こんにちは。
今月は、月末の予定がちょっとキツメです。
前半、ゆったり過ごしていた付けって言うんでしょうか。(笑)
う~ん、、、令和2年度の問題も終わりそうだし、、、
アレ問も同様だし、、、今後どうするか
どうすっぺ。。。
今日の過去問は、令和2年度問13の問題を○×式でやりたいと思います。
行政手続法の定める申請の取扱いに関する記述について、検討してみましょう。
それでは、早速。
問題
申請がそれをすることができる期間内にされたものではない場合、当該申請は当然に不適法なものであるから、行政庁は、これに対して諾否の応答を行わず、その理由を示し、速やかに当該申請にかかる書類を申請者に返戻しなければならない。
正解は?
×
今日は、「申請の取扱い」に関する問題。
1問目は、この問題です。
「申請がそれをすることができる期間内にされたものではない場合」
想像してみましょう。。。
「この申請書、お願いします。」
「この申請書の受付は、1週間前に締め切られています。」
つまり、不適法ですね。
そして、この内容は、「理由」を示し、「諾否の応答」になります。
期限が過ぎた申請になりますので、申請は拒否されることになります。
問題では、「諾否の応答を行わず、」、そして、「書類を申請者に返戻しなければならない。」となっていますので、この肢は、間違いです。
(申請に対する審査、応答)
第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(申請者)に対し①相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は②当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
期間内にされたものではない場合は、①は意味がないので、②ってことですね。
問題
許認可等を求める申請に必要な書類が添付されていない場合、行政庁は、速やかに、相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるか、あるいは当該申請により求め られた許認可等を拒否しなければならない。
正解は?
○
2問目は、、、
今見たばっかり。
抜粋。
申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請
「その他の」ですから、
法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請
これの例示で、
・申請書の記載事項に不備がないこと
・申請書に必要な書類が添付されていること(この肢)
・申請をすることができる期間内にされたものであること
これらが挙げられています。
結論は、1問目で見たように、必要な書類が添付されていない場合は「補正」か「申請拒否」、どちらかをします。
そのため、この肢は、正しい記述です。
問題
行政庁が、申請の処理につき標準処理期間を設定し、これを公表した場合において、当該標準処理期間を経過してもなお申請に対し何らの処分がなされないときは、当該申請に対して拒否処分がなされたものとみなされる。
正解は?
×
3問目は、「標準処理期間」。
(標準処理期間)
第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
書かれているのは、
標準処理期間の設定は、努力義務、そして、定めた場合は、公にする法的義務があるってことですね。
問題なんですが、、、
「当該標準処理期間を経過してもなお申請に対し何らの処分がなされないときは、当該申請に対して拒否処分がなされたものとみなされる。」
標準処理期間と言えば思い出すのは
「目安」
つまり、早く処分されることもありますし、内容によってはこの期間を超えることもある訳で、、、
超えたからと言って「申請に対して拒否処分がなされたものとみなされる。」訳ではありません。
そのため、この肢は、間違いです。
問題
行政庁は、申請により求められた許認可等のうち行政手続法に列挙されたものについて、これを拒否する処分を行おうとするときは、予めその旨を申請者に対し通知し、当該申請者に弁明書の提出による意見陳述の機会を与えなければならない。
正解は?
×
こ、この問題、、、
突っ込みどころ満載。(笑)
申請により求められた許認可等のうち、
行政手続法に列挙されたもの
許認可を列挙した条文ってありましたっけ
それと「弁明書」。
つまり、弁明の機会の付与。
これは、不利益処分をするときの事前手続です。
申請により求められた許認可等を拒否する処分は、除外されています。
(定義)
第二条
四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
*イ 略
*ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
*ハ、ニ 略
混乱しそう。。。
この肢は、間違いです。
問題
行政庁が申請の取下げまたは内容の変更を求める行政指導を行うことは、申請者がそれに従う意思がない旨を表明したにもかかわらずこれを継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるものでない限り、直ちに違法とされるものではない。
正解は?
○
今日の最後の問題。
問題をバラしてみます。
「申請の取下げ」又は「内容の変更を求める」行政指導を行う
申請者が、それに従う意思がない旨を表明したにもかかわらず
これを継続すること等により
当該申請者の権利の行使を妨げるものでない限り、
直ちに違法とされるものではない。
書かれているのは、
行政指導に従う意思がないって言ったにもかかわらず、行政指導を継続して、権利の行使を妨げることをしちゃいかんってこと。
これは、書かれた通りで、正しい記述です。
(申請に関連する行政指導)
第三十三条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
ほぼ条文通りです。
まぁ、予定がキツメってのは、嬉しいと言うか、有り難いんですが、、、
このブログの今後ですね。。。
う~ん。。。
アレ問もボリュームのある民法くらいしかなくなりそうだし、、、
なにかアイデアが湧いてくれば良いんですけど。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでねぃ。
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