こんにちは。
2月13日、3月20日、いや揺れた。
津波注意報も出たし、、、かと言って、動ける状況にもなく、LINEで、家の無事を知ることしかできない。
同じように揺れたような気がしたんですが、家の中はさほど被害もなく、一安心。
しかし、地面を揺らすなんて、なんて力だ。。。
今日の過去問は、令和2年度問26の問題を○×式でやりたいと思います。
自動車の運転免許に関する記述について、正誤判定してみましょう。
それでは、早速。
問題
自動車の運転免許は、免許を受けた者に対し、公道上で自動車を運転できるという権利を付与するものであるから、行政法学上の「特許」に当たる。
正解は?
×
今日は、「自動車の運転免許」に関する問題です。
1問目のこの問題は、過去記事ありです。
問
自動車の運転免許は、免許を受けた者に対し、公道上で自動車を運転することができるという新たな法律上の地位を付与するものであるから、行政行為の分類理論でいうところの「特許」に該当する。
んね。
多少の違いはあるんですが、
問題に書かれた「特許」は、、、
特許=特定の人のために、新しい権利や法律上の地位を設定する行政行為。
過去記事では免許制が導入された経緯なんかも書いてるんですが、そこは、気になる方はご確認を。。。
自動車の運転免許は、本来、国民が有している権利を法律で禁止して、ある条件を満たした場合(一定の運転技能や交通知識を有する者)に、その禁止を解除する行為となりますので「許可」にあたります。
そのため、この肢は、間違いです。
問題
運転免許証の「○年○月○日まで有効」という記載は、行政行為に付される附款の一種で、行政法学上は「条件」と呼ばれるものである。
正解は?
×
2問目は、この問題。
問題では、
運転免許証の「○年○月○日まで有効」という記載
これを「条件」と言っていますが、、、
1問目で紹介した過去記事にこの問題も乗っています。
問
自動車の運転免許の期限として、免許証に記載されている「○年○月○日まで有効」という条件は、行政行為の付款理論でいうところの「期限」に該当する。
過去記事では、「期限」、この問題では、「条件」。
さぁ、あなたならどっち
これは間違うことはないでしょう。(笑)
運転免許証の有効期限ですね。
期限=行政行為の効力の発生・消滅を発生確実な将来の事実(期限到来)にかからしめる附款をいう。
そのため、この肢は、間違いです。
ちなみに、「条件」は、、、
行政行為の効果の発生や消滅に関わるものです。
過去記事では、「眼鏡等」の負担との違いを解説しています。
問題
自動車の運転免許の交付事務を担当する都道府県公安委員会は合議制の機関であることから、免許の交付の権限は都道府県公安委員会の委員長ではなく、都道府県公安委員会が有する。
正解は?
○
この肢は、「運転免許の交付事務」に関する問題。
問題では、「都道府県公安委員会の委員長ではなく、都道府県公安委員会が有する。」と言っていますが、、、
これは、免許をお持ちの方は見たことがあるかと。。。
私の持っている免許証は、写真下に「宮城県公安委員会」と入っています。
道路交通法
(運転免許)
第八十四条 自動車及び原動機付自転車(自動車等)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(免許)を受けなければならない。
2~5 略。
ですので、書かれている内容に違いはありません。
問題には、もう1つ、書かれています。
「都道府県公安委員会は合議制の機関である」
書かれていることを抜粋してみます。
宮城県公安委員会は、警察法や地方自治法の定めにより設置された機関であり、知事の所轄の下に置かれた合議制による執行機関としての行政委員会です。
と言うことで、正しい記述です。
ちなみに、最初に紹介した過去問では、事務の区分が問われていました。
問題
都道府県公安委員会は国家公安委員会の地方支分部局に当たるため、内閣総理大臣は、閣議にかけた方針に基づき都道府県公安委員会の運転免許交付事務を指揮監督することができる。
正解は?
×
この問題は、「都道府県公安委員会」と「国家公安委員会」の関係です。
問題では、「都道府県公安委員会」は、地方支分部局に当たる。
そのため、「内閣総理大臣は、閣議にかけた方針に基づき都道府県公安委員会の運転免許交付事務を指揮監督することができる。」と言っている訳なんですが、、、
この内容、、、前の問題で少しふれているんですが、、、
宮城県公安委員会は、知事の所轄の下に置かれた合議制による執行機関。
地方支分部局ってのとはちょっと違う。
警察法
(設置及び組織)
第四条 内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。
2 略。
所轄=管轄すること。また、その範囲。
都道府県公安委員会は、国家公安委員会の地方支分部局ではないと言うことです。
この肢は、間違いです。
問題
道路交通法に違反した行為を理由として運転免許停止処分を受けた者が、その取消しを求めて取消訴訟を提起したところ、訴訟係属中に免許停止期間が終了した場合、当該違反行為を理由とする違反点数の効力が残っていたとしても、当該訴訟の訴えの利益は消滅する。
正解は?
×
この問題、、、過去記事あり。
と言うことは、判断出来た方も多いかも知れません。
問
道路交通法違反行為をしたことを理由として、公安委員会から運転免許停止処分を受けた者が、その取消しを求めて出訴している間に免許停止期間が終了した場合は、その行為による違反点数が残っていたとしても訴えの利益は消滅する。
昭和53(行ツ)32 審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消 昭和55年11月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 名古屋高等裁判所 金沢支部
判例を要約します。
免許停止の期間及びその期間の経過により違反点数が消滅
↓
道路交通法上の不利益を受ける虞がなくなる
↓
取消しの訴えによって「回復すべき法律上の利益」はなくなる
この肢は、違反点数の効力が残っていたとしても。
違反点数の効力が残っていた場合は、
再度、何らかの処分を受けたときの加重要件となる。
と言うことは、裁判をして勝訴したらその違反点数が消えるので「訴えの利益」は消滅しないです。
この肢は、間違いです。
2月13日、M7.3。
3月20日、M6.9。
これは、東日本大震災を経験する前に経験した宮城県沖地震の規模に近い。
あの時は、M7.4.
約半世紀生きてきて、大きな地震の記憶が一度しかなかったのに、10年の間に複数回。。。
集中する時期ってことなんかな
そう考えると地震を経験しなかった人もいるんだろうか
いやもう、、、地面が揺れるって、、、もう勘弁して。
最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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