こんにちは。
良い雰囲気でしたね、昨日のホームランダービー
日本人初出場のエンゼルス・大谷翔平投手。(笑)
延長、延長、、、まぁ、見せるね。
敗退後の各チームの選手とのハグ、、、すっかり、メジャーリーガーでした。
凄い選手が現れたもんだ。
今日は、行政事件訴訟法の過去問をやりたいと思います。
それでは早速。
問題
行政事件訴訟法が定める執行停止に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
1 執行停止の決定は、裁判所が疎明に基づいて行うが、あらかじめ、当事者の意見をきくことによって、口頭弁論を経ないですることができる。
2 執行停止の決定は、取消訴訟の提起があった場合において、申立てにより、決定をもつて、行うことができるが、償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所が職権で行うことができる。
3 執行停止の決定は、償うことができない損害を避けるための緊急の必要がある場合でなければ、することができない。
4 執行停止の決定は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないときでなければ、することができない。
5 執行停止による処分の効力の停止は、処分の執行または手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
正解は?
1、○ 参照あり。
2、× 参照あり。
3、× 肢2.参照。「償う」は、仮の義務付け、仮の差止めです。
4、× 参照あり。
5、○ 条文のみ参照あり。
今日の問題は、いかがでしたか
「執行停止」、、、よく問われる問題です。
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
肢1.
問:執行停止の決定は、裁判所が疎明に基づいて行うが、あらかじめ、当事者の意見をきくことによって、口頭弁論を経ないですることができる。○
本日のメインテーマは、「執行停止」。
1問目は、この問題なんですが、、、「執行停止の決定」
問題では、
・裁判所が疎明に基づいて行う
・あらかじめ、当事者の意見をきく→口頭弁論を経ないでできる
この2点を言っています。
早速、条文を確認してみます。
(執行停止)
第二十五条
1~4 略。
5 第二項(執行停止)の決定は、疎明に基づいてする。
6 第二項(執行停止)の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7、8 略。
5項と6項の合わせ問題。
そのため、正しい記述です。
それと問題の後半部分。
執行停止の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。
ただし、、、
あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
つまり、意見を聞かなかったら、、、
まぁ、裁判所が聞かないってこともないとは思いますが、、、
肢2.
問:執行停止の決定は、①取消訴訟の提起があった場合において、申立てにより、決定をもつて、行うことができるが、②償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所が職権で行うことができる。×
2問目は、この問題。
行政事件訴訟法の「執行停止」は、裁判所が行います。
(執行停止)
第二十五条
1 略。
2 処分の取消しの訴え(肢:取消訴訟)の提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある(肢3.)ときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(執行停止)をすることができる。ただし、略。
3~8 略。
そのため、①は、正しい記述です。
問題は、②。
このフレーズは、仮の義務付け、仮の差止めのものです。
(仮の義務付け及び仮の差止め)肢3.
第三十七条の五 義務付けの訴えの提起があつた場合において、~~~償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり(肢3.)、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(仮の義務付け)ができる。
2 差止めの訴えの提起があつた場合において、~~~償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり(肢3.)、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(仮の差止め)ができる。
3~5 略。
いずれも裁判所が行うので、「申立て」、そして、「決定をもって」です。
「職権」で行うことはできません。
そのため、この肢は間違いです。
ちなみに、ここは行政不服審査法との大きな違いです。
行政不服審査法
(執行停止)
第二十五条
1 略。
2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(執行停止)をとることができる。
3~7 略。
んね。
それとどうでも良いことなんですが、
事:処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止
これを「執行停止」と言い、
不:処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置
これを「執行停止」と言います。
それぞれ、「事:することができる。」と「不:とることができる。」と言う違いもあります。(笑)
肢4.
問:執行停止の決定は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないときでなければ、することができない。×
4問目は、この問題。
これは、条件を入れ替えただけなんですが、、、
(執行停止)
第二十五条
1~3 略。
4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5~8 略。
することができないのは、
・公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある
・本案(執行停止をする)について理由がないとみえる←本試験
過去記事にも書いたんですが、
「重大な影響を及ぼすおそれがある」=することができない
と言うことは、
「重大な影響を及ぼすおそれがない」=することができる です。
問題を素直に読むと
「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないときでなければ、することができない。」
正しいんじゃね(笑)
問題は、「でなければ、」
「本案について理由がないとみえる」場合もあるからってこと。
そのため、この肢は、間違いです。
肢5.
問:執行停止による処分の効力の停止は、処分の執行または手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。○
今日の最後の問題です。
執行停止による「処分の効力の停止」について。
(執行停止)
第二十五条
1 略。
2 前段略。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3~8 略。
・処分の執行の停止
・手続の続行の停止
これらで目的を達することができる場合には、することができない。
つまり、前段階の「執行するのをやめる」、「手続をやめる」ことで目的が達成できるなら「効力の停止」はできませんってこと。
処分の効力の停止は、最終手段ってことです。
そのため、この肢は、正しい記述です。
正直なところ、今まで見たことはありませんでした。
ホームランダービー
ゴジラも出たことありませんでしたもんね。
ハグしたり、写真を撮ったり、
純粋に楽しんでるのが伝わってきたし、可愛がられてるなぁ~と観ていて思った。
今日は、アメリカンリーグの「1番・DH」かつ「先発投手」として二刀流で出場する。
マンガのような活躍を期待したい。
頑張れ、ootanisa~nn
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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