれ、更には所有権を剥奪された第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される等、利害関係を有することが明らかであるから、上告によりこれが救済を求めることができるものと解すべきである。

 

多少の言い回しの違いはありますが、ほぼ判例の内容そのままです。

 

この肢は、正しい記述です。

 

 

 

岩佐選手「素晴らしい試合を約束します

 

そう言っていた時点で、前の試合を思い出していたんですが、、、

 

玉砕しろとは言いませんが、、、

 

少なからず手数を出さずに成立する試合はありませんし、勝てる試合はありません

 

ある意味、しょうがない判断になるんですが、

 

ムキータイトル勿体ねぇ~。。。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところは、ここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

 

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